児童ポルノ所持罪で略式起訴

◇事件◇

鈴鹿市に住むAさんは、5年ほど前にインターネットで購入した児童ポルノ画像を自宅のパソコンに保存して所持していました。
3ヶ月ほど前に、鈴鹿市のショッピングセンターで、女子高生の下着を盗撮した容疑で三重県鈴鹿警察署の取調べを受けたAさんは、この盗撮事件で自宅を捜索されて、パソコンに保存していた児童ポルノ画像が発覚してしまいました。
Aさんは、刑事事件に強い弁護士を選任し、少しでも軽い刑事罰となるような弁護活動を依頼しました。
その結果、盗撮事件については被害者との示談が成立したことから不起訴処分となりましが、児童ポルノ所持事件については、略式起訴されて罰金刑となってしまいました。
(フィクションです。)

◇児童ポルノに関する罪◇

児童ポルノの所持や、譲渡、製造等は、児童買春・児童ポルノ処罰法(正式名称「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)で禁止されており、この法律では児童ポルノに関する違反をした場合の刑事罰についても規定されています。

~児童ポルノ係る禁止行為~
①性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持したり、児童ポルノに係る電磁的記録を保持する行為。
②児童ポルノを提供する行為。
③児童ポルノを提供する目的で製造・所持、運搬、日本に輸入、日本から輸出する行為。
④児童ポルノを単純に製造する行為。
⑤盗撮により児童ポルノを製造する行為。
⑥不特定若しくは多数の者に児童ポルノを提供、公然陳列する行為。
⑦上記⑥の目的で、児童ポルノを製造・所持、運搬、日本に輸入、日本から輸出する行為。
⑧上記⑥の目的で、児童ポルノを輸出入する行為。

~禁止行為に対する罰則規定~
①1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
②~⑤3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
⑥~⑧5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科

◇児童ポルノ所持事件が発覚すると◇

~発覚の経緯~
児童ポルノに係る事件が警察等の捜査機関に発覚するケースは様々ですが、所持事件に関しては
①Aさんのように、別件の事件捜査でパソコンやスマートフォン、タブレット等を警察に押収されて、そこに保存していた児童ポルノが警察に発覚するケース
②児童ポルノの入手元が警察の捜査を受けて、そこで押収された顧客リストが基になって警察の捜査を受けるケース
が大半ではないでしょうか。

~捜査の流れ~
上記①の場合は、証拠となる児童ポルノが発覚と同時に押収されてしまいますので、発覚後は、児童ポルノを所持していた認識や、児童ポルノを入手した経緯等を取調べで聴取されるでしょう。
上記②の場合は、まず自宅等に捜索に入られ、パソコンやスマートフォン、タブレット等が押収されて児童ポルノの所持事実を捜査されます。そこで児童ポルノの所持が発覚すれば上記①と同様に取調べを受けることになるでしょうが、もし発見されなかった場合は、過去に児童ポルノを所持していたがどうかの捜査が行われます。
既にデータを消去している場合でも、捜査機関によってデータが復元される可能性があるので注意しなければなりません。

~刑事処分について~
児童ポルノの所持については、起訴されて有罪が確定すれば「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」の法定刑内で刑事罰を受けることになります。
起訴されるかどうかについては
①児童ポルノが証拠として捜査当局に押収されているか否か
②行為者に児童ポルノを所持している認識があるかどうか
③所持している児童ポルノの数
などによって検察官が判断します。
起訴されたとしても、初犯であれば略式起訴による罰金刑がほとんどでしょうが、再犯の場合や、多数の児童ポルノを所持していた場合などは、初犯であっても正式起訴されて刑事裁判で裁かれる可能性もあります。

鈴鹿市の刑事事件でお困りの方、児童ポルノ所持の容疑で警察の捜査を受けておられる方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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