三重県四日市市で無免許運転で逮捕 保釈による身柄解放に強い弁護士
20代男性Aさんは、仕事で運転していたところ、三重県警察四日市北警察署の警察官が行っている検問に引っかかり、運転免許証の提示を求められました。
そこでAさんは、「免許証を自宅に忘れてきてしまった」と免許不携帯であると警察官に説明しましたが、警察署で行われた取調べによれば、Aさんは、今まで免許を取得したことがなく、無免許運転であることが発覚しました。
その後、Aさんは釈放されることなく、道路交通法違反の罪で起訴されることとなりました。
Aさんが起訴されることを知ったAさんの家族は、保釈だけでも認めてもらえないかと、刑事事件専門の弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです。)
無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車等を運転する場合に成立する、道路交通法違反の犯罪です。
上記のAさんの場合のように、運転免許証を取得したことが無い場合は無免許運転に該当します。
無免許運転については、2013年の道路交通法の改正によって厳罰化され、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が法定刑です。
一般に、無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いとされていますが、その回数や期間の長さによっては正式裁判で懲役刑を求刑されることもあります。
今回のAさんについては、正式裁判で起訴されることとなってしまいました。
こうした起訴後の裁判段階において、被告人の身柄拘束を解く手続きとして最も多く使われるのが、保釈です。
この保釈が認められれば、被告人は身体拘束から解放されるため、その期間中は会社や学校に復帰することが可能となります。
保釈の可能性を高めるためには、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門であり、道路交通法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。
保釈など身柄解放手段につきお困りの方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。