元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと

元交際相手のわいせつ画像をネットに晒すと

元交際相手のわいせつ画像をネットに晒したリベンジポルノ防止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~
三重県桑名市に住んでいる会社員のAは、学生時代から5年間にわたって交際していた女性と先月別れました。
女性から「他に好きな人ができた。」と言って一方的に別れを告げられて別れたAでしたが、別れを受け入れることができず、時が経つにつれて女性への恨みがつのってきました。
そこでAさんは、交際時に撮影して、自宅のパソコンに保存していた女性との性交渉を撮影した画像をインターネットのわいせつなサイトに投稿しました。
その画像は、顔にモザイクを入れることなく、知人が見れば元交際相手の女性だと特定できるものでした。
元交際相手が、三重県桑名警察署に被害届を提出したことを知ったAは、投稿した画像を削除しましたが、今後、警察に取調べを受けるのではないかと不安です。
(この事例はフィクションです。)

~リベンジポルノ防止法~

リベンジポルノ防止法とは、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律の略称です。
リベンジポルノ防止法は、個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生またはその拡大を防止することを目的にしています。
ここでいう「名誉」とは、人に対して社会が与える評価としての外部的名誉を意味します。
また「私生活の平穏」とは、性的プライバシー、すなわち性に関する私生活上の事柄をみだりに公開されない権利を意味します。

~私事性的画像記録~

私事性的画像記録とは
①性交又は性交類似行為に係る人の姿態
②他人が人の性器を触る行為又は人が他人の性器を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮又は刺激するもの
③衣類の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位が露出され又は強調されるものであり、かつ性欲を興奮又は刺激するもの
で、その姿態が撮影された画像に係る電磁的記録その他の記録をいいます。
ちなみに、撮影された人が、他人が閲覧することを認識した上で、撮影に承諾して撮影された画像については対象となりません。
リベンジポルノ防止法は、元交際者や元配偶者の性的な画像等を、撮影対象者の同意なく、第三者が撮影対象者を特定できる方法で、インターネットの掲示板等に公表する行為を禁止しています。
撮影対象者を特定できる方法とは、顔が写っている事は当然の事、背景として写っている物から特定できたり、公表された画像に添えられている文言等、画像以外から特定できる場合も含まれます。
対象となる画像については、上記のように性交又は性交類似行為、性器を触っている画像、裸や衣類を着けていても性欲を刺激する内容等様々です。
ちなみにAの行為は、リベンジポルノ防止法第3条第1項に抵触し、起訴されて有罪が確定した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。

~示談活動~

リベンジポルノ防止法に関わらず、あらゆる刑事事件の弁護活動において、少しでも処分を軽くするには、被害者と示談する事が、最も有効的な手段です。
一般的な刑事事件における示談では、被害者に被害弁済や謝罪する事によって、刑事事件を起こした人を許してもらう事となるのですが、示談を締結する際に、被害者から様々な条件を提示される事もあり、条件が合わずに示談が決裂するケースもあります。
そんな交渉で活躍するのが、刑事事件に強い弁護士です。
弊所の弁護士は、これまで様々な刑事事件の弁護活動をこなしており、その中で数多くの示談を締結してまいりました。
リベンジポルノ防止法違反で起訴された場合は、初犯であれば略式罰金となる可能性が高いですが、犯行形態や、被害者感情によっては、初犯でも正式裁判となって執行猶予付の判決となる事もあります。
そんな最悪の事態を避けるために、リベンジポルノ防止法でお悩みの方は、一刻も早く、示談に強い弁護士にご相談ください。


三重県桑名市で示談に強い弁護士をお探しの方、リベンジポルノ防止法違反で示談を希望されている方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。

 

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