少年の逆送事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県桑名郡木曽岬町に住む高校生のA君(18歳)は、先輩から借りた車を無免許で運転し、横断歩道を横断中の小学生に接触する交通事故を起こしてしまいました。
小学生は転倒し、後頭部を地面に打ち付けたことが原因で、翌日、搬送先の病院で死亡しました。
A君は、事故後に通報で駆け付けた警察官によって、危険運転致死罪で現行犯逮捕されて、事故現場を管轄する三重県桑名警察署に10日間勾留された後、現在は、津少年鑑別所において観護措置を受けています。
A君の国選付添人から「事件が検察庁に逆送される。」ことを聞いたA君の父親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼することを考えています。
(フィクションです)
◇少年鑑別所◇
刑事事件を起こした少年については、裁判官が「観護措置」を決定すると、少年鑑別所に収容されて観護措置期間を過ごすことになります。
少年鑑別所は、全国の都道府県に設置されており、三重県には「津少年鑑別所」があります。
【津少年鑑別所】
〒514-0043 三重県津市南新町12-12
電話番号 059-228-3556
◇危険運転致死罪◇
交通事故を起こして被害者を死亡させたり、怪我をさせたりすれば、通常は過失運転致死傷罪が適用されますが、危険な運転行為によって交通事故を起こし、人を死傷させると、罰則規定が非常に重い「危険運転致死傷罪」の適用を受けることとなります。
危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されており、ここには危険運転行為が列挙されています。
~危険運転行為~
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
A君のように無免許運転で起こした死亡事故に危険運転致死罪が適用される場合は、上記③に該当するでしょう。
◇逆送◇
犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件については、原則として、逆送されることになります。(様々な事情を考慮して刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は除かれる。)
危険運転致死罪は故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、A君の年齢を考えると、今後の審判で、A君の行為が危険運転致死罪と認められた場合は、家庭裁判所から、検察庁に送致され、成人とほぼ同様の刑事手続きが進むこととなります。
家庭裁判所から検察庁に送致されることを「逆送」といい、逆送事件が基本的に起訴されて、その後の刑事裁判で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開の刑事裁判を受けることになってしまいますので、その刑事裁判で言い渡された刑が確定すれば、前科となります。
◇55条移送◇
ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。
55条移送と言われている手続きで、その旨少年法の第55条に明記されています。
少年法第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。
この条文に明記されているように、一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあるのです。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。