自首で減刑を求める

自首で減軽を求める手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県尾鷲市で飲食店を営むAさんは、店の売り上げが悪化し、数年前から赤字が続いています。
すでに銀行など金融機関からの融資は打ち切られてしまい、Aさんは、仕入れの支払いができずにいました。そんな中Aさんは、高校時代の友人に対して「母親が入院して手術をしないといけない。来月になれば保険料が振り込まれるから一括で返済する。」と嘘の約束をし、借用書まで作成して、300万円を借り入れました。
そしてAさんは、友人から借りた300万円をこれまでの借金の返済に費消しました。
翌月になると友人から借金の返済を迫られたAさんは、あれこれ言い訳をして返済を先延ばしにしていたのですが、ついに嘘をついてお金を借りていたことがばれてしまいました。
そして友人から詐欺罪で警察に訴える。」というメールが送られてきたAさんは、このままだと警察に逮捕されてしまうのではないかと不安で、警察に自首することを考えています。
(フィクションです。)

◇詐欺罪◇

人を騙して財物の交付を受ければ詐欺罪となります。
お金の貸し借りは民事事件だと思われがちですが、お金を借りる際に、目的や返済等について嘘をついて相手を騙してお金を借りると詐欺罪に抵触する可能性があります。
今回の事件でAさんは、実際は借金の返済に充てるお金を、母親の入院や手術費用と、借金の目的を偽っています。更に、借金の返済についても「来月になれば保険料が振り込まれるから一括で返済する。」と嘘をついているので、友人がこの嘘を信じてAさんに300万円を貸していたのであれば、Aさんの行為は詐欺罪に抵触する可能性は非常に高いでしょう。

~量刑~

詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
詐欺罪で起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が言い渡されるのですが、その量刑は、騙し取った金品の額に比例すると言われています。(被害弁償や被害者との示談が成立している場合は、軽減される可能性が非常に高い。)
初犯であっても、騙し取った金品の額が100万円を超える場合は、実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。
また詐欺罪の中でも、振込め詐欺等の特殊詐欺事件に関して、最近は、裁判所が非常に厳しい刑事罰を言い渡す傾向にあるます。

◇自首◇

自首とは「自らの犯罪行為を警察等の捜査機関に申告する」ことで、自首が成立すれば、刑が軽減される可能性があります。
ただ、自らの犯罪行為を捜査機関に申告したからといって必ず自首が成立するわけではありません。

自首が成立するには
①警察等の捜査機関が認知していない事件
②警察等の捜査機関が認知し捜査を開始しているが、犯人の特定には至っていない事件
の何れかの事件について、犯人が捜査機関に対し、自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めなければなりません。
つまり、既に警察が捜査を開始している事件で、かつその事件の犯人が判明している場合は、警察署に自ら出頭しても、それは自首には該当せず、単なる出頭にすぎません。

Aさんの事件で、Aさんが自ら警察署に出頭したとして、自首が成立する可能性があるのは
①未だ友人が、警察署に被害を申告していない場合
②すでに友人が警察署に被害を申告したが、Aさんが犯人だと判明していない場合
でしょうが、事件の被害者がAさんの友人であることから、②のケースはおよそ考えられないでしょう。

三重県尾鷲市の刑事事件でお困りの方、詐欺事件で警察に訴えられた方で自首を検討しておられる場合は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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