モーターパラグライダー墜落事故 業務上過失致傷罪で捜査
警察が業務上過失致傷罪で捜査している、モーターパラグライダー墜落事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(5月10日配信のYahooニュースから抜粋)
三重県警の発表によりますと、9日午前、三重県松阪市において、2人乗りのモーターパラグライダーが墜落する事故が発生しました。
このパラグライダーには、インストラクターの男性と、客の女性が乗っており、飛行を開始して3分後に高さ約10メートルから地上に墜落したようで、客の女性が腰の骨を折る重傷を負ったとのことです。
三重県警は、インストラクターの男性に業務上過失致傷罪の疑いがあるとして捜査しているようです。
業務上過失致傷罪
業務上に必要な注意を怠って人に傷害を負わせると業務上過失致傷罪となります。
業務上過失致傷罪は、刑法第211条に規定されている法律で、その法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
業務上過失致傷罪は、通常の過失傷害罪の加重類型で、行為主体が業務者であるため、通常人とは異なって特に重い注意義務が科せられることから、罰則規定も厳しく規定されています。
「過失」とは
「過失」とは、行為当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するための何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、この注意義務を怠ることを意味します。
「業務」とは
業務上過失致傷罪でいうところの「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為であり、かつ、その行為は人の生命・身体に危害を加える可能性のあるものをいいます。
また「業務」とは職業である必要はなく、適法である必要もありません。
モーターパラグライダーは、プロペラのついたエンジンを背負って空を飛ぶスポーツです。ひとたび事故が起きれば、人の命に関わる大惨事になる可能性があるので、インストラクターにはより高度な注意義務が科せらることは言うまでもありません。
業務上過失致傷罪は故意犯ではなく、あくまでも過失犯なので、特別な理由がなければ警察に逮捕される可能性は低いと言えますが、警察に逮捕されないからといって刑事罰を免れれるわけではありません。
このコラムをご覧の方で、ご自身が業務上過失致傷罪で警察の捜査を受けておられる方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上過失致傷罪等の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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