桑名市で、中学生にわいせつ目的で面会し逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
桑名市に住む30代のAさんは、中学生(13歳)のVさんとオンラインゲームで知り合い、メッセージを交わす仲になりました。
ある日、Aさんは、Vさんに新作のゲームを買ってあげるから実際に合わないかという内容のメッセージを送りました。
さらに、「誰にも言わないから」と持ちかけ、ホテルで会うことを提案しました。
Vさんは新作のゲームの欲しさに、Aさんと会うことを承諾しました。
しかし、当日、いつもとは様子が違うVさんにVさんの両親が話を聞き、事件が発覚。
Vさんの両親は桑名警察署に通報し、後日、Aさんは逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
面会要求罪とは
面会要求罪は、刑法第182条の1項、2項に規定されおり、その条文は以下になります。
第182条(16歳未満の者に対する面会要求等)
1 わいせつの目的で、16歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
一 威迫し、偽計を用い又は誘惑して面会を要求すること。
二 拒まれたにもかかわらず、反復して面会を要求すること。
三 金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をして面会を要求すること。
2 前項の罪を犯し、よってわいせつの目的で当該16歳未満の者と面会をした者は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
細かな点は条文に記載の通りですが、分かりやすく言えば、面会要求罪は、
①わいせつ目的で
②16歳未満の者に対し、
③騙したり、金銭渡すなどして面会を要求
したとき成立する可能性があります。
また、実際に面会していれば、さらに重い2項が適用されることになります。
今回の事例では、実際に会うには至っていませんが、Aさんはホテルで合うことを提案しており、また、新作のゲームを買ってあげるとVさんに伝えています。
これらの事情から、「わいせつ目的」、「金銭その他の利益を供与」の「約束」があったとされ、182条1項の面会要求罪が成立する可能性があります。
あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
今回のAさんのように、16歳未満の者にわいせつ目的で面会を要求した場合、「罪に問われるとは知らなかった」では済まされず、有罪となる可能性があります。
面会要求事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士を付ければ、弁護士が弁護人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動を行うことができます。
また、仮に起訴された場合も、無罪判決・減刑判決を獲得できるようプロに弁護活動をしてもらうことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
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