建造物等以外放火罪で逮捕
建造物等以外放火罪で逮捕されてしまった場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大学生のA(21歳)は火事の場面を撮影して、SNSに投稿することによって話題となろうと考え、三重県鳥羽市にある公園のゴミ箱に火をつけ、SNSに投稿しました。
その後の捜査の結果、Aが火をつけたことが判明し、Aは建造物等以外放火罪の疑いで三重県鳥羽警察署に逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~放火罪~
「放火行為」とは燃焼する可能性を認識しながら火をつけることをいいます。
直接点火することのみならず燃え移るとわかっていながら別のものに火をつけることや、延焼するとわかっていながらあえて消火措置をとらないことも放火行為に当たる可能性があります。
人が住んでいる建物に火をつけると現住建造物放火罪、人が住んでいない建物の場合は非現住建造物放火罪となります。
そして今回の事例のように火をつけたものが建物でないが、公共の危険を生じさせたときは、建造物等以外放火罪に当たることになります。
建造物等以外放火罪
第110条
1.「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」
2.「前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
※前2条(現住建造物等放火罪、非現住建造物等放火罪)
今回の事例のAのように、公園のゴミ箱に放火した場合も建造物等以外放火罪となるでしょう。
~逮捕されたら弁護士派遣を~
今回の事例のように、ご家族が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣することができます。
弁護士は、逮捕されている方から事件の詳細をお聞きし、事件の見通しや取調べのアドバイスをお伝えすることができます。
さらに、ご家族からのご伝言をお届けすることが可能です。
~外に出してほしい~
初回接見によって逮捕されている方の状況や事件の見通しをお伝えした後、弁護活動のご依頼を受けることになれば、まずは身体解放に向けて活動していきます。
今回の事例のように、大学生の方が逮捕されてしまった場合、保護者の方からすれば不安は大きなものとなってしまうでしょう。
授業に出られなくなってしまい留年してしまう、事件が大学に発覚し退学になってしまう、将来に向けても就職が困難になってしまう、内定がある場合は取り消されてしまうなどさまざまな不利益が考えられます。
こういった不利益を最小限に抑えるためには、少しでも早い身体拘束からの解放が求められます。
そのためには、できるだけ早い段階で弁護士を選任することが必要です。
弁護士は検察官や裁判所へ意見書を提出するなどして身体解放に向けて活動していきます。
さらに、弁護活動の依頼によって最終的な処分に向けても活動していきます。
刑事事件では、処分が出てからでは間に合わない活動もあります。
そのため、後悔のない事件解決のためには、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
SNSでの話題作りのために行き過ぎた行為で逮捕されてしまうということはたびたび報道もされます。
もし、刑事事件になってしまった場合には、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族が逮捕された場合には、すぐに初回接見をご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。