児童買春をしてしまった

児童買春をしてしまった

児童買春をしてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAは、SNSを通じて知り合った18歳だというVに援助交際を依頼し、三重県津市のホテルで会うことになりました。
AはVと実際に会ってホテルの部屋に行き、お金を渡して性交を行いました。
行為後、Vから実は17歳であると言われたAは、家に帰ってから18歳未満との性交は犯罪となってしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春、児童ポルノ法

今回の事例で問題となっている児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
(以下、児童買春、児童ポルノ法)」に規定されています。

児童買春、児童ポルノ法第2条

第1項「この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
第2項「この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。」
1号 児童
2号 児童に対する性交等の周旋をした者
3号 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」

児童買春をした者については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春の発覚経緯としては、児童が被害申告をした場合だけでなく、児童が補導されたとき児童の保護者が事実を知って通報したときなどさまざまなものが考えられます。
そのため、実際に児童買春を行ってから期間が空いて警察から連絡が来るということもありますので、もう児童と連絡をとっていないから大丈夫ということはありません。
そのため、児童買春をしてしまったという場合には、警察から連絡が来る前の段階であっても刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件化していない事件の場合でも、事件化した際に逮捕の可能性を低くするための活動や自首の付き添いも行っております。
また、今回の事例のように行為後に18歳未満だと知ったような場合には、刑事事件化した際の取調べに対して刑事事件に強い弁護士にアドバイスを受けておいたほうがよいでしょう。

~児童買春における年齢の認識~

児童買春の罪では、行為者が相手方を18歳未満の者であると認識していなければなりません。
この認識については、18歳未満の者であると確定的に認識している場合だけでなく、18歳未満かもしれないなどという認識(未必的故意)でも足りると解されています。
しかし、警察官や検察官に対する取調べにおいて、「18歳未満とは思わなかった」というあなたの話を容易に信じてはくれるとは限りません。
取調べでは、この年齢の認識につき厳しく追及されることも考えられますので、厳しい追及により「18歳未満かもしれないと思ったところもある。」などと言ってしまうかもしれません。
このような事態を防ぐためにも、取調べ前にしっかりと刑事事件に強い弁護士に取調べのアドバイスを受けることが必要となるのです。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春の罪などの刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。
児童買春をしてしまったという場合、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスの受付を24時間体制で行っております。

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー