【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷 名誉棄損罪で被害届

【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷 名誉棄損罪で被害届

【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷によって、名誉棄損罪で被害届を出された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

伊賀市内に住んでいるAさん(45歳、会社員)は、サイクリングを趣味にしており、同じ趣味を持つ者同士でサークルを作り週末等に活動していました。
そんな中Aさんは、サークルの運営を巡ってある人物をとトラブルになってしまいました。
Aさんは、この人物がサークル内で、自分の悪口を言いふらしていると思い込み、仕返ししてやるつもりで、インターネット掲示板に「伊賀市●●(実際の住所)に住んでいる●●(実名)は、援助交際をしている。」「●●(実名)は不倫の常習者」等と複数回書き込みをしたのです。
その結果Aさんは、この人物に名誉棄損罪で三重県伊賀警察署に被害届を出され、警察の取調べを受けることになりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

名誉棄損罪

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける犯罪です。
ここでいう「公然と」とは、不特定多数の人の目に晒される事です。
Aさんのようにインターネット掲示板への書き込みは、その掲示板の閲覧者に知れることとなるので、名誉棄損罪でいうところの「公然と」に該当するでしょう。
続いて「事実を摘示する」という部分についてですが、名誉棄損罪における「摘示」とは「人の社会的評価を低下させる具体的事実を認識可能な状態にする」事です。
「援助交際をしている。」とか「不倫している。」とい書き込みをすれば、当然ながらその人の社会的評価を低下させることになるので、Aさんの行為が名誉棄損罪に抵触することは間違いないでしょう。

インターネット掲示板での誹謗中傷

インターネット掲示板等での誹謗中傷が大きな社会問題になっています。
インターネットは匿名性が高く、誰が書き込んだか分からない安心感からか、その内容が非常に過激になりがちですが、昨今、こういった書込みに悩まされる方が増えており、警察は取締りを強化しています。
またこういった現状を踏まえて、インターネットでの誹謗中傷被害を抑止するために侮辱罪が厳罰化される見通しです。
厳罰化された場合、これまでの法定刑「拘留または科料」が、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となる見通しで、これによって、公訴時効は1年から3年に延びます。

このコラムをご覧の方で、インターネット掲示板での誹謗中傷や、名誉棄損罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ちなみにこの事件を起こしたAさんは、被害者との示談によって不起訴となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

にて受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

 

 

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー