振り込め詐欺事件の保釈②

振り込め詐欺事件の保釈②

振り込め詐欺事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

前回の続き

~事例~
三重県桑名市に住むA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子の帰りが遅いことで心配していると、三重県桑名警察署から「息子さんを振り込め詐欺事件で逮捕しました。」と連絡を受けました。
A子の息子はその後勾留が決定されることになり、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
A子は、なんとか息子を保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

前回は、振り込め詐欺事件では、身体拘束を受ける可能性が高いので、身体解放に向けては刑事事件に強い弁護士が必要となることを確認しました。
今回は、身体解放に向けた活動の一つ、保釈について詳しく解説していきます。
保釈には、法律上3種類が規定されていますので、詳しくみていきましょう。

~権利保釈~

必要的保釈ともいい、刑事訴訟法第89条に規定されています。
権利保釈が認められない場合として以下の場面があり、それ以外の場合は裁判官は保釈を認めなければなりません。

1.死刑又は無期若しくは短期1年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したとき
2.被告人が前に死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
3.被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
5.被告人が被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
6.被告人の氏名又は住居が分からないとき
上記の3、4について、刑事事件に強い弁護士は、保釈を請求する際に、事件の進行状況や捜査状況、家族による監視監督を約束するなど、裁判官に対して保釈を認めなければならないとしてアピールしていきます。

~裁量保釈~

こちらは職権保釈ともいわれ、刑事訴訟法90条に規定されています。
裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認められるときは、職権で保釈を許すことができる」
裁量保釈権利保釈とは違い、明確な要件が規定されているわけではなく条文に挙げられている事情を考慮して判断します。
権利保釈ができない場合であったとしても裁量保釈が認められる可能性はあります。

~義務保釈~

刑事訴訟法第91条に規定されており、勾留による身体拘束が不当に長くなったときに保釈を認めなければならないという規定です。


今回のAについては罪証隠滅のおそれや常習性がないことを主張し認められれば権利保釈が認められる可能性がありますし、もしも、複数件の振り込め詐欺事件に関与しており、常習性があると判断された場合でも裁量保釈が認められる可能性がある、ということになります。
どの保釈で保釈される可能性がどれくらいあるのか、保釈金がどのくらいになるのか、などの判断については刑事事件に強い弁護士の見解が必要となりますので、ご家族が身体拘束を受けることになってしまった場合には、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っております。
振り込め詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

 

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