三重県の刑事事件。「不起訴って何ですか?」不起訴について教えてください。

三重県の刑事事件。「不起訴って何ですか?」不起訴について教えてください。

不起訴について、三重県の刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」が解説します。

不起訴に関する質問

三重県桑名市に住む33歳、自営業の男性からの質問
3カ月前に、近鉄桑名駅の近くにある居酒屋で、友人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
逮捕はされていませんが、これまで何度か三重県桑名警察署で取調べを受け検察庁に書類送検されました。
友人とは和解して被害届を取り下げてもらうことができたので、検事さんから「不起訴にします。」と言われたのですが『不起訴って何ですか?』

三重県松阪市に住む50歳、会社員の男性からの質問
先日、通勤電車の中で痴漢と間違えられて三重県松阪警察署で取調べを受けました。
全く身に覚えのない事でしたが、被害者とされる女性は「私に痴漢された。」と言って警察に被害届を出したようです。
取調べで、私が容疑を否認していると、取調べを担当している刑事さんから「きちんと認めれば逮捕しないし、この程度の痴漢事件であれば不起訴になる。」と言われたのですが『不起訴って何ですか?』

三重県伊賀市に住む40代、公務員の女性からの質問
2カ月ほど前に、伊賀市ゆめが丘にあるスーパーで万引きをしてしまいました。
すでに警察の取調べを終え、検察庁に書類送検されていますが、職場である市役所の上司からは「不起訴でも懲戒処分になる可能性がある。」と言われて、現在は自宅待機中です。
『不起訴について教えてください。』

『不起訴』とは?

刑事事件のほとんどは、まず犯罪を認知した警察が捜査を行います。
そして捜査の過程で犯人(被疑者)が特定された事件のほとんどは検察官に事件が送致されます。
そして検察官がその犯人(被疑者)を起訴するかどうかを判断するのですが、ここで検察官が、刑事事件を起こした犯人(被疑者)を起訴しないことを「不起訴」と言います。
不起訴になれば前科は付きませんが、警察署で取調べを受けた記録は、前歴として残り、警察署で採取された被疑者指紋や写真も登録されたままです。

このように不起訴を決定するのは、警察官ではなく検察官です。
警察官の取調べで、警察官から「不起訴になるから大丈夫。」と言われたという話しをよく聞きますが、この警察官の言うことを鵜呑みにしてしまうのは危険です。
そもそも警察官には起訴、不起訴の決定権はありませんし、警察官がこのような事を言うのは、取調べを受けている人を安心させて、取調べを優位に進めるためだからです。
警察の取調べ段階で作成された書類を基に検察官が、起訴、不起訴の判断をするので、警察の捜査段階で、意に反する内容の書類が作成されてしまうと、その書類が起訴の決め手になることもあるので、警察の手続きで不安のある方は弁護士に相談することをお勧めします。

『不起訴』のメリットは?

警察の取調べを受けている方のほとんどは、今後の手続き等について大きな不安を感じていると思いますが『不起訴』というのは刑事手続きの終局処分となるので、不起訴が決定は刑事手続きの終了を意味します。
ですから不起訴が決定した事件の聴取で、警察署や検察庁から呼び出されることはないと考えていいでしょう。
ただ「起訴猶予」による不起訴の場合は、その後に新たな証拠が出てきた場合は起訴されてしまうこともあるので注意が必要です。

どんな時に『不起訴』になる?

法律的に不起訴になる理由は複数存在しますが、本日はその中でも代表的なものを3つ紹介します。

①嫌疑なし

警察はあなたが犯人だと決めつけて捜査を進めています。
当然あなたは、警察での取調べでは事件への関与を否定するでしょうが、それでも警察があなたを検察庁に送致したり、最悪の場合は逮捕してしまうこともあります。
まさに誤認逮捕です。
しかし検察庁では、法律のプロである検察官が、更に事件を精査します。
そこで検察官があなたが犯人ではないと判断したり、そもそも犯罪を認定するだけの証拠がないことに気付いた場合は「嫌疑なし」で不起訴となります。

②嫌疑不十分

送致を受けた検察官が、警察から送致された書類や、容疑者の取り調べを行い「嫌疑なしとまでは言い難いが、立証するだけの証拠が不十分だ」と判断した場合は「嫌疑不十分」で不起訴となります。

③起訴猶予

最後に紹介するのが「起訴猶予」による不起訴です。
起訴猶予は、無罪放免に近い「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」とは異なり、単に検察官が「現時点での起訴を見送った。」という意味に過ぎないので、その後の状況の変化(新たな証拠が出てきた等)によっては起訴されてしまう可能性があります。
検察官が起訴猶予による不起訴を判断するのは、犯人であること立証するだけの証拠はあるが、起訴して有罪を得るまでの十分な証拠とは言えない場合や、事件自体が軽微な場合、犯人の年齢や、境遇、性格、更生の期待を考慮した場合、被害者との示談が成立している場合等です。
実は、検察官が不起訴の判断をする場合に一番多いのが、この「起訴猶予」による不起訴で、その数は、不起訴全体の9割を超えています。


三重県の刑事事件における『不起訴』の獲得に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県内で起こった刑事事件の『不起訴』の獲得に自信のある法律事務所です。
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