振り込め詐欺事件の保釈①

振り込め詐欺事件の保釈①

振り込め詐欺事件の保釈について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住むA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子の帰りが遅いことで心配していると、三重県桑名警察署から「息子さんを振り込め詐欺事件で逮捕しました。」と連絡を受けました。
A子の息子はその後勾留が決定されることになり、20日間の勾留の後、起訴されてしまいました。
A子は、なんとか息子を保釈してほしいと考え、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に連絡し、弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

振り込め詐欺

詐欺罪
刑法第246条第1項
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」

振り込め詐欺などの特殊詐欺についてはさまざまな役割があり、末端であるいわゆる「受け子」などの役割に関してはSNSなどで高額アルバイトとして募集されていることもあります。
高額なアルバイト料に釣られて今回の事例のように、大学生や時には高校生が受け子として活動してしまい、逮捕されてしまうというケースもあります。
そして、振り込め詐欺は役割分担がされていることからもわかるとおり、組織的に行われていることが多いです。
身体拘束についてはさまざまな要素から判断されますが、共犯者がいることも身体拘束の可能性を高めてしまう一つの要素となります。
なぜなら、逮捕や勾留の要件の一つに罪証隠滅のおそれがあるからです。
共犯者同士が口裏を合わせたりすることで、重要な証拠である証言が隠滅されてしまう可能性があるため、その可能性を排除するために身体拘束を受ける可能性が高まるのです。
さらに、共犯者同士の接触を防ぐため、勾留決定の際に接見禁止が付されてしまうことがあります。
接見禁止が付いてしまうと、両親も含め、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
なお、接見禁止の解除には、全面的な解除だけでなく一部解除というものもあり、接見禁止の一部解除によってご両親だけでも接見できるようになることもあります。
このように、振り込め詐欺事件では、身体拘束からの解放接見禁止の解除など刑事事件に強い弁護士の活動が不可欠となります。

保釈

身体拘束を受けている場合の身体解放活動の一つとして保釈という制度があります。
ニュース等で取り上げられることも多いため、「保釈」という言葉はみなさんお聞きになったことがあるかと思います。
この保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束が解かれます。
保釈金の金額については、事件の内容や、本人の性質によって裁判への出頭を保障する額が設定されるため、同じ罪名の事件であっても事件内容や人によって異なります。
なお、保釈金は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が終了すれば、全額返還されます。
保釈が認められる可能性については専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っておりますので、保釈についても詳しい弁護士が、無料法律相談、初回接見を行っています。
起訴されてしまってからでも保釈に向けた活動を行うこともできます
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
ご相談のご予約をお取りするお電話については、24時間対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、保釈には法律上3種類規定されています。
次回はその3種類の保釈について、詳しくみていきます。

 

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