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三重県名張市の覚醒剤事件 採尿された方からの質問

2022-07-10

三重県名張市の覚醒剤事件において、警察に採尿された方からの質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

採尿された方からの質問

私は覚醒剤の前科があります。
昨日、三重県名張警察署の警察官に職務質問された際に任意採尿を求められたので、警察署に移動して自然排尿した尿を提出しました。
実は1週間前に友人からもらった覚醒剤を使用していたのですが、簡易鑑定では覚醒剤反応が出ずに帰宅することができました。
本鑑定では覚醒剤反応が出るのでしょうか?もし覚醒剤反応が出た場合、逮捕されますか?(この相談内容はフィクションです。)

この相談はフィクションですが、同じような内容の相談が、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所によくあります。
今回は、この質問に薬物事件に強い弁護士がお答えします。

本鑑定で覚醒剤反応が出るのか?

採尿直後に、警察官が行う鑑定は、簡易鑑定です。
覚醒剤の使用直後からおおむね15日までの間に採尿された場合は、簡易鑑定で覚醒剤反応が出なかった場合でも、科学捜査研究所で行う本鑑定で覚醒剤反応が出る可能性はあります。

本鑑定で覚醒剤反応が出た場合逮捕されますか?

逮捕される可能性は非常に高いです。
覚醒剤の使用事件の取調べは、覚醒剤を使用した経緯や、覚醒剤の使用時期、使用量、使用方法だけでなく、覚醒剤の常習性や、使用した覚醒剤の入手先に至るまで幅広く行われるため、逮捕、勾留される可能性が非常に高いです。

採尿されてどれぐらいで逮捕されますか?

科学捜査研究所での本鑑定に要する時間や、逮捕状を請求するまでの時間が法律的に定まっていないことから、逮捕までの時間はハッキリとお答えできません。
採尿から数日後に逮捕された方もいますし、遅い方は採尿から1カ月以上経過して逮捕された方もいます。

このコラムをご覧の方で、三重県名張の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の使用事件で警察に逮捕されるか不安のある方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【解決事例】万引きの再犯 被害弁償によって不起訴を獲得

2022-07-07

          【解決事例】万引きの再犯 被害弁償によって不起訴を獲得

【解決事例】万引きの再犯で、被害弁償によって不起訴を獲得した解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

無職のAさん(30歳代・女性)は、三重県桑名市にあるディスカウントストアで生活用品等8,000円相当を万引きしたところを警備員に捕まり、その後三重県桑名警察署で取調べを受けました。
Aさんは、最初から犯行を認め、被害弁償する意思を示していたため逮捕されることなく、その日のうちに帰宅することができました。
Aさんは、約5年前に万引き事件を起こして微罪処分を受けた前歴があることから、その後の処分を心配していましたが、お店に対して被害弁償したことによって不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、警察所名等一部変更を加えています。)

万引き事件の刑事処分

万引き事件は窃盗罪が適用されますので、起訴されて有罪が確定すれば窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の範囲内で刑事罰が科せられます。
被害額が少額の万引き事件の場合ですと、初犯であれば、警察官が簡単な書類を作成するだけで手続きが終了する微罪処分手続きによって事件処理されることもあり、微罪処分手続きの場合は、検察庁に送致すらされません。
しかし微罪処分手続きによって事件処理できるのは基本的に初犯のみですので、2回目の場合は通常の刑事手続きによって、警察の捜査を終えると検察庁に事件送致されてしまい、不起訴若しくは略式起訴による罰金刑が科せられるでしょう。
Aさんのように、被害店舗に対して、少なくとも被害弁償をすることで不起訴を獲得できる可能性が高くなりますが、被害弁償をしたからといって必ず不起訴を獲得できるわけではありません。
不起訴を確実なものにするには、被害店舗に対する謝罪や、被害店舗との示談が有効的ですので、そういった活動を希望の方は一度弁護士に相談することをお勧めします。

万引き事件で不起訴を獲得できる弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、万引き事件のような刑事事件の弁護活動を専門にしている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、万引き事件でお困りの方は、「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について

2022-06-25

三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について

三重県四日市南警察署で取調べを受けている方の黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県四日市南警察署で取調べ~黙秘権ついて~

会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、三重県四日市南警察署に逮捕され、その後勾留が決定しました。
現在Aさんは、警察署で取調べにおいて「逮捕事実以外にも同様の児童買春行為をしていないか?」余罪について追及を受けています。
余罪について自白しようか悩んでいるAさんは、接見に来た弁護士に取調べの対応を相談するとともに「黙秘権」についてアドバイスを受けました。
(フィクションです)

黙秘権

黙秘権とは、取調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。

黙秘権の行使

では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、

・警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時

があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。

黙秘権の注意点

黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

このコラムをご覧の方で、警察官、検察官の取調べ対応について不安のある方、黙秘権についてのアドバイスを希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を無料で承っておりますので、まずは

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【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に

2022-06-23

【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分に

【解決事例】少年による盗撮事件 被害者と示談できず保護観察処分になった事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件の概要

名張市内に住む高校2年生のA君は、市内の商業施設にある女子トイレの個室に忍び込み、隣の個室を利用している女性をスマートホンで盗撮しました。
女性が被害に気付いたことからA君はすぐに逃走したのですが、施設内にいたところ施設警備員に捕まり、その後、通報で駆け付けた警察官によって三重県名張警察署に連行されてしまったのです。
事実を認めて素直にスマートホンを提出したA君は、父親が迎えに来たことからその日のうちに帰宅することができましたが、その後も捜査(取調べ)が続き、最終的に家庭裁判所に送致されました。
その間弁護士は被害者と示談交渉しましたが、被害者感情が強く示談を締結することができず、A君は少年審判によって保護観察処分となって手続きを終えました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

三重県の盗撮事件

三重県の迷惑防止条例で

正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、通常衣服で隠されている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影し、若しくはその目的で撮影機器を人に向け、若しくは設置すること

を禁止しています。
盗撮場所に関しては規制されていないので、三重県内のいかなる場所においてもこういった盗撮行為が禁止されているのが特徴的で、その罰則規定は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
起訴されて有罪が確定すればこの罰則規定内で刑事罰が科せられることになりますが、A君はまだ少年なので、こういった法定刑が適用されることはなく、少年法に基づいた手続きが進み、最終的に少年審判によって処分が決定します。

盗撮事件の被害者と示談

盗撮事件を起こした成人は、被害者との示談ができれば不起訴となる可能性が高くなり、不起訴になれば、規定されているような刑事罰が科せられることはなく、前科も付きません。
しかし少年の場合は、示談があるからといって審判不開始や、不処分が約束されるわけではなく、被害者との示談が最終的な処分に大きく影響するわけではないのです。
重要なのは、事件を起こした少年に更生の見込みがあるかどうかですので、少年審判までにどういった取り組みをするかで、その後の処分が軽くなる可能性があるので、まずは少年事件に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

 

このコラムをご覧の方で、三重県盗撮事件でお困りの方、お子様が警察に逮捕された方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
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【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化

2022-06-15

【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化

13日の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立し、刑法が一部改正されます。
本日のコラムでは、この刑法一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


拘禁刑の創設

懲役刑と禁錮刑が廃止

現在の刑法では第9条に「死刑、懲役禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
今回の刑法一部改正によって、この懲役刑と禁錮刑が廃止されることになりました。

拘禁刑が創設

懲役刑と禁錮刑にかわって新たに創設されるのが『拘禁刑』です。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、一部改正刑法が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。

侮辱罪の厳罰化

刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

と、侮辱罪を規定しています。
侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。

刑事事件に関するご相談は

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【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得

2022-06-12

【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得

【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

塗装工のAさん(18歳)は、三重県鈴鹿市にあるマンションの駐車場にエンジンがかかったまま駐車されていた乗用車を盗みました。
運転免許を取得したばかりだったAさんは、少しの間だけドライブして、どこに乗り捨てようと思って犯行に及んでいたのですが、盗み出して数十分後に、パトロール中のパトカーに発見されてしまい、素直に犯行を自供しました。
緊急逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に観護措置が決定し、津少年鑑別所に収容され、その後の少年審判で保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

窃盗罪

人の物を盗めば窃盗罪となります。
自動車窃盗事件は、窃盗罪の中で「乗物盗事件」として分類され、その中でも被害額が高額になることから重い事件とされています。
警察は、自動車窃盗事件を認知すると、盗まれた車のナンバーや車体番号を一斉に手配すると共に、全国の主要道路に設置されているNシステムに登録します。
このNシステムは、盗難自動車としてナンバーが登録された自動車が通過すると、無線で周辺にいる警察官にその情報を知らせる仕組みになっています。
ちなみに、盗まれた車のナンバー等の手配やNシステムの登録は、三重県内だけでなく全国にわたります。

保護観察処分

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、この法定刑は、まだ18歳だったAさんには適用されません。
まだ18歳のAさんの場合、警察等捜査当局の捜査が終了すると、勾留の満期と共に家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定して、そのまま津少年鑑別所で観護措置の約4週間を過ごすことになりました。
こういった観護措置の手続きは少年法に基づいた少年事件独自の手続きになります。
そして観護措置の終了と共に開かれる少年審判で処分が決定するのです。
Aさんの場合、この少年審判で「保護観察処分」となり身体拘束から解放されましたが、その後は、日常生活を送りながら定期的に保護司のもとに通い更生を目指すことになります。

窃盗事件に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、少年による窃盗事件に強い弁護士を必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

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なお、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕や勾留、観護措置で身体拘束されている少年のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスについては こちら をご覧ください。

【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得

2022-06-08

【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得

【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

Aさん(50歳代男性、公務員)は、旅行のため乗車していた大阪発東京行の夜行バスの車内において、隣の席に乗車していた女性に対して痴漢したとして三重県亀山警察署に逮捕されました。
被害に気付いた女性が運転手に申告し、三重県内のサービスエリアで降車させられたAさんは、通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

夜行バス内における痴漢事件

痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
犯行地都道府県の迷惑防止条例が適用されるので、走行中のバス内で犯行に及んだAさんは、三重県の迷惑防止条例が適用されたようです。
三重県の迷惑防止条例の正式な条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」で、この条例の第2条2項1号で痴漢行為を禁止しています。

ここの条文をまとめると「何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」を禁止しています。
そして痴漢行為に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
痴漢行為の場所を公共の場所や乗物に限定していたり、罰則の規定を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」としている都道府県の迷惑防止条例もありますが、それらと比べると、三重県の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して厳しい規定が設けられていることが分かります。

被害者との示談で不起訴を獲得

公務員の方が痴漢事件を起こして警察に逮捕されると、一般の企業に勤める方よりも新聞等で報道される可能性が高く、刑事処分によっては、懲戒等職場での処分も厳しくなりがちで、必要以上の不利益を被る可能性があります。
そういった不利益を回避するには、事件被害者と示談して不起訴を獲得することが最も重要です。
今回のAさんについても、早期に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得するのに成功し、職場での処分も軽くてすみました。

痴漢事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
三重県内で痴漢事件を起こしてしまった方などで刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得

2022-06-02

【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得

【解決事例】居酒屋の痴漢(三重県迷惑防止条例違反)で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要

会社員のAさんは、友人ら数人と三重県津市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、Aさんの後方に座っていた、別のグループの女性客のお尻を複数回触ったとして、三重県津南警察署痴漢(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)の容疑で取調べを受けています。
被害に気付いた女性の友人が警察に通報した事から事件が発覚し、Aさんは、居酒屋にかけた付けた三重県津南警察署の警察官によって警察署に連行されましたが、警察署での取調べで全てを認めていたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
そしてその後、弁護士を選任して被害者と示談したことから、Aさんは、不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

三重県の痴漢事件

痴漢事件といえば、満員電車等の乗物内での事件がイメージされがちですが、居酒屋等の店内でも服の上から他人の身体を触れば痴漢となり、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢について

何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れてはならない。
(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項を要約)

と規定していますが、その内容で、他府県の迷惑防止条例と比べて特徴的なのが、痴漢行為の規制場所の特定がされていないことです。
他府県の迷惑防止条例では痴漢行為の規制場所について「公共の場所や公共の乗物」と特定されているのがほとんどですが、ここ三重県の迷惑防止条例では規制場所が特定されていないため、単純に三重県内であればいかなる場所においても痴漢行為が取締りの対象となります。

痴漢で不起訴

事実を認めている痴漢事件で不起訴を確実にするには、特別な事情がない限り、被害者との示談が必至となるでしょう。
被害者と示談は、ただ単に謝罪していくらかの賠償をすれば叶うものではなく、被害者によって求める条件は様々で、事件を起こした本人や、家族等が被害者と直接交渉することは非常に困難です。
法律の専門家の観点から、被害者の要望を取り入れた上で、刑事手続き上不備のない内容の示談書を作成することで、不起訴をより確実なものにできますので、痴漢事件の示談を希望される方は一度弁護士にご相談ください。

痴漢事件の不起訴獲得に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件の弁護活動を行うと共に、被害者との示談を締結させてきた実績がございます。
痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者と示談して不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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また痴漢事件で警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例

2022-05-30

電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例

電気窃盗事件で逮捕された方の不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

四日市市内でラブホテルを経営しているAさんは、知人と共謀して、電力会社から供給される電気を不正に取得するため電力量計に細工を施し、5年以上に渡って不正に高圧電力の供給を受けていました。
電力量計に細工をしていたことが電力会社に発覚したことから、三重県四日市西警察署に被害届を提出されたAさんは、知人と共に、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、20日間もの勾留と共に接見禁止となり弁護士以外との面会ができなかったAさんでしたが、勾留満期と共に不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

窃盗罪

人の物を盗めば窃盗罪となりますが、窃盗罪の被害品は現金や物などのように目に見える物である事がほとんどです。
しかしエネルギーのような無形物であっても、刑法上保護されるような財産的価値のあるもので、かつ人がこれを管理、支配し得るものであれば窃盗罪の客体となります。
つまり電気は窃盗罪の客体となり得、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。

共犯者がいる事件では接見禁止になりやすい

裁判官が勾留を決定するのと同時に接見禁止を決定する場合があります。
接見禁止が決定する代表的な事件が、共犯者のいる事件です。
逮捕、勾留されているので共犯者同士が直接接触することは不可能ですが、外部にいる人間を介したり、手紙等を通じて口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が高いとして接見禁止となります。
しかし接見禁止の決定がなされたとして、弁護士の申し立てによって、家族など事件と無関係の人だけでも面会できるようにすることは可能ですので、接見禁止になっている方の面会を希望するのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。

不起訴

不起訴になれば前科は付きませんが、不起訴になったからといって警察に逮捕された歴が抹消されるわけではないので注意が必要です。
警察に逮捕されたという歴や、警察で採取された被疑者指紋や被疑者写真は、警察庁のデータベースに保存され前歴として登録されてしまいます。

窃盗事件に強い弁護士

今回の事件は電気窃盗という非常に珍しい事件だったため、逮捕までの間に警察も裏付け捜査を徹底しており、当初は不起訴を獲得することが難しいと思われました。
しかしAさんとの接見を繰り返し行い、取調べに対するアドバイスを徹底したことで不起訴を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件に強い弁護士、警察の取調べ対応に対するサポートを必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展 罰金刑となった解決事例

2022-05-27

【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展 罰金刑となった解決事例

【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展し罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

介護士をしているAさん(40代)は、仕事の移動で原動機付きの三輪オートバイを使用しています。
ある日、三重県いなべ市の信号のある交差点を黄色信号で通過しようとしたところ、横断歩道を歩いて横断しようとした小学校高学年の女児と接触してしまいました。
非常に軽い接触でしたが、女児が転倒したことからAさんはオートバイを止めて、女児に駆けよって怪我を確認したところ、女児から「すいません。怪我は大丈夫です。」と言われたのでAさんは、この事故を警察に届け出る等の適切な措置をとらずに立ち去ったのです。
そうしたところ、女児が事故を親に報告し、その親が三重県いなべ警察署に事故を届け出たらしく、事故から1週間ほどしてAさんは三重県いなべ警察署に呼び出されました。
そこで初めて女児が全治1週間の傷害を負っていたことを知らされたAさんは、その後、過失運転致傷罪とひき逃げの容疑で任意の取り調べを受け、検察庁に書類送検されました。
Aさんに選任された弁護人は女児の両親と示談を締結することができ、被害者からは被害届を取り下げられましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

事故は必ず届け出ること

どんなに軽いちょっとした事故でも、例え相手と「大丈夫」と言って立ち去ったとしても交通事故を起こした場合は必ず警察に事故を届け出ると共に、怪我人がいる場合は、負傷者の救護をしなければいけないいけません。
事故の届け出と負傷者の救護は法律(道路交通法)において義務付けられていますので、こういった義務を怠ると刑事事件の対象となります。
特に、相手が子供の場合は必ず警察に届け出ましょう。
子供が帰宅後に親に事故のことを話して、警察に被害を届け出るケースがよくあるからです。

過失運転致傷罪

今回の事件では、被害者との示談が成立していたため、ひき逃げの容疑については不起訴処分を獲得することができましたが、人身事故を起こした件に関して過失運転致傷罪で略式起訴されて罰金刑となりました。
Aさんが黄色信号で交差点に進入していた事実を重く見られて、過失の割合が大きいと判断されての処分だと思われます。

交通事故の弁護活動に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県いなべ市の刑事事件を扱っている法律事務所です。
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