窃盗事件と刑事裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇窃盗事件◇
Aさんは、津市のホテル働いています。
数年前からAさんは、ホテルの更衣室を利用する際に従業員のロッカーの中にある財布から現金を盗む犯行を繰り返していました。
犯行が発覚しにくいように一回で盗む金額は少額にしていたのですが、従業員の一人が更衣室に監視カメラを設置していたらしく、Aさんの犯行が発覚しました。
すでに被害を受けた従業員が警察署に被害届を出していたらしく、Aさんは、これまで何度も警察署に呼び出されて取調べを受けています。
10年ほど前に、近所のコンビニで万引きをして罰金を支払った前科のあるAさんは、今回の事件で起訴されて刑事裁判になるのではないかと不安です。
そこでAさんは窃盗事件の刑事裁判に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本日は、窃盗事件で起訴された場合の手続きと刑事裁判について解説します。
◇略式起訴(罰金)◇
窃盗事件の略式手続とは、公判手続きを開くことなく、100万円以下の罰金を言い渡す手続きです。
窃盗事件の略式手続は、簡易裁判所で行われる窃盗事件の裁判で、窃盗事件の容疑者に略式手続を行うことに異議がない場合に行うことができます。
窃盗事件の略式手続は、罰金刑が科せられるものの、窃盗事件が早期に終結することによる身体拘束からの解放という利点があります。
つまり、窃盗事件で逮捕・勾留されたとしても、略式手続がおこなわれることで、早期に社会に復帰しこれまでと同じように生活することが可能になります。
◇即決裁判◇
窃盗事件の即決裁判手続きは、公判における判決の言い渡しまでの手続きを一日で行う裁判手続きです。
窃盗事件の即決裁判手続きは、窃盗事件の事案が明白であり、軽微で争いがないこと、証拠調べが速やかに終わると見込まれること等の事情から相当と認められるときに行われることになります。
窃盗事件の即決裁判手続きの最大の特徴は、裁判所が判決で懲役刑の言い渡しをする際、必ず執行猶予付の判決を言い渡さなければならないことです。
また、公判期日1日で終了することから勾留中の場合は、通常の公判手続きに比して、早期に身体拘束から解放されることになります。
一方で、窃盗事件で即決裁判手続きによる審理でなされた判決の場合、事実誤認を上訴の理由とできなくなりますので注意が必要です。
◇通常の刑事裁判◇
窃盗事件での通常の訴訟手続きは、冒頭手続き、証拠調べを経て、論告・最終弁論、判決の言い渡しという流れで行われます。
窃盗事件で通常の訴訟手続きが行われた場合、約1~2か月の期間で判決の言い渡しがおこなわれることになります。
起訴後も勾留され、保釈も認められない場合はこの期間も容疑者の身体は拘束され続けることになります。
◇刑事事件に強い弁護士を選任するメリット◇
身体拘束期間の観点からみると、窃盗事件における訴訟手続きは即決裁判手続き、略式手続の方がはるかにその期間が短いといえます。
とはいえ、窃盗事件の即決裁判手続き、略式手続のいずれも検察官が請求することで行われます。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで、検察官に即決裁判手続き、略式手続の請求をするように交渉することが可能になります。
◇窃盗事件の刑事裁判に関するご相談は◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、これまで数多くの窃盗事件の弁護活動を行ってきた実績がございます。
こういった窃盗事件に詳しい弁護士に依頼することにより、検察官に即決裁判手続き、略式手続の請求をするように交渉した際の成功率も上がる可能性もあります。
窃盗事件でお困りの際は、窃盗事件に詳しい弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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