友人と空き巣 見張りなのに逮捕

空き巣の見張り役が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

空き巣事件

無職のAさんは生活に困窮していました。そんな中、かつてのアルバイト仲間であるBから「一緒に空き巣をやらないか。」という話を持ち掛けられました。
最初はBの誘いを断っていましたが、Bから「見張りをしているだけでいい。」と言われたことから犯行に協力することにしたAさんは、三重県いなべ市の一軒家までBと共に行き、Bが住宅に侵入し盗みをはたらいている間、家の前で見張りをしていました。
そしてBから盗んだお金にの半分を受け取りました。
それから2カ月ほどして、Aさんは、窃盗罪住居侵入罪三重県いなべ警察署に逮捕されたのですが、Aさんは、見張りをしていただけなのに、Bと同じ罪で逮捕されたことに納得ができません。
(フィクションです)

空き巣

空き巣は、人の家に不法侵入して、家の中から金品を盗み出す侵入窃盗罪の一種で、万引きや置き引き等の窃盗事件よりも悪質性が高いと評価されています。
空き巣は、人の家に不法侵入する「住居侵入罪」と、人の物を盗む「窃盗罪」の二つの罪に抵触します。
それぞれの犯罪は刑法に規定されており、その内容は以下のとおりです。

住居侵入罪
刑法第130条
正当な理由なく、人の住居に不法侵入することで成立する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

窃盗罪
刑法第235条
不法領得の意思をもって他人の物を盗むことで成立する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を「牽連犯」といいます。
牽連犯でいうところの「手段の目的の関係にある」とは、犯罪の性質からして当然に手段と目的の関係にあると認められる場合をいい、目的を達成するためにの手段としてたまたま別の犯罪を行った場合は、牽連犯となりません。
また牽連犯の場合、刑を科す上で一罪として扱われますので、刑事罰は複数の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されることとなります。
※空き巣の場合は、窃盗罪の法定刑が適用されるので、起訴されて有罪が確定した場合「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられる。

共同共犯

今回の事件では、Bが、他人の家に不法侵入して盗みをはたらいていますが、Aさんは見張りをしていただけです。
しかしAさんとBは共同共犯の関係にあるので、Bと同じようにAさんも罰せられることになります。
共同正犯とは、二人以上の者が共同して犯罪を実行することをいい、その場合は、全員が正犯として処断されるのです。
共同正犯が成立するには
①共謀が行われたこと。
②共謀に基づいて犯行が行われたこと
が要件となります
共謀とは、二人以上の者が特定の犯罪を行うために謀議することで、特定の犯罪を共同で実行する意思があって、それについてお互いの意思を連絡し合っていた場合に共謀が認められます。
今回の事件では、Aさんは、Bが空き巣を実行することを事前に把握しており、その上で、空き巣に入った家の前に見張りをしていますので、今回の事件でAさんがBの共同共犯であることを否定するのは難しいでしょう。

空き巣事件・共同共犯に強い弁護士

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