漁業法違反(漁業権侵害)で刑事事件に

漁業法違反漁業権侵害)で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県鳥羽市の沿岸で、イセエビやアワビを採っていた会社員のAさん。
海から上がってきたところを海上保安庁の保安官に呼び止められ、密漁は漁業法違反であると聞かされました。
Aさんは、「他にもやっている人がいるから大丈夫だと思った。」と容疑を認めています。
Aさんは釈放されましたが、今後どのような処分となるのか不安でなりません。
(フィクションです。)

密漁で漁業法違反に

夏になると、海水浴場に近い岩場で、サザエやアワビなどを許可なく採る、いわゆる「密漁」が行われ、海上保安庁に摘発されるケースが増加する傾向にあります。
「密漁」といっても、組織的犯罪のように行われるケースだけではなく、海水浴客がレジャー感覚で密漁に手を染めるケースも少なくありません。
「え?海にあるものを採ってはいけないの?」と思われる方もいらっしゃるようですが、あるエリアについては地元の漁業協同組合が知事から免許を受けて共同漁業権を設定しており、漁業者以外が採取すると漁業法に違反する行為となるのです。

漁業法について

漁業法は、昭和24年に公布、翌年に施行された法律で、海水面の漁場を総合的に利用して漁業生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を目的とし、免許漁業と許可漁業に大別して、漁業を規制しています。
免許漁業は、漁業法の規定により、都道府県知事により免許された漁業権に基づいて、一定の水面で排他的独占的に行われる漁業のことです。
許可漁業とは、水産資源の保護、漁業紛争の調整など公益上の目的から、自由に営むことを一般に禁止している漁業について、特定の者に限り禁止を解き、漁船規模、漁区、漁期などの制限のかかった条件の下で漁業を行えるようにしたものです。

上の事例で問題となっている「漁業権」は、特定の水面において、特定の漁業を一定の期間排他的に営むことのできる権利のことです。
この漁業権は、行政庁の免許によって設定されます。
漁業権には、「定置漁業権」、「区画漁業権」、「共同漁業権」の3種類があります。
定置漁業権は、定置網漁業を営む漁業権のことで、一般に身網の設置場所が水深27メートル以上である大規模な定置網を対象としています。
区画漁業権とは、水産動植物の養殖を営む漁業権のことです。
そして、共同漁業権とは、一定区域内の漁民が一定の水面を共同で利用して営む漁業権のことをいいます。
共同漁業権の対象となる漁業は、貝類、藻類、イセエビ、ウニ、ナマコ、タコなどです。

このような漁業権を侵害した場合、100万円の罰金が科される可能性があります。
特定水産動植物であるアワビやナマコについては、3年以下の懲役または3千万円以下の罰金となっています。
漁業権侵害の態様については、漁場に施設使用中の漁具や養殖施設を毀損したり、漁網にかかった序類を採るなど、現に行いつつある操業を妨害する行為や、採捕養殖行為を現実に妨げるものではないにしても漁場内における採捕養殖の権利の実体的価値を減少毀損する行為があります。

刑事事件に発展した場合

漁業法は、漁業権を侵害する行為に対して罰則を設けています。
そのため、侵害行為を行った者は、刑事責任が問われることになります。
漁業法違反事件では、逮捕される場合であっても、その後釈放となる可能性は高いでしょう。
身柄を拘束せずに捜査を進め、海上保安庁や地元の警察で取調べを受けた後、管轄の検察庁に事件が送られ処理されることになります。
漁業権侵害は親告罪であるため、被害者である地元の漁業協同組合の告訴がなければ公訴を提起することができません。
そのため、事件を不起訴で終了させるためには、漁業協同組合と示談交渉を行い、示談を成立させる必要があります。
ただ、漁業協同組合によって密漁に対する対処方針は異なり、示談や被害弁償を一切受けないとしている場合もあり、必ずしも示談することができるとは言えません。
示談が難しい場合であっても、反省している旨や再発防止策を講じていることなどを検察官に説明し、できる限り寛大な処分となるよう働きかけることも重要でしょう。

「ちょっとぐらいなら。」と安易な気持ちで密漁すると、刑事事件に発展し、前科が付いてしまうこともあります。
刑事事件に発展し対応にお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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