少年の児童ポルノ処罰法違反事件

少年児童ポルノ処罰法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県四日市警察署は、大学生のAくん(18歳)を児童ポルノ処罰法違反の疑いで逮捕しました。
Aくんは、出会い系アプリで知り合った女子中学生に、裸の写真や動画を自分に送らせていた、との疑いがかけられています。
Aくんは、容疑を認めていますが、この先どうなるのか心配でたまりません。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、すぐに対応してくれる少年事件に強い弁護士に連絡し、Aくんとの接見を依頼しました。
(フィクションです。)

児童ポルノ処罰法違反事件

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等を処罰する法律です。

児童ポルノ処罰法で規制の対象となる「児童ポルノ」とは、同法第3条によれば、
写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、
①児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの、
②他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
③衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写したもの、
をいいます。

「児童」とは、18歳未満の実在する児童のことを意味します。
「電磁的記録に係る記録媒体」というのは、具体的には、CD-ROM、USBメモリ、コンピューターのハードディスク等、デジタル方式で記録される記録媒体のことです。

18歳未満の者の裸の写真や動画は、上の③に当たるでしょう。

児童ポルノ処罰法は、児童ポルノの所持・保管・提供・製造・運搬・輸出入が処罰対象としています。

Aくんの行為、18歳未満の者に自身の裸の写真やビデオをとらせてそのデータを自己の携帯に送らせる行為は、児童ポルノの「製造」に当たります。

児童ポルノ製造罪の法定刑は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっており、成人の刑事事件において同罪で起訴され、有罪となれば、その範囲内での刑罰が科されることになります。
少年事件の場合には、基本的に刑罰ではなく少年の更生を目的とした少年法に基づいた処分が科されることになります。

少年事件の流れ

20歳未満の者であっても、犯行時に14歳以上であれば、被疑者として捜査機関に逮捕されることがあります。
捜査段階では、刑事訴訟法が準用されるため、成人の刑事事件の手続とほとんど同じ手続を踏むことになります。
逮捕された場合、逮捕後に警察署で取調べを受けます。
逮捕から48時間以内に、少年は証拠や関係書類と共に検察庁に送られます。
そうでなければ、釈放となります。
検察庁に送致された少年は、担当検察官からの取調べを受けます。
検察官は、少年の身柄を受けてから24時間以内に少年を釈放するか、裁判官に勾留請求を行います。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、少年と面談をした上で、少年を勾留するか否かを判断します。
少年の場合、検察官は「勾留に代わる観護措置」を請求することができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留は、留置場所が警察署の留置施設であるのに対して、勾留に代わる観護措置の場合は、少年鑑別所に収容されます。
また、勾留の期間は、検察官が勾留請求をした日から10日であり、延長が認められれば最大で20日となりますが、勾留に代わる観護措置の期間は10日で延長は認められません。

捜査機関は、捜査を遂げた結果、犯罪の嫌疑がある場合、および犯罪の嫌疑が認められない場合でも家庭裁判所の審判に付すべき事由がある場合は、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。

家庭裁判所に事件が送致されると、事件が係属している間、家庭裁判所はいつでも「観護措置」をとることができます。
観護措置は、家庭裁判所が調査および審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置です。
観護措置がとられると、少年鑑別所に1か月ほど収容されることになります。
捜査段階で逮捕・勾留されていた少年については、家庭裁判所に送致された日に裁判官と面談した上で、観護措置がとられることがほとんどです。

家庭裁判所に送致後は、調査官による調査が行われ、審判において非行事実および要保護性が審理され、少年に対する処分が決定されます。

このように、少年であっても長期的な身体拘束となる可能性はありますので、早期に弁護士に相談し、身体拘束からの解放に向けた活動を行うことが重要です。
また、少年審判では、非行事実だけでなく要保護性も審理対象となりますので、早い段階から要保護性の解消に向けた活動を行う必要があります。

このような活動は、少年事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
お子様が事件を起こし対応にお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
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