禁止命令に背いて元交際相手に接触 ストーカー規制法違反で逮捕

 

元交際相手に復縁迫り接触したとして、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

三重県四日市市に住む会社員のAさんは、3ヶ月ほど前に、それまで3年間交際した女性と別れました。
理由が分からず一方的に別れを告げられたAさんは、納得できず女性に対してその理由を確認しようと何度も、電話をしたり、ラインを送信したのですが何の返信もありませんでした。
そんな中、四日市北警察署から電話がかかってきて、警察官から「●●さん(元交際相手)からストーカー行為で相談を受けている。」と言われ、警察署に呼び出されました。
そこで警察官から「二度と●●さん(元交際相手)に近付かないように。」と禁止命令の警告を受けました。
しかし、理由も告げず一方的に別れを告げてきた元交際相手が、このような警察沙汰にしていることに全く納得のできないAさんは、元交際相手と直接話をしようと考え、元交際相手の職場近くで、元交際相手が職場から出てくるのを待ち伏せしたのです。
そして職場から出てきた元交際相手に詰め寄ったところ、元交際相手が110番通報し、駆け付けた警察官にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。

ストーカー行為

ストーカー規制法によってストーカー行為等が禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。
ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で

①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害

することで、位置情報無承諾取得行為とは

・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為

です。

ストーカー規制法違反

上記したストーカー行為等の被害にあった方から警察が相談を受けると、すぐに事件化する場合と、まずは行為者に対して警告する場合があります。
Aさんの場合、まずは後者の対応をされたのですが、その後、その警告に違反して再びストーカー行為に及んで逮捕されています。
ストーカー規制法では、このような警告に違反して、再びストーカー行為に及ぶことを規制しており、その罰則は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」とされています。

ストーカー規制法違反事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反事件に関するご相談初回無料で承っております。
ストーカー規制法違反事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

 

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