器物損壊事件 告訴の取消しで不起訴を目指す 

器物損壊罪での告訴取消し、不起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇器物損壊事件◇

三重県志摩市に住むAさんは、自宅近くのVさん方駐車場に停めてあったVさんの車のボンネット等を金づちで数回叩き、Vさんの車を損壊(損害額約30万円)させました。
これを見たVさんは三重県志摩警察署に告訴状を提出し、捜査の結果、Aさんが犯人であることが特定され、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されました。
Vさんがここ数か月間、同様の被害を受けていたことから、駐車場に防犯カメラを設置していたところ、Aさんの犯行の姿が撮影されており犯人の特定につながったようです。
逮捕の通知を受けたAさんの両親は対応に困り、まずは刑事事件の実績、経験が豊富な弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇器物損壊罪とは?◇

器物損壊罪は、刑法261条に規定されています。

刑法261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

「前三条に規定するもの」とは、公用文書等(刑法258条)、私用文書等(刑法259条)、建造物等(刑法260条)を指しますから、器物損壊罪の対象(客体=「他人の物」)とは、これら以外の有体物ということになります。
ちなみに、動物も「物」に含まれます。
ここでの「損壊」とは動物以外への毀棄、「傷害」とは動物に対する毀棄をいいます。
毀棄とは、物理的な毀損・破壊行為のみならず、ひろく物の本来の効用を失わせる行為を含むと解されています。

器物損壊罪の罰則は、上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
科料(1万円未満)も定められていますが、器物損壊罪において科料が科されるケースは稀だと思います。

◇器物損壊事件で逮捕されるケース◇

事例のような器物損壊罪はどうして発覚するのでしょうか?
まず、一番多いのは、警察官や被害者らによる現認事案です。
被害者が繰り返し被害に遭っていたところ、現場に張り込んでいた警察官らが犯行を現認して発覚するというパターンです。
その他にも、目撃者の供述、現場及びその付近の防犯ビデオ映像等から後日発覚するというパターンもあります。

◇告訴取消しと不起訴処分◇

器物損壊罪は、告訴がなければ公訴を提起(起訴)することができない罪で、これを「親告罪」と言います。
ですから、Aさんが公訴を提起されず、裁判を受けずに済むため(不起訴を獲得するため)には、Vさんに告訴を取消してもらう必要があります。

刑法264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない。

Vさんに告訴を取り消してもらうためには、まずはVさんに対し真摯に謝罪し、速やかに示談交渉に移る必要があるでしょう。
しかし、当事者間での示談交渉は感情のもつれなどもあって非常に困難を伴いますから、被害者との示談交渉はに弁護士に依頼することをお勧めいたします。
弁護士であれば適切な内容で示談を成立させることが可能であり、その結果、Vさんに告訴を取消していただき、不起訴という刑事処分を獲得できる可能性も上がります。
また、この場合、Aさんに前科も付きません。

◇器物損壊事件に強い弁護士◇

接見、告訴取消し、不起訴処分獲得なら刑事事件の実績、経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士へご依頼ください。
被疑者として逮捕された方がいる場合には、初回接見サービスのご依頼を受けた後、速やかに逮捕された方との接見をいたします。
その後、正式なご契約をいただいた後に告訴取消し、不起訴処分獲得へ向けて弁護活動を開始します。
まずはお問い合わせを、0120-631-881までお電話ください。

 

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