公然わいせつで現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、三重県度会郡度会町の公園で、酒に酔って下半身を露出していたところを通行人に目撃され、駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に公然わいせつの容疑で現行犯逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、会社には体調不良で休むと伝えましたが、今後どのように対応すればよいのか分からず、早期釈放に向けて動いてほしいと刑事事件専門弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)
公然わいせつ罪について
公然わいせつ罪は、刑法第174条において次のように規定されています。
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
つまり、公然わいせつ罪とは、「公然と」「わいせつな行為」をする犯罪のことをいいます。
「公然と」とは、わいせつな行為を不特定又は多数の人が認識できる状態を意味します。
認識できる状態であればよく、実際に認識されることまで必要とされません。
そのため、実際に誰かに目撃されていなくても、公共の場でわいせつな行為を行っていた場合には、通行人などがわいせつな行為を目撃し得る状態であったと言え、「公然と」わいせつな行為を行ったことになります。
また、公然わいせつ罪で言う「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺激させ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」をいいます。
わいせつ性の判断は、一般社会の良識・社会通念を基準として行われます。
公然わいせつ罪の保護法益(法律によって守られる利益)は、性秩序ないし健全な性的風俗と伝統的に考えられています。
そのため、厳密には、目撃者は公然わいせつ罪の被害者とは言えませんので、被害者との示談をもってして事件を終了させることにはなりません。
ただ、目撃者は、見たくもないものを見せられ、精神的損害を被っているとも言えるため、目撃者への被害弁償や示談を成立させることで、被疑者の反省を示すひとつの要素となる得るでしょう。
公然わいせつ罪で逮捕されたら
公然わいせつ事件の多くは、目撃者による通報で事件が捜査機関に発覚しています。
通報を受けて駆け付けた警察官が、現場付近をパトロールしているときに、犯人と思われる人物を発見し、現行犯逮捕するといったケースが多いようです。
現行犯逮捕された場合、逮捕から48時間以内に、警察は被疑者を釈放する、もしくは、検察官に送致します。
前科前歴もなく、容疑を素直に認めている場合には、警察段階で釈放される可能性が高いでしょう。
ただ、前科前歴があったり、他にも余罪がある場合や犯行態様が悪質である場合には、検察官に送致され、勾留請求がされることもあります。
検察官の勾留請求を受けて、裁判官は被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、被疑者は、検察官が勾留を請求した日から原則10日間身柄を拘束されることになります。
勾留となれば、その期間中は会社や学校に行くことができませんので、最悪の場合、懲戒解雇や退学といった多大な不利益を被ることになります。
ですので、早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放に向けた活動を行ってもらい、早期釈放を目指しましょう。
また、できる限り寛大な処分となるよう検察官に働きかけます。
先述のように、目撃者は厳密には被害者ではありませんが、被疑者の身勝手な行為で精神的な被害を被ったことに対して被害弁償を行い、示談を締結することも被疑者の反省を示す手段のひとつと言えますので、弁護士を介して、目撃者との示談交渉を行うことも重要です。
目撃者との示談が困難な場合には、贖罪寄附を行うことも検討されるでしょう。
公然わいせつで逮捕された場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、早期釈放や寛大な処分を目指しましょう。
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