未成年への強制わいせつ

未成年への強制わいせつ

未成年への強制わいせつ事件と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市市に住んでいるAは、SNSを通じて女子高生Vと知り合いました。
やり取りの中で、Vが「やることがなくて暇だ」と言っていたことから、AはVを自宅へ誘いました。
Vがその誘いに乗ってA宅に行ったところ、Aは酒に酔っており、Vを押さえつけると胸や尻を触るなどしました。
Vは隙を見て逃げ出し、三重県四日市南警察署に助けを求めました。
その後、Aは三重県四日市南警察署強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

~強制わいせつ罪~

強制わいせつ罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。

刑法第176条
「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

今回のAは女子高生Vに対して、押さえつけて胸や尻を触るという行為をしています。
強制わいせつ罪にいう「暴行」は、殴る蹴るといったいわゆる「暴力をふるう」という意味だけではなく、押さえつけるなどの「有形力の行使」を指しています。
そして、この「暴行」自体が「わいせつな行為」と同一になることもあります(例えば、抱きつく行為など)。

~未成年が被害者の刑事事件~

今回のAの強制わいせつ事件では、被害者は未成年のVです。
こうした場合、謝罪や弁償をして示談をしたいと思っても、V本人と示談交渉することはできず、Vの保護者と示談交渉をすることになります。
しかし、自分の子供が強制わいせつ事件の被害にあったとなれば、保護者の方としても処罰感情が大きいことは当然のことであり、加害者やその家族が直接、謝罪や示談交渉をすることでかえってこじれてしまうということも十分考えられます。
そもそも、直接やりとりはしたくないということで、連絡を取ることを拒否されることも少なくありません。
捜査機関としても、加害者本人やその家族に被害者側の情報を教えることをよしとしないことが多く、そうした場合には一切謝罪や示談交渉のためのコンタクトも取れないということになります。
だからこそ、刑事事件に強い弁護士のサポートが有効となると考えられます。
弁護士限りでということであれば、被害者としても加害者側に個人情報が漏れることなどを心配せずに話を聞くことができるため、当事者同士の謝罪・示談交渉よりも、話し合いの場を持たせてもらえる可能性が出てきます。
そして、弁護士であれば適切な示談交渉・示談締結が可能です。
いざ示談締結となっても、法律知識のない状態で示談締結をしても、示談書に法律的な抜けがあっては双方に迷惑がかかってしまいます。
その点、弁護士であれば法律的に抜けのない、適切な示談を行うことができます。
今回のAのケースのように、強制わいせつ事件で逮捕されているような場合には、示談締結によって、釈放を求める活動に有利な事情となることが考えられます。
もちろん、容疑を否認しているような場合には慎重に方針を検討する必要が出てきますが、容疑を認めている場合には、弁護士と相談しながら示談についてもサポートを受けることが釈放や処分の軽減を求めるうえで1つの有効な手段でしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件のご相談や、示談交渉についてのご相談も承っています。
特に、今回の事例のようにご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
無慮法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

 

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