強制性交等罪で逮捕
強制性交等罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む大学生のA(21歳)は、友人であるV子と飲みに行きました。
帰りに、Aの下宿先の部屋でもう少し飲もうということになり、二人でお酒を飲んでいたところ、AはV子に対して性交をしようと迫りました。
V子は、そんなつもりではないと断っていましたが、AはV子とむりやり性交をしました。
行為が終わると、V子は逃げるように立ち去り、数時間後に「三重県津警察署に通報しました」というメッセージだけが送られてきました。
数日後、Aの部屋に三重県津警察署の警察官が訪れ、Aは強制性交等罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
強制性交等罪
強制性交等罪は刑法第177条に規定されており、13歳以上の者に対し暴行又は脅迫を用いて性交等をした者若しくは13歳未満の者に対して性交等をした者について「5年以上の有期懲役」の罰則が法定されています。
強制性交等罪の「5年以上の有期懲役」という罰則は、非常に重い罰則です。
まず、罰金刑の規定がないことから、略式手続きによる罰金刑となることがなく、起訴されてしまうと刑事裁判を受けることになります。
さらに、「5年以上の懲役」ですので、刑事裁判でも刑の減軽がなされなければ執行猶予判決を受けることもかないません。
※前科がない場合でも、刑の全部の執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言渡しをうけた場合の適用。
このように強制性交等罪には、非常に重い罰則が規定されています。
しかし、起訴されてしまう前に被害者と示談を締結することができれば、不起訴処分となり、前科が付かないという可能性もあります。
強制性交等罪の示談交渉
今回の事例のように、強制性交等罪で逮捕されてしまっている場合、当然本人は被害者と直接示談交渉を行うことはできません。
加害者の家族が示談交渉を行っていこうにも、不用意な一言が被害者や被害者家族の怒りをかってしまうこともありますし、そもそも連絡先を教えてもらえるとは限りません。
また、今回の事例のように逮捕されて身体拘束を受けている場合、身体拘束が起訴されるときまで継続されるとすると逮捕から最大で23日間しかありません。
不起訴処分を獲得するためには、起訴されてからの示談締結では遅いので、スピーディな対応が求められます。
そのため、強制性交等罪の示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験も豊富にありますので、適格かつスピーディな示談交渉をしていきます。
さらに、刑事事件に強い弁護士は示談交渉だけでなく、身体解放に向けた活動も行っていきますので、少しでも早く釈放される可能性が高まります。
そしてもし、起訴されてしまったとしても、刑事事件専門の弁護士が刑事裁判での弁護を担当します。
強制性交等罪で逮捕されてしまったが事件を後悔なく解決したい、という場合には刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に弁護活動を依頼してください。
前述のように、身体拘束を受けている場合は、起訴されてしまうまでの期間が決まっているので、できるだけ早く弁護士を選任しましょう。
逮捕されてしまっている事件の場合、まずは、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて365日24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。