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外国人が不正電磁的カード所持罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
外国人Aは、津市のコンビニで、偽造クレジットカードを使用して買い物しようとして三重県津南警察署に、不正電磁的カード所持罪で逮捕されました。
(フィクションです)
不正電磁的カード所持罪
電磁的記録カードとは、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカード、プリペイドカード等の事です。
これら電磁的記録カードのデータを不正に改ざんして記録したカードを所持する事で、不正電磁的記録カード所持罪が成立します。
この法律は、不正にデータ改ざんされたカードが使用された場合、その事務処理の段階で発覚するのは非常に困難である事から、未然に法益侵害を防止する観点から設けられたもので、罰則規定は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
外国人が逮捕されると
ところで外国人の方が、日本の警察に逮捕された場合、どのようになるのでしょうか。
日本で、日本の法律を犯せば当然、日本の法律で裁かれ刑事罰を受ける事となります。
外国人の方は刑事罰に加えて、日本から強制的に退去させられる可能性があります。
これは、出入国管理及び難民認定法に定められており、電磁的記録カード所持罪を犯した場合は、懲役又は禁固以上の刑が下れば、日本から強制退去させられる可能性があります。
(一定の在留資格を有する外国人は除く)
日本語の通じない外国人に対する取調べは、通訳人を介して行われます。
取調べを受ける外国人の方は、自分の意思がきちんと相手に伝わっているのか、書類にどのような内容で書かれているのかも、通訳を介してからでなければ分かりません。
そのため取調べを受けた外国人の多くは、大きな不安を感じています。
そんな困った時に、外国人の方々の権利を最大限に守る事が出来るのが弁護士です。
弊所では、外国人の方からのご依頼に対しても迅速、的確に対応しており、日本語が話せない方に対しては、通訳を手配いたします。