【解決事例】児童ポルノ製造罪で罰金刑に 略式起訴について
児童ポルノ製造罪で罰金刑になった事件の解決事例を参考に、略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の流れ
事件の概要(児童ポルノ製造)
契約社員のAさんは、スマートホンのゲームアプリで知り合った当時16歳の少女とSNSを通じて仲良くなり、メールをやり取りする中で、少女に裸の写真を撮影させて、その写真をメールで自分に送信させました。
事件の発覚と警察の捜査
この出来事からしばらくして少女との連絡は途絶えてしまいましたが、1年以上して、急に三重県津南警察署の捜査員がAさんの自宅を訪ねてきました。
自宅の捜索を受けてスマートホンや、パソコン等の通信機器が押収されたAさんは、その後、警察署に任意同行されて取調べを受けました。
少女のスマートホンに裸の写真が保存されていることに気付いた親が警察に相談して事件が発覚したようで、Aさんは事実を認めていました。
略式起訴による罰金刑
Aさんの弁護人は、警察に対して少女の親と示談交渉すべく連絡先の開示を求めましたが、少女の親がこれを拒んだことから、謝罪等を行うことができませんでした。
その間に検察庁に呼び出されたAさんが、略式起訴による手続きに同意したことから、Aさんは略式起訴されて罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
略式起訴による罰金刑
警察が捜査する犯罪(法律)のほとんどに法定刑(罰則規定)が定められています。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、比較的軽微な事件で、100万円以下の罰金若しくは科料相当の事件については、正式な裁判が開かれることなく、簡易裁判所からの略式命令によって、指定された金額の罰金(科料)を納付すれば手続きが終了します。
この手続きについて検察庁のHPでは「検察官の請求により、簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について、被疑者に異議のない場合、正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。簡易裁判所において、略式命令が発せられた後、略式命令を受けた者(被告人)は、罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか、不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。」と説明しています。(検察庁のホームページから引用)