お正月に起こった刑事事件に対応している私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事件~
三重県四日市に住むAさんの息子は、昨年末に傷害事件を起こしてしまい、現在は三重県四日市警察署に勾留されています。
年末の出来事だったため、Aさんは刑事事件に強い弁護士を探すことができず、勾留後に国選弁護人が選任されていますが、お正月休みであることから、その国選弁護人からAさんのもとに連絡がありません。
事件の内容や、息子の状況が全く分からないことに不安を感じたAさんは、国選弁護人から刑事事件に強い私選の弁護士に切り替えることを検討しています。
(フィクションです。)
~国選弁護人~
国選弁護人という言葉はみなさんも耳にしたことがあるかと思います。
かつては、「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮」の罰則が規定されている罪を犯して、被疑者段階で勾留された場合には、国選弁護人を選任することができるとされていました。
しかし、現在では「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に該当する事件」から「勾留される全ての事件」に、被疑者国選弁護人制度の範囲が拡大されています。
今回は国選弁護人と私選弁護人の違いについてみていきましょう。
~国選弁護人のメリット~
・費用がかからない。
(示談金等の被害者に支払うお金や、保釈金等は必要となる。)
~国選弁護人のデメリット~
・自分で弁護人を選ぶことができず、基本的には、自分の意思で解任できない。(改めて私選弁護人を選任する場合は除く)
・刑事事件、少年事件の弁護活動の経験の浅い弁護士が選任される場合がある。
・選任された弁護士によって、弁護士接見の回数や、被害者との示談交渉等の弁護活動の内容に差がある。
・家族等への報告が必要最小限になるため、被疑者、被告人の家族が状況を把握しづらい。
等
このように国選弁護人は弁護費用がかからないというメリットはありますが、その分、デメリットも多くあります。
特に担当弁護士を選べないということが、弁護活動を受ける側にとって大きなストレスとなる可能性があります。
弁護活動を行うにあたっては信頼関係が一つ重要になってきますので、本人が信頼できる人が弁護活動を行うことが大切です。
実際に、最初は国選弁護人を選任していたが、途中で私選弁護人に変更される方もたくさんおられます。
国選弁護人から私選弁護人への切り替え
刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、国選弁護人から私選弁護人に切り替えにも対応しています。
刑事手続きは、限られた時間で進むため、弁護活動はスピードが非常に重要となります。
そのため、国選弁護人から、私選弁護人へ切り替える場合でも、できるだけ早く弁護活動をスタートし、被疑者、被告人との連携を密に行い、弁護人との信頼関係を構築することで、よりよい結果を生み出すことができるのです。
ただ、起訴されてしまった後でも最終的な判決や保釈などの関係で私選に切り替えるメリットはありますので、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
身体拘束を受けている方のもとへ弁護士を派遣し、今後の見通しや取調べのアドバイス等をお伝えします。
三重県内で刑事事件を起こして警察に逮捕、勾留されている方がおられましたら、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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