松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮 無職の男が逮捕

 

松阪市の特別養護老人ホームのトイレで盗撮した容疑で、無職の男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件(3月6日配信の東海テレビの記事から引用)

三重県松阪市特別養護老人ホーム施設のトイレに、盗撮用の小型カメラを設置し、女性を盗撮したとして、無職の男が逮捕されました。
トイレ内には2台の盗撮用の小型カメラが設置されているのを女性職員は発見し、警察がそのカメラを調べたところ、記録されている動画の中に犯人の男が映っていたようで、逮捕された男は警察の取調べに対して事実を認めているようです。

トイレを盗撮すると

三重県内の盗撮行為は、三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』で規制されています。

三重県の『公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例』については⇒⇒こちらをクリック

三重県の迷惑防止条例の第2条2項2号で『通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること。』を禁止しています。
場所に対しての制限がないので、今回の事件のような施設の共同トイレでの盗撮行為も、当然、この条文に違反することになります。
違反した場合の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。

建造物侵入罪にも該当するか?

女子トイレでの盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反に該当するだけでなく、女子トイレに不法侵入したという「建造物侵入罪」が適用される場合があります。
ただ今回の事件が起こったのは、男女共同トイレのようですし、逮捕された男は、犯行当時この施設の職員だったようです。
こういった点から、建造物侵入罪の適用は難しいかもしれません。

盗撮事件に強い事務所

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの盗撮事件で弁護活動を行ってきた実績がございます。
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