女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕

女子トイレに不法侵入 建造物侵入罪で逮捕

女子トイレに不法侵入したとりして、建造物侵入罪の容疑で男性が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件内容
 
三重県鈴鹿警察署は、4月2日夕方から翌3日昼過ぎまでの間、三重県鈴鹿市御薗町のスポーツ施設内の女子トイレに不法侵入した容疑で、27歳の男性を建造物侵入罪で逮捕したと発表しました。
(三重県警察のホームページより抜粋)

不法侵入

新聞やニュース等の報道で「不法侵入」という言葉をよく聞きますが、実は「不法侵入罪」という法律はありません。
報道等で「不法侵入」と言われているのは、刑法第130条に規定されている法律のことを意味しており、正確な罪名は

①住居侵入罪
②建造物侵入罪
③邸宅侵入罪

です。

①~③はどれも、正当な理由なく他人の住居や、人の管理する建物や敷地に不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

建造物侵入罪

今回適用されたのは「建造物侵入罪」ですので、建造物侵入罪について詳しく解説します。
建造物侵入罪は、人の看守する建造物に不法に侵入する犯罪です。
ここでいう「人の看守する」とは、事実上人が管理、支配していることを意味します。
また「建造物」とは、人が現に住居として使用している建物(住居)や、住居の用に供される目的で作られた建物(邸宅)以外の建造物を意味します。
例えば、官公庁の庁舎や学校、工場、倉庫や物置小屋等が建造物侵入罪でいうところの「建造物」の代表例ですが、今回、逮捕された男性が不法侵入していた女子トイレも、当然対象となります。

建造物侵入罪で逮捕されると・・・

警察は犯人を逮捕すると、逮捕から48時間以内は逮捕の効力によって犯人を身体拘束できますが、48時間を超えて身体拘束を続けることはできません。
48時間以上身体拘束を続けるには、検察庁に犯人(被疑者)を送致し、その後、裁判官に勾留を請求し、裁判官が勾留を決定しなければなりません。
法律的に勾留が決定するには

①罪証隠滅のおそれがある(証拠を隠滅する可能性がある)
②逃亡のおそれがある(逃走する可能性がある)

等といった条件を満たさなければいけませんが、実際はこういった条件に当てはまる具体的な理由がなくても、取調べが未了である等の理由で勾留が決定してしまいます。
建造物侵入罪で逮捕された場合ですと、犯人には不法侵入した目的がある可能性が高いわけで、警察等の捜査当局がそういった目的を解明できなければ勾留が決定してしまう可能性が高くなるでしょう。

女子トイレに不法侵入

今回の事件のように、長時間にわたって女子トイレに不法侵入していたような事件ですと、まず一番に「覗き目的」が疑われるでしょう。
また最近では、盗撮目的で女子トイレに不法侵入する事件も多発していますが、不法侵入後の行為によっては、また別の犯罪に抵触する場合もあります。
例えば、女子トイレに不法侵入して、用を足している女性を盗撮したのであれば、建造物侵入罪と迷惑防止条例違反の2つの罪を犯したことになり、科せられる刑事罰も重くなるので注意が必要です。

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