三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について
三重県四日市南警察署で取調べを受けている方の黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
三重県四日市南警察署で取調べ~黙秘権ついて~
会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、三重県四日市南警察署に逮捕され、その後勾留が決定しました。
現在Aさんは、警察署で取調べにおいて「逮捕事実以外にも同様の児童買春行為をしていないか?」と余罪について追及を受けています。
余罪について自白しようか悩んでいるAさんは、接見に来た弁護士に取調べの対応を相談するとともに「黙秘権」についてアドバイスを受けました。
(フィクションです)
黙秘権
黙秘権とは、取調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。
黙秘権の行使
では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、
・警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時
があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。
黙秘権の注意点
黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。
このコラムをご覧の方で、警察官、検察官の取調べ対応について不安のある方、黙秘権についてのアドバイスを希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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