不起訴処分の獲得を目指す

不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、4カ月ほど前に、当時アルバイトをしていた津市内の飲食店において、更衣室に放置されていた同僚の財布の中から現金2万円を盗みました。
同僚が、三重県津警察署に被害届を出したことから、Aさんは警察署に呼び出されて取調べを受け、そこで犯行を自供しました。
その後、同僚に謝罪し、盗んだお金を弁償しましたが、先日、津地方検察庁の検察官から呼び出しがあり、検察庁に行きました。
そこで検察官の取調べを受けましたが、取調べの最後に、検察官から「今回の事件は不起訴処分にするので、今後は気を付けてください。」と言われました。
初めて刑事事件を起こしたAさんは不起訴処分の意味が分かりません。
(フィクションです)

◇検察庁◇

まず、警察の捜査を終えた事件が送致される検察庁について説明します。
三重県内に検察庁はいくつかありますが、津市内の刑事事件に関しては基本的に

〒514-8512
三重県津市中央3番12号 津法務総合庁舎内
津地方検察庁 津区検察庁

送致されます。

◇不起訴処分◇

不起訴処分とは、刑事手続きにおいて、検察官が決定する終局処分(その事件について起訴・不起訴を終局的に決める処分)の一種で、その意味は文字通り、起訴されないということです。

不起訴処分は、検察官が決定する終局処分の一種ですから、当然「検察官」の判断で決定します。
検察官は、警察や検察の捜査で収集した証拠や、被疑者を取り調べた内容を総合的に判断して、事件を起訴するか、不起訴処分にするか判断します。

このことは、以下の通り刑事訴訟法に定められています。

●刑事訴訟法第247条(国家訴追主義)
公訴は、検察官がこれを行う。

●刑事訴訟法第248条(起訴裁量(便宜)主義)
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴をしないことができる。

ちなみに不起訴の決定時期については、法的な制限がありませんので、全て検察官の裁量に委ねられています。
検察官は、捜査の過程で収集した証拠に基づいて終局処分を決めますし、証拠の収集には一定程度時間を要しますから、終局処分の判断までにも一定の時間を要します。
ただし、身柄事件の場合は時間的制約がありますから、在宅事件に比べて証拠収集のスピードがあがり、その分、終局処分を下す時期も早くなります。

◇不起訴処分の判断基準◇

検察官が収集した証拠に基づき判断するものなので、法律的に具体的な判断基準があるものではありません。
検察官は、起訴するだけの証拠が集まったか否かを見極め、証拠が集まっていないと判断した場合、あるいは集まっているが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴を必要としないとき(刑事訴訟法248条)は不起訴を決定するといわれています。

◇不起訴処分の種類◇

検察官が不起訴と判断するに至った理由の「題名」のことを裁定主文といいます。
よく目にするのが、「嫌疑不十分」と「起訴猶予」です。

~嫌疑不十分~
検察官が起訴するに足りる証拠が集まっていないと判断したときに裁定するものです。
~起訴猶予~
検察官が、証拠から犯罪であることは明らかであるが、犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況から起訴する必要がないと判断したときに裁定するものです。

「嫌疑不十分」「起訴猶予」の他にも不起訴の理由には様々なものがあり、例えば、そもそも被疑者が死亡している場合は「被疑者死亡」により不起訴となりますし、訴訟条件が欠けている場合も不起訴となります。

◇不起訴になったらどうなるの◇

刑事裁判にかけられること・刑罰を受けること・前科が付くことがなくなります。
したがって、裁判所や検察庁からの呼び出しに応じる負担もなくなります。
また、不起訴処分の獲得によって職場の雇用や資格取得の場面でもよい影響が出るでしょう。

津市で刑事事件を起こしてしまい検察庁に送致された方、不起訴を望んでおられる方は、不起訴処分の獲得に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約をフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー