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【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
【刑法一部改正】『拘禁刑』が創設と『侮辱罪』の厳罰化
13日の参議院本会議で、『拘禁刑』の創設と、『侮辱罪』の厳罰化が可決、成立し、刑法が一部改正されます。
本日のコラムでは、この刑法一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
拘禁刑の創設
懲役刑と禁錮刑が廃止
現在の刑法では第9条に「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料(付加刑として没収)」と、刑罰が定められていますが、この中の「懲役刑」と「禁錮刑」が、今回の改正で一本化されて『拘禁刑』となります。
「懲役刑」とは、刑事施設に拘置され、その中で刑務作業を強いられる刑罰です。
また「禁錮刑」とは、刑事施設に拘置されるという点では懲役刑と同じですが、懲役刑で強いられる刑務作業は希望者のみで強制はされません。
禁錮刑は、一部の過失犯や、内乱罪などの政治犯などに規定されています。
今回の刑法一部改正によって、この懲役刑と禁錮刑が廃止されることになりました。
拘禁刑が創設
懲役刑と禁錮刑にかわって新たに創設されるのが『拘禁刑』です。
拘禁刑とは、懲役刑と禁錮刑を一本化したもので、一部改正刑法が施行されると、受刑者の年齢や特性に合わせて、刑務作業と更生に向けた指導を柔軟に組み合わせることができるようになります。
侮辱罪の厳罰化
刑法第231条(侮辱罪)
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
と、侮辱罪を規定しています。
侮辱罪には現在、拘留又は科料の法定刑が定められていますが、改正刑法が施行されると、法定刑は1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金と厳罰化され、公訴時効は1年から3年になります。
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【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得
【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得
【解決事例】少年による自動車窃盗事件で保護観察処分を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
塗装工のAさん(18歳)は、三重県鈴鹿市にあるマンションの駐車場にエンジンがかかったまま駐車されていた乗用車を盗みました。
運転免許を取得したばかりだったAさんは、少しの間だけドライブして、どこに乗り捨てようと思って犯行に及んでいたのですが、盗み出して数十分後に、パトロール中のパトカーに発見されてしまい、素直に犯行を自供しました。
緊急逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に観護措置が決定し、津少年鑑別所に収容され、その後の少年審判で保護観察処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となります。
自動車窃盗事件は、窃盗罪の中で「乗物盗事件」として分類され、その中でも被害額が高額になることから重い事件とされています。
警察は、自動車窃盗事件を認知すると、盗まれた車のナンバーや車体番号を一斉に手配すると共に、全国の主要道路に設置されているNシステムに登録します。
このNシステムは、盗難自動車としてナンバーが登録された自動車が通過すると、無線で周辺にいる警察官にその情報を知らせる仕組みになっています。
ちなみに、盗まれた車のナンバー等の手配やNシステムの登録は、三重県内だけでなく全国にわたります。
保護観察処分
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、この法定刑は、まだ18歳だったAさんには適用されません。
まだ18歳のAさんの場合、警察等捜査当局の捜査が終了すると、勾留の満期と共に家庭裁判所に事件が送致されます。
そして家庭裁判所で観護措置が決定して、そのまま津少年鑑別所で観護措置の約4週間を過ごすことになりました。
こういった観護措置の手続きは少年法に基づいた少年事件独自の手続きになります。
そして観護措置の終了と共に開かれる少年審判で処分が決定するのです。
Aさんの場合、この少年審判で「保護観察処分」となり身体拘束から解放されましたが、その後は、日常生活を送りながら定期的に保護司のもとに通い更生を目指すことになります。
窃盗事件に強い弁護士
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【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得
【解決事例】夜行バス内における痴漢事件 被害者との示談で不起訴を獲得した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
Aさん(50歳代男性、公務員)は、旅行のため乗車していた大阪発東京行の夜行バスの車内において、隣の席に乗車していた女性に対して痴漢したとして三重県亀山警察署に逮捕されました。
被害に気付いた女性が運転手に申告し、三重県内のサービスエリアで降車させられたAさんは、通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に痴漢の容疑で逮捕されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
夜行バス内における痴漢事件
痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例違反となります。
犯行地都道府県の迷惑防止条例が適用されるので、走行中のバス内で犯行に及んだAさんは、三重県の迷惑防止条例が適用されたようです。
三重県の迷惑防止条例の正式な条例名は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例」で、この条例の第2条2項1号で痴漢行為を禁止しています。
ここの条文をまとめると「何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。」を禁止しています。
そして痴漢行為に対する罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
痴漢行為の場所を公共の場所や乗物に限定していたり、罰則の規定を「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」としている都道府県の迷惑防止条例もありますが、それらと比べると、三重県の迷惑防止条例では、痴漢行為に対して厳しい規定が設けられていることが分かります。
被害者との示談で不起訴を獲得
公務員の方が痴漢事件を起こして警察に逮捕されると、一般の企業に勤める方よりも新聞等で報道される可能性が高く、刑事処分によっては、懲戒等職場での処分も厳しくなりがちで、必要以上の不利益を被る可能性があります。
そういった不利益を回避するには、事件被害者と示談して不起訴を獲得することが最も重要です。
今回のAさんについても、早期に被害者との示談が成立したことから不起訴を獲得するのに成功し、職場での処分も軽くてすみました。
痴漢事件に強い弁護士
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三重県内で痴漢事件を起こしてしまった方などで刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得
【解決事例】居酒屋で痴漢 三重県迷惑防止条例違反で不起訴を獲得
【解決事例】居酒屋の痴漢(三重県迷惑防止条例違反)で不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
会社員のAさんは、友人ら数人と三重県津市内の居酒屋でお酒を飲んでいた際に、Aさんの後方に座っていた、別のグループの女性客のお尻を複数回触ったとして、三重県津南警察署に痴漢(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)の容疑で取調べを受けています。
被害に気付いた女性の友人が警察に通報した事から事件が発覚し、Aさんは、居酒屋にかけた付けた三重県津南警察署の警察官によって警察署に連行されましたが、警察署での取調べで全てを認めていたことから、その日のうちに家族が迎えに来て帰宅することができました。
そしてその後、弁護士を選任して被害者と示談したことから、Aさんは、不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
三重県の痴漢事件
痴漢事件といえば、満員電車等の乗物内での事件がイメージされがちですが、居酒屋等の店内でも服の上から他人の身体を触れば痴漢となり、三重県の迷惑防止条例違反となります。
三重県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢について
何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、人の身体に、直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れてはならない。
(三重県の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第2条2項を要約)
と規定していますが、その内容で、他府県の迷惑防止条例と比べて特徴的なのが、痴漢行為の規制場所の特定がされていないことです。
他府県の迷惑防止条例では痴漢行為の規制場所について「公共の場所や公共の乗物」と特定されているのがほとんどですが、ここ三重県の迷惑防止条例では規制場所が特定されていないため、単純に三重県内であればいかなる場所においても痴漢行為が取締りの対象となります。
痴漢で不起訴
事実を認めている痴漢事件で不起訴を確実にするには、特別な事情がない限り、被害者との示談が必至となるでしょう。
被害者と示談は、ただ単に謝罪していくらかの賠償をすれば叶うものではなく、被害者によって求める条件は様々で、事件を起こした本人や、家族等が被害者と直接交渉することは非常に困難です。
法律の専門家の観点から、被害者の要望を取り入れた上で、刑事手続き上不備のない内容の示談書を作成することで、不起訴をより確実なものにできますので、痴漢事件の示談を希望される方は一度弁護士にご相談ください。
痴漢事件の不起訴獲得に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの痴漢事件の弁護活動を行うと共に、被害者との示談を締結させてきた実績がございます。
痴漢事件を起こしてしまった方で、被害者と示談して不起訴を目指しておられる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
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また痴漢事件で警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士を警察署に派遣する 初回接見サービス をご利用ください。

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電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例
電気窃盗事件で逮捕 不起訴を獲得した解決事例
電気窃盗事件で逮捕された方の不起訴を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
四日市市内でラブホテルを経営しているAさんは、知人と共謀して、電力会社から供給される電気を不正に取得するため電力量計に細工を施し、5年以上に渡って不正に高圧電力の供給を受けていました。
電力量計に細工をしていたことが電力会社に発覚したことから、三重県四日市西警察署に被害届を提出されたAさんは、知人と共に、窃盗罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、20日間もの勾留と共に接見禁止となり弁護士以外との面会ができなかったAさんでしたが、勾留満期と共に不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗罪
人の物を盗めば窃盗罪となりますが、窃盗罪の被害品は現金や物などのように目に見える物である事がほとんどです。
しかしエネルギーのような無形物であっても、刑法上保護されるような財産的価値のあるもので、かつ人がこれを管理、支配し得るものであれば窃盗罪の客体となります。
つまり電気は窃盗罪の客体となり得、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
共犯者がいる事件では接見禁止になりやすい
裁判官が勾留を決定するのと同時に接見禁止を決定する場合があります。
接見禁止が決定する代表的な事件が、共犯者のいる事件です。
逮捕、勾留されているので共犯者同士が直接接触することは不可能ですが、外部にいる人間を介したり、手紙等を通じて口裏合わせや証拠隠滅を図る可能性が高いとして接見禁止となります。
しかし接見禁止の決定がなされたとして、弁護士の申し立てによって、家族など事件と無関係の人だけでも面会できるようにすることは可能ですので、接見禁止になっている方の面会を希望するのであれば、一度弁護士に相談することをお勧めします。
不起訴
不起訴になれば前科は付きませんが、不起訴になったからといって警察に逮捕された歴が抹消されるわけではないので注意が必要です。
警察に逮捕されたという歴や、警察で採取された被疑者指紋や被疑者写真は、警察庁のデータベースに保存され前歴として登録されてしまいます。
窃盗事件に強い弁護士
今回の事件は電気窃盗という非常に珍しい事件だったため、逮捕までの間に警察も裏付け捜査を徹底しており、当初は不起訴を獲得することが難しいと思われました。
しかしAさんとの接見を繰り返し行い、取調べに対するアドバイスを徹底したことで不起訴を獲得することができました。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件に強い弁護士、警察の取調べ対応に対するサポートを必要とされている方がいらっしゃいましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展 罰金刑となった解決事例
【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展 罰金刑となった解決事例
【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展し罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
介護士をしているAさん(40代)は、仕事の移動で原動機付きの三輪オートバイを使用しています。
ある日、三重県いなべ市の信号のある交差点を黄色信号で通過しようとしたところ、横断歩道を歩いて横断しようとした小学校高学年の女児と接触してしまいました。
非常に軽い接触でしたが、女児が転倒したことからAさんはオートバイを止めて、女児に駆けよって怪我を確認したところ、女児から「すいません。怪我は大丈夫です。」と言われたのでAさんは、この事故を警察に届け出る等の適切な措置をとらずに立ち去ったのです。
そうしたところ、女児が事故を親に報告し、その親が三重県いなべ警察署に事故を届け出たらしく、事故から1週間ほどしてAさんは三重県いなべ警察署に呼び出されました。
そこで初めて女児が全治1週間の傷害を負っていたことを知らされたAさんは、その後、過失運転致傷罪とひき逃げの容疑で任意の取り調べを受け、検察庁に書類送検されました。
Aさんに選任された弁護人は女児の両親と示談を締結することができ、被害者からは被害届を取り下げられましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
事故は必ず届け出ること
どんなに軽いちょっとした事故でも、例え相手と「大丈夫」と言って立ち去ったとしても交通事故を起こした場合は必ず警察に事故を届け出ると共に、怪我人がいる場合は、負傷者の救護をしなければいけないいけません。
事故の届け出と負傷者の救護は法律(道路交通法)において義務付けられていますので、こういった義務を怠ると刑事事件の対象となります。
特に、相手が子供の場合は必ず警察に届け出ましょう。
子供が帰宅後に親に事故のことを話して、警察に被害を届け出るケースがよくあるからです。
過失運転致傷罪
今回の事件では、被害者との示談が成立していたため、ひき逃げの容疑については不起訴処分を獲得することができましたが、人身事故を起こした件に関して過失運転致傷罪で略式起訴されて罰金刑となりました。
Aさんが黄色信号で交差点に進入していた事実を重く見られて、過失の割合が大きいと判断されての処分だと思われます。
交通事故の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県いなべ市の刑事事件を扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、三重県いなべ市の交通事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
交通事件に関する無料法律相談のご予約は
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津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液
津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液
女性の下着に精液をかけたとして津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要(5月11日配信のCBCテレビニュースを参考)
去年の10月、当時アルバイトをしていた津市内の結婚式場において、挙式中の新郎新婦の控室において、新婦の下着に体液をかけたとして、津市役所の非常勤職員が逮捕されました。
結婚式後に新婦が被害に気付いて警察に届け出ていたらしく、警察の発表によりますと逮捕された非常勤職員は容疑を認めているとのことです。
器物損壊罪
人の物を故意的に壊した時に適用されるが「器物損壊罪」です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
起訴された場合はこの法定刑内の刑事罰が科せられます。
女性の下着に体液
器物損壊罪は、物理的に人の物を壊すだけでなく、今回の事件のように、その物の効用を害する一切の行為も含まれます。
また人が飼っているペットを死傷させた場合も器物損壊罪が適用されることがあります。
食器に小便をしたり、自転車のサドルを隠して自転車を使用できなくする行為、また他人が飼養している鯉を養魚池外に流出させる行為も器物損壊罪となります。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。
平成29年に刑法が改正されるまでは、旧強姦罪(現 強制性交等罪)や強制わいせつ罪等の性犯罪も親告罪でしたが、刑法の改正によって非親告罪となり、現在は、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪等が親告罪となっています。
器物損壊罪で逮捕されるの?
器物損壊罪は、警察が扱う刑事事件の中ではありふれた事件で、それほど厳しい刑罰が予想される事件ではないので逮捕されるリスクは低いと言えるでしょうが、犯人の職業や生活環境、事件の内容や、社会的影響を総合的に判断して警察が逮捕状を請求する可能性は十分に考えられます。
ただ逮捕されたとしても、証拠隠滅や逃走のおそれがなく、容疑を認めている場合は、勾留までされないケースがほとんどです。
津市の刑事事件を扱っている弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、津市をはじめとした三重県内の刑事事件を幅広く扱っている法律事務所です。
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いなべ市の保育園が全焼 失火罪について解説
いなべ市の保育園が全焼 失火罪について解説
いなべ市の保育園火災(5月13日配信の三重テレビ放送を参考にしています。)
5月12日未明、三重県いなべ市にある木造平屋建ての保育園で火災が発生しました。
火災のあった保育園は、スギやヒノキなどの県産材を多く使用した木造平屋建ての建物であったことが災いして、鎮火まで8時間も要したとのことですが、幸いにもけが人はいませんでした。
これまでの報道によると、この保育園では火災のあった前日11日の午前中に、七輪を使用する行事を行っていたとのことで、今後は警察と消防が出火原因等を詳しく調べる模様です。
火事は多くの人の生命や生活を奪う非常に恐ろしいものです。
火災を報じるニュースをよく目にしますが、放火ではない、失火によるこういった火災が刑事事件に発展することはあるのでしょうか?
そこで本日は、火災が刑事事件に発展するケースをご紹介します。
失火罪
実は刑法第116条には、失火罪という過失によって火災を発生させてしまった場合に適用される法律が定められています。
失火罪は、過失により出火させて
① 現住建造物等
② 他人名義の非現住建造物等
を焼損した場合や
(ア)自己所有の非現住建造物等
(イ)建造物以外の物
を焼損して公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。
過失により出火させる、つまり「失火」とは、下記の取り扱い上の落ち度を意味します。
この過失は、出火して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかったか、出火防止の適切な手段をとらずに火災を発生させたことを意味します。
失火罪の刑事罰
失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です。
業務上失火罪等
上記した刑法第116条とは別に、刑法第117条の2では業務上失火罪と重過失失火罪が規定されています。
業務上失火罪は、火気を扱う業務従事者や、特に火気の取り扱い細心注意を払うような業務従事者が、その注意を怠って火災を発生させた場合に適用されます。
また重過失失火罪は、特に慎重な火気の扱いが要求されていたにも関わらず、必要な慎重さを欠いて火災を発生させた場合に適用されます。
業務上失火罪等の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」です。
三重県いなべ市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県いなべ市の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
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モーターパラグライダー墜落事故 業務上過失致傷罪で捜査
モーターパラグライダー墜落事故 業務上過失致傷罪で捜査
警察が業務上過失致傷罪で捜査している、モーターパラグライダー墜落事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(5月10日配信のYahooニュースから抜粋)
三重県警の発表によりますと、9日午前、三重県松阪市において、2人乗りのモーターパラグライダーが墜落する事故が発生しました。
このパラグライダーには、インストラクターの男性と、客の女性が乗っており、飛行を開始して3分後に高さ約10メートルから地上に墜落したようで、客の女性が腰の骨を折る重傷を負ったとのことです。
三重県警は、インストラクターの男性に業務上過失致傷罪の疑いがあるとして捜査しているようです。
業務上過失致傷罪
業務上に必要な注意を怠って人に傷害を負わせると業務上過失致傷罪となります。
業務上過失致傷罪は、刑法第211条に規定されている法律で、その法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
業務上過失致傷罪は、通常の過失傷害罪の加重類型で、行為主体が業務者であるため、通常人とは異なって特に重い注意義務が科せられることから、罰則規定も厳しく規定されています。
「過失」とは
「過失」とは、行為当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するための何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、この注意義務を怠ることを意味します。
「業務」とは
業務上過失致傷罪でいうところの「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為であり、かつ、その行為は人の生命・身体に危害を加える可能性のあるものをいいます。
また「業務」とは職業である必要はなく、適法である必要もありません。
モーターパラグライダーは、プロペラのついたエンジンを背負って空を飛ぶスポーツです。ひとたび事故が起きれば、人の命に関わる大惨事になる可能性があるので、インストラクターにはより高度な注意義務が科せらることは言うまでもありません。
業務上過失致傷罪は故意犯ではなく、あくまでも過失犯なので、特別な理由がなければ警察に逮捕される可能性は低いと言えますが、警察に逮捕されないからといって刑事罰を免れれるわけではありません。
このコラムをご覧の方で、ご自身が業務上過失致傷罪で警察の捜査を受けておられる方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上過失致傷罪等の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件 窃盗罪で逮捕
鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件 窃盗罪で逮捕
鈴鹿警察署管内の特殊詐欺事件で、26歳の男が窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要(三重県警察のホームページより抜粋)
三重県警の発表によりますと、3月12日に鈴警察署管内で発生した特殊詐欺事件の犯人として22歳の男性が逮捕されました。
この事件は、鈴鹿警察署管内在住の高齢女性のもとに、警察官を名乗る男から「鈴鹿署管内で詐欺被害が多発している。あなたの銀行口座も被害に遭っているかもしれない。」、「あなたと旦那さん名義の口座からそれぞれ10万円ずつ引き出されている。キャッシュカードを確認するため、警察官が家に向かう。」と電話があり、その後、逮捕された男性が高齢女性の自宅を訪ねたようです。
そしてそこで、高齢女性がキャッシュカードを入れた封筒を置いて、その場から離れたすきに、別の封筒とすり替えてキャッシュカード入りの封筒を盗んだとのことです。
特殊詐欺事件
警察庁の発表によると、本年1月から3月までに発生した特殊詐欺事件の件数が前年度の同じ時期よりも大きく増加していることを皆さんはご存知でしょうか。
警察が大々的に注意喚起し、銀行のATMコーナー等で警戒している姿を目にすることも珍しくありませんが、そういった警察の抑止活動にも関わらず、前年度よりも被害件数が増加しているのです。
ちなみに警察庁の発表によると、本年1月から3月までの特殊詐欺事件の認知件数は3,500件で前年度の同じ時期よりも350件以上も増加しており、被害額は70億円を超えているようです。
特殊詐欺事件の特徴
これまでの特殊詐欺事件は、かれこれ10年以上前から横行していましたが、世間で騒がれ始めた当初は、基本的に被害者にお金を振り込ませたり、被害者のもとに現金を受け取りに行く形式の事件が主流でした。
しかし最近は、今回の事件のように、犯人の一人が被害者のもとにキャッシュカードを取りに行き、そのキャッシュカードを使って現金を引き下ろす形式の事件が横行しているようです。
特殊詐欺事件で窃盗罪が適用
詐欺事件なのになぜ窃盗罪が適用されるのか疑問を持つ方もいるかもしれません。
詐欺罪が成立するには、「犯人が人を騙す」⇒「被害者等が騙される」⇒「被害者が財物を交付する」という流れが必要になり、そのどれか一つでも欠けると詐欺罪は既遂となりません。
今回の事件だと、犯人に騙された被害者がキャッシュカードを用意して封筒に入れたのでしょうが、このキャッシュカード入りの封筒を犯人に交付したわけではなく、犯人が別の封筒とすり替えて盗んでいるので、窃盗罪を適用したと思われます。
特殊詐欺事件は逮捕される
特殊詐欺事件に関与してしまうと100%に近い可能性で警察に逮捕されます。
ご家族、ご友人が特殊詐欺事件で警察に逮捕されてしまった方は、まずはその方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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