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刑事処分の種類
刑事処分の種類について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件を起こしてしまった方からの法律相談が多数寄せられます。
その様な方々からの相談で一番多いのが「どのような処分になりますか?」といった処分に関するご相談です。
法律や、各種条例には、法定刑というものが定められており、法定刑の範囲内で刑事罰が科せられることになります。
当然、適用された法律や条例によって、その法定刑は異なるのですが、同じ法律や条例が適用された場合でも決定する刑事処分はそれぞれ違います。
そこで本日は、刑事事件を起こしてしまった方の処分の種類を少年事件と成人事件に分けてご紹介します。
◇少年事件◇
①不処分
家庭裁判所は、審判の結果、「保護処分に付することができない」と認めた場合、または「保護処分に付する必要がない」と認めるときは、その旨の決定をしなければならないとされており、この決定を、不処分決定といいます。
家庭裁判所が「保護処分に付することが出来ない」と認めた場合とは、非行事実の存在の蓋然性が認められない場合や、少年の所在が不明の場合などです。
家庭裁判所が「保護処分に付する必要がない」と認めた場合とは、調査・審判の過程で、関係者による働きかけが講じられた結果、要保護性が解消し、再非行の危険性がなくなった場合や、非行事実が極めて軽微な場合などです。
②保護処分
・保護観察
保護観察とは、少年を施設に収容することなく、社会の中で生活させながら、保護観察所の指導監督及び補導援護という社会内処遇によって、少年の改善更生を図ることを目的として行う保護処分のことをいいます。
・児童自立支援施設等送致
児童自立支援施設とは、不良行為をなし、または、なすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させまたは保護者のもとから通わせ、個々の児童に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、併せて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
児童自立支援施設送致が選択される少年は、少年院送致が選択される少年と比べると、非行性が進んでおらず、少年自身の素養よりも保護者が養育を放棄していたり、少年を虐待していたりするなど家庭環境等に問題がある場合です。
・少年院送致
少年院では、特別の場合以外は外出を許さず、非開放的な施設で生活させ、規律ある生活に親しませて生活訓練を行い、規律に違反した者に対しては懲戒を行うなどして、少年に対して矯正教育を授ける施設です。
少年院送致は、少年の自由を拘束する点で保護処分のうち、最も強力な処遇といえます。
③検察官送致(逆送)
家庭裁判所は
・調査あるいは審判の結果、本人が20歳以上であることが判明したとき
・死刑、懲役または禁固に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分相当と認めるとき
の何れかに該当する場合、事件を検察官に送致を決定しなければならないとされています。
この逆送といい、逆送された少年事件は、成人の刑事事件と同様の手続きとなります。
なお、刑事処分相当として検察官に送致された場合、検察官は、公訴提起するに足りる犯罪の嫌疑があると思慮するときは起訴しなければならないとされており、成人事件における検察官の起訴裁量権は制限されています。
◇成人の刑事事件◇
①死刑
刑事施設内において、絞首して執行される刑です。
殺人罪(199条)、強盗致死罪(240条後段)、現住建造物等放火罪(刑法108条)などの罪で法定刑として定められています。
ただし、少年法の適用により、罪を犯した時に18歳未満であれば、死刑を科すことはできず、無期懲役にしなければなりません。
②懲役刑
刑事施設(刑務所)において拘置し身体の自由を拘束するもので、所定の作業(刑務作業)を行わせる刑であり、「無期」と「有期」に分けることができます。
「無期懲役」は、刑の執行の終わる時期が定められていないというものです。
なお、少年法の適用により、罪を犯した時に18歳未満であれば、無期刑を選択すべきときには、有期刑を選択することもできます。
「有期懲役」は、1月以上20年以下の期間で刑の長さが定められている懲役刑です。(併合罪となった最長で30年以下にまで延長することができる。)
そして、少年法の適用により、判決言い渡し時に少年である者に対する処断刑が、有期の懲役または禁固刑のときは、短期10年以下、長期は15年以下の範囲で不定期刑を言い渡さなければなりません(少年法第53条1項)。
ただし、刑の執行猶予の言渡しをするときは、定期刑が言い渡されることになります。
③禁固刑
刑事施設(刑務所)において拘置し身体の自由を拘束する刑です。懲役刑とは異なり、所定の作業(刑務作業)を行わせるものではありません。
もっとも、刑務作業が義務ではないというものであって、受刑者が希望すれば刑務作業をすることもできます。
④罰金
一定の金額(1万円以上)のお金を支払わせることを内容とする財産刑の一つです。
罰金を支払う能力がない場合には、裁判で定められた1日当たりの金額が罰金の総額に達するまでの日数分、労役場に留置して所定の作業(封筒貼りなどの軽作業)を行わせることにより、罰金を支払ったことにする制度があり、これを労役上留置といいます。
ただし、判決言い渡し時に少年である者に対しては、教育的意義を有さず少年の情操を害する労役場留置を言い渡すことはできません(少年法第54条)。
⑤拘留
1日以上30日未満の間、刑事施設(刑務所等)に拘束し身体の自由を拘束する刑です。
⑥科料
軽微な義務違反などについて、1000円以上1万円未満の金額のお金を支払わせることを内容とする財産刑の一つです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方には、初回接見サービスをご用意しております。
刑事処分の見通しについて不安のある方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
家族が逮捕されたら
家族が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県熊野市に住む会社員Aさんのもとに、ある日、いきなり警察署から電話がありました。
警察官から「奥さんを逮捕した」と聞かされたAさんはいきなりの出来事にとても驚き、パニックになってしまいました。
しかも妻がなぜ逮捕されたかについて、捜査中で話ができないと言われてしまいました。
どうしてよいか分からなくなったAさんは刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
すると奥さんは、買い物に行っていたスーパーでトラブルに巻き込まれて、相手に暴行し怪我させていたことが分かり、Aさんはすぐに弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
~逮捕されたら連絡が来るのか~
今回の事例のAさんには、警察から奥さんが逮捕されたという連絡は来ましたが、罪名や詳しい状況は分かりませんでした。
警察は、特に家族に連絡しなければならないというわけではありませんので、各警察署によって運用は異なりますが、捜査に支障のない範囲で、本人の希望する人物に伝えることになるようです。
そのため、時には、なかなか帰ってこない家族を心配して捜索願を出そうとして逮捕されていることを知ることもあります。
また、詳しい話はしないでくれと逮捕されている本人が警察に口止めしているというケースも考えられます。
~初回接見~
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ご家族が逮捕された場合にその方の下へ弁護士を派遣させる初回接見を行っています。
逮捕されてしまった場合、48時間以内に検察庁へ送致されることになり、その後24時間以内に検察官が10日間の身体拘束である勾留を請求するかどうかの判断をします。
検察官が勾留の請求をした場合、裁判所が勾留するかどうかを決定します。
そして、この勾留が決定するまでの最大72時間については、一般の方は基本的に面会することはできません。
しかし、弁護士であれば、基本的には、いつでも立会人なしで接見することができますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士が逮捕されている方のところまで行き、取調べのアドバイスや今後の見通しなどについて詳しくお話しさせていただきます。
その後ご依頼いただいたご家族に、本人の希望する範囲での報告と見通しをお伝えすることになります。
また、ご家族に伝言をお伝えすることもできるので、もしも、ご家族が逮捕されたという連絡を受けられたら、すぐに初回接見をご依頼ください。
~逮捕後の身体拘束について~
逮捕されてしまうとどれくらいの期間、身体拘束を受けることになるのでしょうか。
これは前述の勾留が関係してくるのですが、逮捕から72時間以内に勾留が決定された場合、まず10日間の身体拘束を受けることになり、さらに、勾留は延長が可能であり、最大で10日間の延長の可能性があります。
そのため、逮捕から起訴までについては最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
そして、起訴されてからも起訴後勾留というかたちで、最初は2か月、さらに1か月ごとに延長されて身体拘束を受けることになります。
起訴後勾留では保釈による身体解放が可能ですが、保釈が認められなければ判決まで身体拘束を受けることになります。
弁護士は、検察官や裁判官に対して勾留の請求や決定、延長をしないように意見書を提出したり、交渉したりしていきます。
さらに裁判所が勾留決定や延長の決定を下したとしても、準抗告という不服申し立てをすることができます。
もちろん、必ず身体拘束が解かれるというわけではありませんが、早い段階での活動が身体解放の可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
少しでも早い対処が後悔のない解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに初回接見をご依頼ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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【薬物事件】大麻事件で逮捕
大麻事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県多気郡明和町に住むAさんは、高校時代の友人から大麻を勧められ、大麻を使用するようになりました。
Aさんが大麻を使用するのは、友人と一緒にいるときだけで、使用する大麻は友人が入手した物を分けてもらっていました。
ある日、友人が大麻取締法違反(大麻所持)で三重県松阪警察署に逮捕されたと知人を通じて知りました。
逮捕されることをおそれたAさんは、逮捕される前に刑事事件に強い弁護士に相談しようと思い、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に法律相談の予約を入れました。
(フィクションです)
◇大麻取締法違反◇
大麻を中心とした薬物が蔓延しており、最近は、芸能人等の著名人が薬物事件で逮捕・起訴されるといったニュースも珍しくありません。
大麻は、海外ではマリファナと呼ばれており、海外の一部の国や地域では、医療大麻だけではなく嗜好品としての大麻の使用や所持が合法とされています。
しかし、日本では、大麻は「大麻取締法」で規制されており、海外で合法であるからといって容易に大麻に手を出すと、刑事責任を問われることになります。
大麻取締法で規制される「大麻」とは、「大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。」(大麻取締法第1条)です。
許可を得た者以外の者が、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のために使用することは禁止されています(同法第3条)。
これに反し、大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役が科せられる可能性があります(同法第24条の2)。
上記ケースでは、友人は大麻所持の容疑で逮捕となったようです。
所持の許可を得ている大麻取扱者である場合は別として、友人がそのような立場になく「みだりに」大麻を「所持」しているのであれば、大麻取締法違反に問われることになります。
「所持」とは、「人が物を保管する実力支配関係を内容とする行為」を意味します。
大麻について所有権や処分権を有している必要はありません。
所有の形態は、自ら保管・携帯している場合だけでなく、他人に保管させる場合、他人の依頼によって保管する場合、運搬する場合、隠匿する場合など社会通念上実力支配関係にあると認められるすべての場合が含まれます。
もし友人が、Aさんが使用する大麻を、Aさんに渡しているのであれば、友人は、大麻譲渡でも罪に問われる可能性が高くなります。
友人に対する取調べから、Aさんに大麻を渡したことも明らかになれば、当然、Aさんにも警察の捜査が及ぶでしょう。
そうなれば、警察はAさんに対して大麻譲受の罪で捜査を開始します。
しかし、大麻の譲受だけで逮捕されるケースは極めて稀です。
その理由は、Aさんに譲り渡し物が、はたして大麻かどうかを立証することが困難だからです。
この場合、Aさんに対して、その関係先に捜索差押えが行われて、それによって大麻が発見押収されれば、大麻の所持罪で逮捕されるでしょう。
大麻が発見されなかった場合は、譲受の容疑はかけられますが、その後、逮捕、起訴されるまでの可能性は非常に低いと考えられます。
さて、Aさんも友人も大麻を「使用」していますが、これについては罪に問われるのでしょうか。
実は、大麻の「使用」については罰則が設けられていません。
覚せい剤については、「使用」についても罰則が設けられており、その法定刑は10年以下の懲役とされています。
大麻の「使用」自体が罪にならないからといって、「私は大麻を使用しただけです」といった主張は通りません。
大麻を譲り受けたり所持したりせずに使用することは事実上不可能だからです。
「使用」したということは、誰かから大麻を譲り受けており、かつ所持していたということになります。
ただ実際は、大麻そのものが押収されていない限りは逮捕、起訴するまでの可能性は低く、大麻事件の場合は、その事件に関する大麻が押収されているかどうかが、起訴されるか否か、更には有罪か無罪かの判断基準になるようです。
大麻取締法違反で逮捕されると、その後に勾留が付く可能性は高いでしょう。
大麻の入手経路を明らかにするために、被疑者に対して取調べをする必要がありますし、関係者らと接触し罪証隠滅をはかるおそれもあるため、逮捕に引き続き身体を拘束して捜査を進める必要があると判断されるからです。
また、大麻関係者らとの接触を阻止するため、勾留が決定するとともに、弁護士との接見以外を禁ずる接見禁止が付される可能性もあります。
そうなれば、勾留後であっても接見禁止が付されている間は、被疑者の家族であっても被疑者と面会することは出来ません。
弁護士であれば、逮捕から勾留までの間や接見禁止が付いている間であっても、いつでも被疑者と接見を行うことが可能です。
三重県多気郡明和町で、ご家族が大麻取締法違反で逮捕された、接見禁止が付いていて面会できないとお困りであれば、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
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お盆も休まず営業中
酒気帯び運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、お盆休みを利用して、三重県いなべ市の実家に帰り、友人と一緒に居酒屋でお酒を飲みました。
飲酒後に、居酒屋の近くに駐車した車の中で2時間ほど仮眠をとって、車を運転して実家に帰宅途中に、居眠り運転をしてしまったAさんは、反対車線に飛び出してしまい、対向車と接触する交通事故を起こしていしまいました。
そしてAさんは、通報によって駆けつけた三重県いなべ警察署の警察官に、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、一日でも早く釈放が認められるように、弁護士事に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)
◇飲酒運転~酒気帯び運転~◇
今回の事件でAさんは酒気帯び運転の疑いで逮捕されていますが、飲酒後の運転の禁止を定めているのは道路交通法です。
道路交通法第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
罰則については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(同法第117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転に該当するかは、通常、警察官による呼気検査で一定以上の数値が示されたかによって判断されます。
また、歩行や会話能力等によって検査が行われた結果によっては、より重い酒酔い運転として処罰される可能性もあります。
酒酔い運転に該当する場合、罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となります(同法第117条の2第1号)。
~飲酒運転で交通事故を起こすと~
酒気帯び運転にとどまる場合、逮捕はされずに、必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける、在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも、Aさんのように、飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合、飲酒検知の後に、現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず、車両同士の物損事故のみであった場合も、逮捕されてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
また、人身事故になってしまった場合、酒気帯び運転とは別に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合、罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第5条)。
◇早期釈放◇
ひとたび逮捕されてしまうと、通常は警察署内の留置所に拘束され、家族を含め、外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが、より気をつけなければいけないのは、逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。
勾留決定とは、逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが、いったん勾留が決定してしまうと、一律で10日もの間、身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが、特にそのような対応を行わない場合、通常は10日間(最長で20日間)身体拘束が継続することになります。
勾留される前に釈放される可能性を高めるには、勾留決定が判断される前に、検察官、裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため、逮捕直後に弁護士を依頼しているかどうかが大きなポイントとなります。
とりわけ、酒気帯び運転の場合は、「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで、事実を争っていると解釈され、勾留が決定する可能性が高くなります。
検察官や裁判官に誤解されないためにも、逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて、適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。
三重県いなべ市で、ご家族が刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕されてしまった方、警察に逮捕された方の早期釈放を望んでいられる方は、三重県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お盆期間中も休まず営業しております。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
津や四日市など三重県の刑事事件・少年事件でお悩みの方は、まずは一度ご連絡ください。
傷害事件の流れを解説
◇事件◇
桑名郡木曽岬町で廃品回収業を営んでいるAさんは、仕事中にトラックを運転していた際に、前方を走行する車の男性運転手とトラブルになりました。
最初は口論だったのですが、相手の男性があまりにも横暴な態度であることに腹を立てたAさんは、思わず男性の顔面を拳骨で一発殴りつけてしまったのです。
Aさんは、男性にケガをさせるつもりはありませんでしたが、男性は、Aさんの暴行によって、鼻から出血していました。
男性から「警察を呼ぶから待っとけ。」と言われたAさんは、このままだと逮捕されてしまうかもしれないと不安で、その場から車で逃げてしまったのです。
Aさんは今後のことが不安で、刑事事件に強いと評判の弁護士に傷害事件の流れを相談しました。(フィクションです。)
◇傷害罪◇
人に暴行をして、相手に傷害を負わせると「傷害罪(刑法第204条)」が成立します。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、傷害罪で有罪が確定すれば、この法定刑内で刑事罰を受けることになります。
傷害罪で刑事罰を受けた場合、それは前科として経歴が残ってしまいますが、傷害罪で警察の捜査を受けたとしても、検察庁に送致されなかったり(不送致)、起訴されなかった(不起訴処分)場合は、前科になりません。
◇傷害事件の流れ◇
被害者が、被害届や告訴等によって警察に被害を届け出ると、警察が捜査を開始します。
事件を認知した警察は、まず被害者から被害状況を聴取したり、事件現場周辺の監視カメラや防犯カメラを精査したり、目撃者を探して目撃状況を聴取したりして事件を裏付けると共に、犯人の割り出すための捜査を行うでしょう。
そして警察の捜査によって、Aさんが犯人だと割り出されると、警察はAさんを逮捕するかどうかを判断します。
警察は、罪証隠滅や逃亡のおそれだけでなく、前科前歴の有無、生活環境(仕事や家族の関係)、素行等を総合的に判断して、Aさんを逮捕するかどうかを決定するのです。
~逮捕されなかった場合~
逮捕の必要がないと判断された場合、Aさんは、警察署に呼び出されて、警察官の取調べを受けることになります。
取調べでは、犯行に至った経緯や、犯行の情況等を聴取されるだけでなく、事件と全く関係ないと思われる身上関係まで聴取されて、その内容を調書に記載されます。
また警察は、取調べだけでなく、事件を起こした場所に警察官を案内(引き当たり捜査)したり、犯行状況を再現(再現見分)したりする捜査も行います。
そして、警察官による一連の捜査を終えると、警察官が作成した司法書類が検察庁に送致(書類送検)されるのです。
送致を受けた検察官は、警察官が作成した司法書類を確認して、Aさんの取調べを行い、一連の捜査を終了します。
~逮捕された場合~
逮捕の必要があると判断されると、警察は裁判官にAさんの逮捕状を請求し、裁判官の発付した逮捕状をもとにAさんは逮捕されてしまいます。
警察に逮捕されてしまうと、まず警察署に連行されます。これを「引致」といい、引致後はまず警察官から弁解を聴取され、弁解録取書という司法書類にその内容が記載されます。
その後、警察官による取調べが行われ、逮捕から48時間以内に釈放されなければ検察官に送致されます。
検察官に送致されると、送致から24時間以内に、検察官は裁判官に対して勾留を請求します。そして裁判官は勾留する必要があるかどうかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、引き続き10日~20日間は勾留状に記載されている勾留場所において身体拘束を受け、警察官や検察官による、取調べ等の捜査を受けることになります。
検察官が勾留を請求しなかったり、裁判官が勾留を決定しなかった場合は釈放されてます。
そして勾留期間が満了するまでに、一連の捜査が終了するのです。
一連の捜査が終了すれば、検察官は被疑者を起訴するかどうかを判断します。
起訴されなかった場合は、不起訴処分となって傷害事件の刑事手続きが終了します。
また略式起訴による罰金刑が決定した場合でも、罰金を納付すれば刑事手続きは終了するのですが、起訴された場合は、その後刑事裁判で刑事罰が確定することとなります。
桑名郡木曽岬町の傷害事件でお困りの方、三重県内で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
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交通違反(スピード違反)で逮捕
◇事件◇
会社員のAさんは車を運転して、友人の家に遊びに行く際、松阪市内の40キロ規制道路を、100キロメートル超過する時速約140キロメートルで走行しました。
そしてAさんは、スピード違反の取り締まりをしていた三重県松阪警察署の警察官に、道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
◇道路交通法違反~速度超過~◇
道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。
~指定最高速度違反~
指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。
それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(140キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?
その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。
~法定最高速度違反~
法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。
◇速度超過で検挙されると◇
速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。(※違反を否認したり、切符や反則金の納付書の受領を拒否した場合は交通反則通告制度は適用されません)
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質で、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば略式罰金や、執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
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鈴鹿市の放火事件②
鈴鹿市の放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
前回は、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪について解説しました。
今回はまず、建造物等以外に放火した場合に適用される法律ついて解説します。
◇建造物等以外放火罪◇
建造物等以外放火罪とは、現住建造物等放火罪及び非現住建造物等放火罪の何れにも該当しない物に放火し焼損することです。
自動車やバイク、無人の電車、家具、建具類等の家屋の従物が建造物等以外放火罪の対象となり、液体や固体も含まれます。
建造物等以外放火罪は、自己所有の非現住建造物等放火罪と同様に、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となり、未遂の処罰規定はありません。
また建造物等以外放火罪は、非現住建造物等放火罪と同様に焼損した物が他人所有の物か、自己所有の物かによって法定刑が異なります。
①他人所有の建造物等以外放火罪の場合
他人所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以上10年以下の懲役」です。
罰金刑が定められていないので、起訴されて有罪が確定した場合、執行猶予を得れなければ刑務所に服役しなければなりません。
②自己所有の建造物等以外放火罪の場合
自己所有の建造物等以外放火罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。放火に関する法律で唯一罰金刑が定められている非常に軽い罰則規定となっています。
◇平成に起こった大規模な放火事件◇
~歌舞伎町ビル火災事件(未解決)~
平成13年9月1日、東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルにおいて発生した火災で、44人の方が亡くなりました。
この火災は、放火によるものとして捜査されているが、未だに犯人は捕まっていません。
また火災のあったビルの防火扉の周辺に物が置かれたりして、避難経路が不十分だったためにここまでの死者を出したとして、ビルのオーナーらに対して、業務上過失致死罪で有罪判決が確定しています。
~武富士弘前支店強盗殺人・放火事件~
平成13年5月8日、青森県弘前市の消費者金融に強盗目的で押し入った男が、要求を断られたことから店内に火を放った放火・殺人事件です。
事件の数か月後に逮捕された犯人は、死刑判決が確定し、すでに死刑が執行されています。
~大阪個室ビデオ店放火事件~
平成20年10月1日、大阪市難波の個室ビデオ店において、客の男性が個室の中で火を放ち、個室ビデオ店が全焼し、16名が死亡した放火事件です。
警察に逮捕された犯人は、その後死刑判決が確定しましたが、その後、別の個室から出火した可能性があるとして弁護団が再審請求をしていましたが、先日、最高裁判所は請求を棄却しました。
~さいたま連続放火事件~
平成16年12月中旬に起こった連続放火事件です。埼玉県内のディスカウント店や、商業施設が連続して放火され、そのうち一店舗では、死者3名を出す大惨事となりました。
逮捕された女性被告人は、裁判において刑事責任を争いましたが、裁判所は被告人の刑事責任を認め無期懲役刑が確定しています。
放火は非常に重たい犯罪で、放火火災によって人の命が奪われた場合は、殺人罪の適用を受ける可能性が非常に高くなります。
三重県内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が放火事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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鈴鹿市の放火事件①
鈴鹿市の放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、仕事のストレスを解消する目的で、誰も住んでいない近所の空き家に放火しました。
空き家は全焼しましたが、近隣に燃え移ることなく、負傷者も出ませんでした。
しかし、犯行の様子を近所の人に目撃されていたらしく、後日、Aさんは非現住建造物等放火罪で、三重県鈴鹿警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
先日、京都府内にある京都アニメーションのスタジオが放火され、スタジオ内にいた34名の方が死亡する放火事件が発生し、連日、新聞やテレビのニュース等で大きく報じられています。
これほど多くの犠牲者が出ている放火事件は珍しく、平成以降では最大規模だと報じられています。
そこで本日は、三重県の刑事事件を専門に扱っている刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、放火事件について解説します。
◇「放火」とは◇
放火とは、故意的に目的物に点火もしくは、媒介物に点火することで目的物(建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑、その他の物)を焼損するだけでなく、何らかが原因で出火した際に、容易に消火する機会がありながら消火することなく延焼させることです。
ちなみに不注意による失火(過失)で火災が起きた場合は、失火の罪に問われる可能性があり放火とは異なります。
放火の罪は、焼損する物や、焼損する物の状況、周囲の状況によって適用法令が異なりますので、これから各法律について解説します。
◇現住建造物等放火◇
現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑に放火した際に適用される法律です。
この法律は刑法第108条に定められており、人の生命、身体及び財産に対して重大な損害が生じることから、その法定刑は「死刑または無期若しくは5年以上の有期懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯であるため、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
また、積極的な放火行為だけでなく、容易に消化できる機会がありながら、消火作業を怠り延焼させたときなど不作為による場合も現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
◇非現住建造物等放火罪◇
非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑に放火し、焼損することです。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となります。この法律は刑法第109条に定められており、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。
①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、初犯であっても実刑判決の可能性がある厳しいものです。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。
②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。
本日は、現住建造物等放火罪と非現住建造物等放火罪について解説しました。
次回は、その他の放火に関する法律等について解説します。
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万引きで三重県桑名警察署に逮捕
万引き事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県桑名市で印刷業を営むAさんは、2ヵ月前に近所のコンビニのカウンターに置き忘れていた財布を盗みました。
財布の中から現金だけを抜き取り、他は近所の用水路に投棄して証拠隠滅を図っていました。
この事件で、Aさんは一週間前から三重県桑名警察署に呼び出されて刑事から取調べを受けていますが、Aさんは、これまで「身に覚えがない。」と言って容疑を否認し続けています。
そして3日前に警察署に出頭する約束になっていましたが、否認を続ける自身をなくしたAさんは、出頭の約束を無視し、その後、警察署からの架電は着信拒否にしました。
すると今朝、三重県桑名警察署の捜査員が数名、自宅を訪ねてきて、Aさんは窃盗罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)
◇三重県桑名警察署◇
【所在地】〒511-0836 三重県桑名市大字江場626-2
【電話番号】0594-24-0110
三重県桑名警察署は、三重県の最北端に位置する桑名市と桑名郡木曽岬町を管轄する警察署です。
管内には、非常に交通量が多いことで有名な国道一号線と東名高速道路、伊勢湾岸自動車道がはしっていることから犯罪発生件数だけでなく、交通事故も多く発生しています。
三重県警のホームページによりますと、平成30年度の刑法犯検挙人数は124人で、そのうち86人が窃盗犯人であるようです。
また少年事件に関しては、平成30年度中、24人の少年を刑事事件で検挙しているようです。
(三重県警察のホームページを参考)
◇事件を検討◇
~窃盗罪~
財産犯事件の代表ともいえる窃盗罪は、刑法第235条に定められている法律です。
≪刑法第235条≫
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条抜粋)
窃盗罪の客体となるのは「他人の占有する他人の物」です。
また、窃盗罪が成立するためには「不法領得の意思」が主観的な要件となりますが、この不法領得の意思は、窃盗の「故意」ともいわれています。
今回の事件で、Aさんが盗んだ、他人が置き忘れた財布は、まさに他人の占有する他人の物となるので窃盗罪の客体となるでしょう。
~証拠隠滅行為~
現金を抜き取った財布を遺棄する行為は、不可罰的事後行為となり、新たな犯罪を成立しませんが、この行為は証拠隠滅行為となります。
刑事手続きにおいて「証拠隠滅行為」は悪質な行為と捉えられています。
もし警察に捜査を受けている段階で証拠隠滅のおそれがある場合は、逮捕や勾留といった身体拘束を受ける原因にもなりかねないので注意しなければなりません。
~なぜAさんが犯人だとわかったのか?~
今回の事件はコンビニの店内で起こっています。
最近のコンビニでは万引きの防止だけでなく、アルバイト、従業員の不正防止の観点から、死角がないくらいに防犯カメラが設置されています。
おそらく、今回の事件においてもAさんが財布を盗む状況が防犯カメラに映っていたのでしょう。
そしてその映像を基に、捜査員は、コンビニ店員に対する聞き込み捜査や、周辺の防犯カメラの精査などを行ってAさんの身元を割り出しと考えられます。
~任意の出頭を拒否する危険性~
犯罪捜査規範第99条では「捜査は、なるべく任意捜査の方法によって行わなければならない(犯罪捜査規範抜粋)」と任意捜査の原則を定めています。
つまり逮捕の必要性と要件がなければ、基本的には、逮捕して強制的に取調べを行うのではなく、任意の取調べを行うべきだと法律では定められているのです。
しかし任意の取調べに応じなければ、当然、警察等の捜査当局は逮捕状を請求し、犯人を逮捕してから強制的に取調べを行うでしょう。
つまり、任意の取調べを拒否するということは、逮捕されるリスクが高まるのです。
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会社のお金を横領(業務上横領事件)
業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
三重県亀山市にある電子機器製造メーカーの経理課で働いているAさんは、その立場を利用して、長年にわたって会社をお金を横領しています。
その手口は、架空の取引伝票を作成し、経理課長に対し、この架空の取引伝票を見せて、会社の口座から現金を引き落とすための決裁を受けます。そして自身が管理している会社の預金通帳や取引印を使用して、銀行から現金を引き落としていたのです。
今春の人事異動で、経理課長が代わり、新任の課長が過去の帳簿を確認していて、Aさんの犯行が発覚しました。
現在、会社で内部調査会社が行われ、Aさんは自宅謹慎を命じられています。
Aさんは、事件化されることなく穏便に解決したいと思い、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
詐欺罪か?業務上横領罪か?
Aさんは会社のお金を扱う経理担当者ですが、Aさんの上司である経理課長の決済がなければ、会社の口座から現金を引き出すことができません。
この場合、Aさんは経理課長を騙して会社の現金を引き出しており、詐欺的手段を用いて横領しているので、この行為は詐欺罪となるのか、それとも横領罪になるのか、という問題が生じます。
それでは、まず詐欺罪と業務上横領罪がどのような罪であるのかみていきましょう。
~詐欺罪~
第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪は、①人を欺いて財物を交付させた場合(1項詐欺)、および②人を欺いて、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた場合(2項詐欺)に成立する罪です。
詐欺罪が成立するためには、「人を欺く行為」をし、それにより「相手方が錯誤に陥り」、「物や財産上の利益が交付され」、「物や財産上の利益が移転する」といった一連の流れがあることが必要となります。
~業務上横領罪~
第253条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、業務上の委託に基づき自己の占有する他人の物を横領した場合に成立する罪です。
業務上横領罪における「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務のことをいいます。
典型例は、経理など会社のお金の出し入れを担当している人が、会社のお金をくすねた場合には、業務上横領罪となります。
一方、そのような地位にない社員が会社の金庫に保管していたお金を勝手にとった場合には、業務上横領罪ではなく窃盗罪となります。
事件を検証
詐欺罪と横領罪は、客体の「占有が行為者にあるか否か」が分かれ目のポイントです。
詐欺罪が、「他人の占有する他人の財物」を欺く行為により取得する罪であるのに対して、横領罪は、「自己の占有する他人の財物」を自分の物とする罪です。
よって、両者の違いは、「目的となる財物の占有が行為者にあるか他人にあるか」という点です。
ですので、財物を自己の物とするに当たり、詐欺的手法が用いられていたのであっても、当該財物の占有が行為者にあれば横領罪となり、その財物の占有が他人にあり、自己の者とするに当たり詐欺的手法が用いられたのであれば、欺く行為により財物の占有を取得したものとして詐欺罪となる、というわけです。
Aさんは、会社の経理担当で、普段から会社の預金通帳や取引印を保管しています。
預金から引き出した現金はAさん自ら保管、占有していました。
Aさんは、その現金を自分の物とするために、会社にルールに従い架空の取引伝票を上司に見せて決裁を得たにすぎず、Aさんに対しては業務上横領罪が成立すると考えられます。
業務上横領事件では、会社も横領した額を回収したいと考えているので、ちきんと被害弁償をすれば、刑事事件として警察に相談しないケースも少なくありません。
事件化する前に、被害者に被害弁償を行い示談をすることが、事件を早期に解決する有効な手段です。
三重県亀山市の会社にお勤めの方で、業務上横領事件が会社に発覚し対応にお困りの方は、刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談:無料
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国的な刑事総合法律事務所として、全国の主要都市に事務所を構えております。
多岐にわたる刑事事件・少年事件の経験豊富な弁護士が、捜査・裁判のいずれの段階においても、あなたを全力でサポートします。
当事務所では、初回につき無料の法律相談を実施しています。迅速な対応を可能にすべく、法律相談の予約の案内は、土日祝日、夜間も含めて24時間体制で電話にて受け付けております。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談や電話相談も行っています。
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