<三重県で刑事事件>ストーカー規制法違反で逮捕 不起訴獲得に奔走する弁護士
四日市市内に住むAさんは、行きつけの美容院の美容師Vに好意を抱いていました。
そこで、Aさんは自分のことを知ってもらおうと、Vの家の前でVを待ち伏せする等の行為を繰り返していました。
その後、Aは三重県警四日市北警察署から、「Vが嫌がっているから、やめるように」との注意を受けたにもかかわらず、同様の行為を続けていたことから、愛知県の公安員会からストーカー行為をやめる旨の禁止命令を受けました。
にもかかわらず、Aは同様の行為を繰り返したため、Aは三重県警四日市北警察署に逮捕されてしまいました。
Aの友人は、Aのことが心配になり、刑事事件に強い弁護士事務所に無料法律相談へ行きました。
(フィクションです)
~ストーカー行為とは~
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。
また、ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうこともあります。
~弁護士によるストーカー規制法違反の弁護活動~
ストーカー規制法で禁止するストーカー行為は親告罪にあたります。
ですので、被害者からの告訴が取り下げられると、起訴されることはなくなります。
そこで、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
そこで、弁護士が代理人となって、示談交渉を行います。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
なぜなら、弊所の弁護士は、全員刑事事件を専門にしているからです。
また、相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応しております。
お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。
ストーカー規制法違反の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。