いなべ市の保育園が全焼 失火罪について解説
いなべ市の保育園火災(5月13日配信の三重テレビ放送を参考にしています。)
5月12日未明、三重県いなべ市にある木造平屋建ての保育園で火災が発生しました。
火災のあった保育園は、スギやヒノキなどの県産材を多く使用した木造平屋建ての建物であったことが災いして、鎮火まで8時間も要したとのことですが、幸いにもけが人はいませんでした。
これまでの報道によると、この保育園では火災のあった前日11日の午前中に、七輪を使用する行事を行っていたとのことで、今後は警察と消防が出火原因等を詳しく調べる模様です。
火事は多くの人の生命や生活を奪う非常に恐ろしいものです。
火災を報じるニュースをよく目にしますが、放火ではない、失火によるこういった火災が刑事事件に発展することはあるのでしょうか?
そこで本日は、火災が刑事事件に発展するケースをご紹介します。
失火罪
実は刑法第116条には、失火罪という過失によって火災を発生させてしまった場合に適用される法律が定められています。
失火罪は、過失により出火させて
① 現住建造物等
② 他人名義の非現住建造物等
を焼損した場合や
(ア)自己所有の非現住建造物等
(イ)建造物以外の物
を焼損して公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
過失により出火させる、つまり「失火」とは、下記の取り扱い上の落ち度を意味します。
この過失は、出火して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかったか、出火防止の適切な手段をとらずに火災を発生させたことを意味します。
失火罪の刑事罰
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です。
業務上失火罪等
上記した刑法第116条とは別に、刑法第117条の2では業務上失火罪と重過失失火罪が規定されています。
業務上失火罪は、火気を扱う業務従事者や、特に火気の取り扱い細心注意を払うような業務従事者が、その注意を怠って火災を発生させた場合に適用されます。
また重過失失火罪は、特に慎重な火気の扱いが要求されていたにも関わらず、必要な慎重さを欠いて火災を発生させた場合に適用されます。
業務上失火罪等の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」です。
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