遺体を放置して死体遺棄事件に
遺体を放置して死体遺棄事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡大台町在住のAさんは、夫と2人暮らしでした。
ある日、Aさんは、Aさんの夫が昨夜の就寝時のまま亡くなっていることに気が付きました。
しかし、Aさんは誰にも相談することができず、また、遺体をどのようにしていいのか分からなかったため、夫の遺体を自宅に放置していました。
しばらくして、三重県の大台町役場が、Aさんの夫と連絡が取れないことを不審に思い、三重県大台警察署に相談。
三重県大台警察署の捜査の結果、AさんがAさんの夫の遺体を放置していたことが発覚し、Aさんは死体遺棄罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんは、親族の依頼で接見にやってきた弁護士に、遺体を放置していただけで死体遺棄罪になるのか相談しました。
(※令和3年12月25日YAHOO!JAPAN配信記事を基にしたフィクションです。)
・遺体の放置と死体遺棄罪
今回Aさんの逮捕容疑となっている死体遺棄罪は、刑法190条に規定されている犯罪です。
刑法第190条
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。
条文を見ると、死体遺棄罪の名前の通り、死体を「遺棄」することで死体遺棄罪が成立するようです。
一般にイメージされる「遺棄」とは、物をどこかへ捨てる行為を指すでしょう。
それに対して、今回の事例を見てみると、Aさんは夫の遺体を放置しただけで、どこかへ捨てたわけではありません。
遺体を放置するという行為と「遺棄」という言葉のイメージは簡単に結びつきづらいかもしれませんが、今回のような場合でも死体遺棄罪は成立するのでしょうか。
ここで注意しなければいけないのは、死体遺棄罪の「遺棄」という言葉は、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することを指しているということです。
つまり、死体遺棄罪の「遺棄」という言葉は、積極的に死体を捨てる行為だけを指しているわけではないということです。
よくイメージされるであろう、山などに死体を捨てるという行為はもちろん、今回の事例のAさんのように、家族である夫の死体を埋葬する義務のある者(=Aさん)が、一般的に埋葬と認められるような埋葬をせずに放置するような場合にも、死体遺棄罪の「遺棄」をしていると考えられるのです。
そのため、今回の事例ではAさんに死体遺棄罪の容疑がかかっているのです。
死体遺棄罪は、条文にある通り、懲役刑しか刑罰の規定がありません。
すなわち、罰金を支払って事件を終えるといったことはできず、起訴されれば必ず公開の法廷に立って刑事裁判を受けるということになります。
刑事裁判を受けるとなれば、裁判での尋問に向けた練習などの対策や、提出する証拠の準備などを綿密に行わなければいけません。
それだけ重大な犯罪ですから、死体遺棄事件の当事者となってしまったら、早期に弁護士に相談・依頼すべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、死体遺棄事件を含めた刑事事件を専門としている法律事務所です。
三重県の刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。