殺人罪で逮捕
殺人罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県四日市市に住むAは、高齢になる母の介護をしていました。
しかし、母は認知症も患っており、Aは介護を続けていくことは、すでに限界だと感じていました。
そこで、Aは母を殺してしまい、三重県四日市警察署に自首しました。
すでに成人し、家を出ていたAの息子は、なんとかAの実刑判決を避けることができないかと、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
~殺人罪~
刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
なぜなら、殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性が高く、身体拘束を受けた場合、精神的に大きな負担がかかってしまうからです。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。
また、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、ご家族も不安なことをいつでも相談することができますし、接見に行った弁護人から本人の様子を聞くこともできますので、事件に対する不安が少しでも和らぐでしょう。
~殺人罪でも執行猶予判決の可能性はある~
殺人罪であっても、最終的な判決において、執行猶予判決を獲得できる可能性があります。
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される」
というものです。
殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば「3年以下の懲役」の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
今回のAについて、自首が成立する可能性は高いですし、さらに、自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。
殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
また、殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきますので、刑事事件に強い私選弁護人を選任するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ならば、殺人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件、裁判員裁判対象事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。