身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)
誤認逮捕
ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。
誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?
逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。
誤認逮捕に強い弁護士
被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査、不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。