少年鑑別所での面会は弁護士へ

少年鑑別所での面会は弁護士へ

少年事件で少年鑑別所に収容される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む15歳のAは、自宅近くでひったくり事件を起こしてしまいました。
数日後、三重県桑名警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは窃盗の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留に代わる観護措置が決定され、Aは少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
Aの両親は、少年鑑別所に収容となったことに不安を覚え、少年事件に強い弁護士に相談し、Aのもとへ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

少年鑑別所

少年鑑別所とは、少年の資質や環境などを専門家が専門的に調査するための施設であり、少年院とは、異なった施設です。
刑事事件を起こしてしまった少年が少年鑑別所に収容される可能性があるのは、まず逮捕されて勾留が決定し、その留置先が少年鑑別所となる場合です。
通常、勾留が決定すると警察署の留置場に収容されることになりますが、留置先が少年鑑別所となることもあるのです。

次に少年鑑別所に収容されるパターンとしては、少年事件特有の制度である、勾留に代わる観護措置が決定された場合です。
少年法では、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
しかし、少年法の規定では、やむを得ない場合でなくとも、請求できる勾留に代わる観護措置というものがあるのです。
この勾留に代わる観護措置となった場合の収容先は、少年鑑別所となります。
勾留に代わる観護措置は、通常の勾留とは異なり、最大10日間となっており延長は認められません。
なお、勾留に代わる観護措置となった場合、自動的に後述の観護措置が取られることになります。

最後に、事件が家庭裁判所に送致された後に、観護措置が決定された場合少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置決定がされると審判に向けて少年の調査が行われます。
この観護措置については、家庭裁判所に送致されるまで身体拘束を受けていなかったとしても、家庭裁判所に送致されてから決定され、身体拘束を受けることになる可能性があります。

少年鑑別所での面会

少年が少年鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会にはさまざまな制約があります。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
そのため、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また、面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
そして面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
しかし、弁護士による面会であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年本人にとって、大きな心の支えになることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お電話でのご要望で身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件では、少年一人一人に合わせた弁護活動が必要となってきますので、少年事件に強い専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に、ご家族等が少年鑑別所に収容されてしまったという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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