鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件 窃盗罪で逮捕

鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件 窃盗罪で逮捕

鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件で、26歳の男が窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要(三重県警察のホームページより抜粋)

三重県警の発表によりますと、3月12日に鈴警察署管内で発生した特殊詐欺事件の犯人として22歳の男性が逮捕されました。
この事件は、鈴鹿警察署管内在住の高齢女性のもとに、警察官を名乗る男から「鈴鹿署管内で詐欺被害が多発している。あなたの銀行口座も被害に遭っているかもしれない。」、「あなたと旦那さん名義の口座からそれぞれ10万円ずつ引き出されている。キャッシュカードを確認するため、警察官が家に向かう。」と電話があり、その後、逮捕された男性が高齢女性の自宅を訪ねたようです。
そしてそこで、高齢女性がキャッシュカードを入れた封筒を置いて、その場から離れたすきに、別の封筒とすり替えてキャッシュカード入りの封筒を盗んだとのことです。

特殊詐欺事件

警察庁の発表によると、本年1月から3月までに発生した特殊詐欺事件の件数が前年度の同じ時期よりも大きく増加していることを皆さんはご存知でしょうか。
警察が大々的に注意喚起し、銀行のATMコーナー等で警戒している姿を目にすることも珍しくありませんが、そういった警察の抑止活動にも関わらず、前年度よりも被害件数が増加しているのです。
ちなみに警察庁の発表によると、本年1月から3月までの特殊詐欺事件の認知件数は3,500件で前年度の同じ時期よりも350件以上も増加しており、被害額は70億円を超えているようです。

特殊詐欺事件の特徴

これまでの特殊詐欺事件は、かれこれ10年以上前から横行していましたが、世間で騒がれ始めた当初は、基本的に被害者にお金を振り込ませたり、被害者のもとに現金を受け取りに行く形式の事件が主流でした。
しかし最近は、今回の事件のように、犯人の一人が被害者のもとにキャッシュカードを取りに行き、そのキャッシュカードを使って現金を引き下ろす形式の事件が横行しているようです。

特殊詐欺事件で窃盗罪が適用

詐欺事件なのになぜ窃盗罪が適用されるのか疑問を持つ方もいるかもしれません。
詐欺罪が成立するには、「犯人が人を騙す」⇒「被害者等が騙される」⇒「被害者が財物を交付する」という流れが必要になり、そのどれか一つでも欠けると詐欺罪は既遂となりません。
今回の事件だと、犯人に騙された被害者がキャッシュカードを用意して封筒に入れたのでしょうが、このキャッシュカード入りの封筒を犯人に交付したわけではなく、犯人が別の封筒とすり替えて盗んでいるので、窃盗罪を適用したと思われます。

特殊詐欺事件は逮捕される

特殊詐欺事件に関与してしまうと100%に近い可能性で警察に逮捕されます。
ご家族、ご友人が特殊詐欺事件で警察に逮捕されてしまった方は、まずはその方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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