員弁郡東員町の犯罪に強い弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇◆事件◆◇
三重県の公立高校の教師をしているAさんは、員弁郡東員町の公民館の女子トイレに盗撮用のカメラを仕掛けました。
仕掛けたカメラは火災報知器型の小型カメラで、天井に取り付けて使用するものですが、設置した翌日にカメラを取りに行くと天井から剥がれ落ちてカメラがありませんでした。
その日以降、Aさんはカメラが回収されて自身の盗撮行為が警察に発覚しているのではないかと不安で夜も眠れません。そこでAさんは、三重県の盗撮事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の刑事事件専門弁護士に法律相談することにしました。(フィクションです)
◇三重県の迷惑防止条例違反◇
三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下「迷惑防止条例」とする。)で盗撮行為を禁止しています。
今回の事件は、公民館のトイレにおける盗撮行為ですので、三重県の迷惑防止条例の以下の条文に違反する可能性があります。
第2条3項
何人も、みだりに、公衆浴場、公衆便所、公衆が利用することができる更衣室その他公衆が通常衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる場所における当該状態にある人の姿態を撮影してはならない。
ただ、三重県の迷惑防止条例においては盗撮行為の未遂を罰する規定がありません。
Aさんが、女子トイレの天井に設置した盗撮用カメラが、衣服等の全部又は一部を着けない状態でいる人を撮影後に発見されている場合は、当然、盗撮行為は既遂となり上記条文の適用を受けることとなりますが、仮に、何かを撮影する前に発見されたとすれば、盗撮行為は未遂に終わっているので、上記の条文が適用される可能性は低いと考えられます。
その場合に適用される可能性があるのが、第2条2項3号となります。
ここでは「公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で卑わいな言動をすること。」を禁止しています。
~罰則~
第2条3項、第2条2項3号の何れが適用されたとしても、その罰則規定は「6月以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
◇建造物侵入罪◇
建造物侵入罪とは、いわゆる「不法侵入」です。
Aさんが、女子トイレに盗撮用カメラを設置することを目的に公民館に立ち入っているのであれば建造物侵入罪が適用される可能性があります。
建造物侵入罪の罰則規定は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。
過去には、鉄道駅構内のエスカレーターで盗撮行為を繰り返していた男性に対して、建造物侵入罪が適用されたこともあるので注意しなければなりません。
◇教師による犯罪◇
公立、私立を問わず、学校の教師が犯罪を犯して警察に検挙、逮捕された場合、その事件の内容にかかわらず新聞やニュース等で報道される可能性が非常に高いです。
教師であることを理由に刑事罰が厳しくなる法律的な根拠はありませんが、生徒の模範となる立場である教師が犯罪を犯したとなれば、心証が悪くなることは必至ですので、刑事罰に多少なりとも影響があるでしょう。
盗撮事件の減軽を求めるには、被害者との示談が必要不可欠となりますので、盗撮事件を起こしてしまって、今後の処分に不安のある方は、一日でも早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。