Archive for the ‘交通事件’ Category
3歳児に対する虐待事件 児童虐待と刑事責任
児童虐待と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県多気郡多気町に住むAさんは、3歳になる娘と交際相手のBさんと一緒に暮らしていました。
Bさんは、娘が言う事を聞かないときには、手を挙げることもありましたが、Bさんは「しつけだから。」と言い、AさんはBさんに対して特に注意をすることはありませんでした。
ある日、娘が通う保育園で、保育士が娘の腕にあざのようなものがあるのを見つけ、娘に聞いたところ、「悪いことしたらBさんに叩かれた。」と答えたため、保育園は虐待を疑い、児童相談所に通告しました。
通告を受けた児童相談所は、Aさんの娘の身体に複数のあざが見つかっており、Bさんによる虐待が疑われるとし、娘の一時保護の必要性をAさんに説明しました。
後日、Bさんは、三重県松阪警察署から虐待の件で取り調べを受けることになり、Aさんは今後のことが不安になっています。
(フィクションです)
児童虐待が刑事事件へと発展する場合
法律上の児童虐待
「児童虐待」の定義については、児童虐待防止法において、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの)がその監護する児童(18歳未満の者)に対してなう行為とされており、当該行為に当たるものとしては、身体的虐待、性的虐待、放任虐待、心理的虐待の4種類に分けられています。
①身体的虐待
「児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。」が身体的虐待です。
殴る、蹴る、叩くといった行為はもちろんのこと、異物を飲ませる、戸外に締め出すなどの行為も身体的虐待に当たります。
②性的虐待
性的虐待とは、「児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。」です。
これには、性交をすること、性器を触る・触らせる・見る・見せること、性交を見せることや児童ポルノの被写体にすることなどが含まれます。
③放任虐待
「児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。」であり、これに該当するか否かは、子供の年齢、放置時間の長短、時間帯等、様々な要因が検討されます。
④心理的虐待
心理的虐待とは、「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」です。
児童虐待が疑われた場合に、よく主張されるのが「しつけの一環での行為」です。
しかし、児童虐待の該当性については、子供の安全安心を脅かすものであるか否かが基準となるのであり、基準を超した「しつけ」はもはや正当化されるものではありません。
Bさんの行為が、児童虐待防止法上の「児童虐待」に当たるか否かですが、児童の母親の交際相手であるBさんが児童虐待の主体に該当するかがまず問題となります。
Bさんは、児童の親権者ではないものの、児童の親権者(この場合は母親)と内縁関係にあり、子供を現実に監督、保護している場合には保護者に該当することになります。
また、母親であるAさんは、娘に暴力を振るってはいないものの、Bさんのよる暴力を黙認しています。
この場合、子供への暴力行為を放置したとして、③に当たると考えられます。
しかしながら、児童虐待防止法は、児童虐待について規定するものの、児童虐待行為自体についての罰則は規定していません。
児童虐待と刑事責任
児童虐待防止法における児童虐待に該当する場合の多くは、刑法や特別法で規定される犯罪に該当することがあります。
児童虐待防止法では児童虐待自体に対する罰則が規定されていませんが、児童虐待に当たる行為が、法律で犯罪として定められている行為に該当する可能性は大いにあります。
例えば、身体的虐待は、刑法の暴行罪、傷害罪、傷害致死罪などに当たる可能性があります。
そのような場合には、刑事事件として立件され、児童虐待を行った者に対して刑事責任が問われることになります。
つまり、被疑者として捜査を受け、起訴されれば被告人として有罪・無罪の判決が言い渡されるのです。
児童相談所が児童虐待事案を認知したときは、警察に通報し、通報を受けた警察は捜査を開始します。
上の事例において、Bさんについては、傷害の容疑がかけられるものと考えられますが、Aさんに対しても、「不作為の幇助犯」としての刑事責任が問われる可能性があります。
何かすること(作為)だけが犯罪となるのではなく、何かしないこと(不作為)が罪に当たることもあるのです。
事件の内容によって、どのような刑事責任に問われるのかは異なります。
まずは、刑事事件に強い弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
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検問を突破 無免許の飲酒運転で人身事故
検問を突破した男が、無免許の飲酒運転で人身事故を起こしたとして逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件内容(1月6日配信の伊勢新聞を引用)
昨年12月7日、三重県伊賀市内で実施されていた飲酒検問を強引に突破しようとして人身事故を起こしたにもかかわらず、逃走していた男を、1月5日に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律違反(無免許過失運転致傷、アルコール等影響発覚免脱)などの疑いで逮捕しました。
逮捕された男は、無免許の上、飲酒運転をしており、これらの発覚をおそれて検問を突破した際に事故を起こしていたようです。
さいわいにも事故を起こされた車に乗車していた女性は全治2週間の軽傷だったようです。
無免許で人身事故を起こすと(無免許過失運転致傷罪)
まず今回逮捕された男性は、無免許だったようです。
きちんと免許を保有している人が、不注意によって人身事故を起こせば、過失運転致死傷罪となり、その法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
ただ今回、逮捕された男は、無免許だった上に、飲酒運転をおそれて逃走までしています。
その場合は、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱に加えて、無免許運転による加重がなされて非常に厳しい刑事罰を受ける可能性があります。
まず過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条に規定されており
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をする(同法第4条を抜粋)
事によって成立する犯罪です。
そして無免許運転の者が、この4条に違反した場合は、同法第6条(無免許運転による加重)に従って、厳罰化され、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱で懲役12年以下と規定されている罰則が、懲役15年以下となります。
交通事件に強い弁護士
今回の事件で逮捕された男は、ひき逃げの罪にも抵触しているので、非常に厳しい刑事処分が予想されるでしょう。
少しでも軽い処分を望むのであれば、こういった刑事事件に精通した弁護士に弁護活動を任せることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こういった交通事件に関する、無料法律相談や、初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881
にて承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【解決事例】酒気帯び運転の再犯で起訴 執行猶予を獲得
【解決事例】酒気帯び運転の再犯で起訴された方の執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件概要
Aさん(60歳代男性、会社員、前科あり)は、酒を呑んでバイクを運転したとして、酒気帯び運転で起訴されました。
Aさんは、仕事終わりに購入したアルコール類を帰宅途中の公園で飲酒し、その後バイクを運転して、三重県熊野市内で物損事故を起こしてしまいました。
通報で駆け付けた警察官に飲酒検知された結果、呼気1リットルにつき0.35ミリグラムのアルコールが検出されたようです。
3年前に、飲酒運転で罰金刑を受けた前科のあるAさんは正式に起訴されましたが、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
酒気帯び運転
俗に言われている「飲酒運転」には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類が存在します。
この二つの違いは、酒に酔った状態で運転しているかどうかで、飲酒量ではありません。
Aさんに適用された、酒気帯び運転は、呼気による飲酒検知の結果が
呼気1リットルから0.15ミリグラム以上
のアルコール成分が検出された場合に適用される罪名です。
他方、酒酔い運転とは、飲酒検知結果に関わらず、酒に酔っている状態で運転した場合に適用される罪名です。
それぞれの法定刑は
酒気帯び運転「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」
酒酔い運転「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」
です。
酒気帯び運転の量刑
酒気帯び運転で起訴されて有罪が確定した場合、上記した法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
単純な酒気帯び運転の場合、初犯で自認(認め)していれば起訴されても、正式な刑事裁判を受けることなく、略式による罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は正式な刑事裁判によって裁かれる可能性が高くなります。
執行猶予を獲得するための弁護活動
犯行を認めている場合の刑事裁判では、弁護士は、被告人の刑罰が少しでも軽くなるように求めることがほとんどです。
Aさんの刑事裁判では
①物損事故の相手に対して謝罪し示談が成立していること
②被告人が深く反省していること
③バイクを処分する等の再発防止策を講じていること
④Aさんの家族が監視監督を約束していること
等を主張しました。
弁護活動を振り返って
Aさんは本件の3年前にも、同じ飲酒運転の前科があることや、飲酒運転で物損事故を起こしていること等、Aさんにとって不利な条件が多くあったので、ご依頼当初Aさんは、非常に厳しい判決を覚悟していました。
そのため弁護士は、大きな不安を抱えているAさんの不安を少しでも和らげるように心掛け、Aさんにとって少しでも有利な条件をそろえて刑事裁判にのぞみました。
その結果執行猶予判決を獲得することができたのですが、飲酒運転による交通事故の犠牲になる方は後を絶たず、警察の取締りも厳しくなる一方ですので、飲酒運転でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
鈴鹿市の無許可タクシー(白タク) 道路運送法違反に強い弁護士
鈴鹿市の無許可タクシー(白タク) 道路運送法違反に強い弁護士
鈴鹿市の無許可タクシー(白タク)について、道路運送法違反に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
参考事件
三重県鈴鹿警察署は、鈴鹿市内で無許可タクシーの営業、いわゆる白タクの容疑で、鈴鹿市在住の男性を逮捕しました。
(この事件はフィクションです。)
無許可タクシー(白タク)
道路運送法で、タクシー事業は、一般旅客運送自動車事業に分類されます。
道路運送法第4条で「一般旅客運送自動車事業を経営する者は国土交通大臣の許可を受けなければならない」と、タクシー事業については、許可制である旨が明記されています。
世間では、この許可を受けないでタクシー業務を行っている無許可タクシーのことを「白タク」と呼びます。
一般旅客運送自動車事業の許可を得ているタクシーには緑色のナンバープレートが装着されていますが、白タクは許可を受けていないので、一般車両と同じ白色のナンバープレートが装着されている事から、この呼び方がされているようです。
白タクで逮捕された場合の罰則
道路運送法第4条に違反して白タク業を行った場合の罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役刑と罰金刑の併科」が定められており、逮捕、起訴された場合の処分は決して軽いものではないようです。
また、もし白タクで交通事故を起こしてしまった場合、同乗者には保険が適用されず、多額の損害賠償請求を受ける可能性があるので注意しなければなりません。
本日は、白タクに関して道路運送法の観点から解説してまいりましたが、タクシーを運転するには二種免許が必要ですので、もし一種免許しか保有しない方が、白タクを運転した場合には、道路運送法違反の他、道路交通法違反(無免許運転)においても刑事罰が科せられる可能性があるので注意してください。
鈴鹿市の刑事事件に強い弁護士
三重県鈴鹿市の白タクで逮捕された方のご家族、ご友人、または道路運送法に強い弁護士のご用命は、三重県の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください
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【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展 罰金刑となった解決事例
【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展 罰金刑となった解決事例
【解決事例】軽傷の人身事故がひき逃げ事件に発展し罰金刑となった解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
介護士をしているAさん(40代)は、仕事の移動で原動機付きの三輪オートバイを使用しています。
ある日、三重県いなべ市の信号のある交差点を黄色信号で通過しようとしたところ、横断歩道を歩いて横断しようとした小学校高学年の女児と接触してしまいました。
非常に軽い接触でしたが、女児が転倒したことからAさんはオートバイを止めて、女児に駆けよって怪我を確認したところ、女児から「すいません。怪我は大丈夫です。」と言われたのでAさんは、この事故を警察に届け出る等の適切な措置をとらずに立ち去ったのです。
そうしたところ、女児が事故を親に報告し、その親が三重県いなべ警察署に事故を届け出たらしく、事故から1週間ほどしてAさんは三重県いなべ警察署に呼び出されました。
そこで初めて女児が全治1週間の傷害を負っていたことを知らされたAさんは、その後、過失運転致傷罪とひき逃げの容疑で任意の取り調べを受け、検察庁に書類送検されました。
Aさんに選任された弁護人は女児の両親と示談を締結することができ、被害者からは被害届を取り下げられましたが、Aさんは略式起訴による罰金刑となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
事故は必ず届け出ること
どんなに軽いちょっとした事故でも、例え相手と「大丈夫」と言って立ち去ったとしても交通事故を起こした場合は必ず警察に事故を届け出ると共に、怪我人がいる場合は、負傷者の救護をしなければいけないいけません。
事故の届け出と負傷者の救護は法律(道路交通法)において義務付けられていますので、こういった義務を怠ると刑事事件の対象となります。
特に、相手が子供の場合は必ず警察に届け出ましょう。
子供が帰宅後に親に事故のことを話して、警察に被害を届け出るケースがよくあるからです。
過失運転致傷罪
今回の事件では、被害者との示談が成立していたため、ひき逃げの容疑については不起訴処分を獲得することができましたが、人身事故を起こした件に関して過失運転致傷罪で略式起訴されて罰金刑となりました。
Aさんが黄色信号で交差点に進入していた事実を重く見られて、過失の割合が大きいと判断されての処分だと思われます。
交通事故の弁護活動に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、三重県いなべ市の刑事事件を扱っている法律事務所です。
このコラムをご覧の方で、三重県いなべ市の交通事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
交通事件に関する無料法律相談のご予約は
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過失運転致傷事件で執行猶予を得たい
過失運転致傷事件で執行猶予を得たい
過失運転致傷事件で執行猶予を得たい場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさん(25歳)は、三重県松阪市内を自動車で走行してましたが、考え事をしていたり仕事の疲れが溜まっていたりしたため運転に注意することができていませんでした。
そして、信号が赤になったことに気が付かず、そのまま交差点に進入し、Vさん(80歳)をはねました。
Vさんは病院に運ばれ、死亡するには至らなかったものの、意識不明の重体となりました。
Aさんは、三重県松阪警察署の警察官により過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんは何とか刑務所に行かずに済むようにしてほしいと考えています。
(2021年1月29日に九州朝日放送に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)
【過失運転致傷罪とは】
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条に規定されています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」とは、自動車の運転者が、自動車の各種装置を操作し、そのコントロール下において、自動車を動かす上で必要な注意義務をいいます。
ここで、道路交通法では自動車の運転者が守るべき義務が定められています。
過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」を怠ったか否かは、この道路交通法の規定を参酌して判断されます。
ただし、道路交通法の規定を遵守していなかったからといって直ちに過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」を怠ったと認められるわけではありません。
刑事事件例では、Aさんは、信号が赤になったことに気が付かず、そのまま交差点に進入し、Vさんをはねています。
周知のとおり、自動車の運転者は安全確認をしながら走行する義務を負います(道路交通法70条参照)。
それにもかかわらずAさんは漫然運転をしており、Aさんは過失運転致傷罪の「運転上必要な注意」としての安全運転義務を怠ったと認められることになります。
そして、Vさんを意識不明の重体となっており、ここに過失運転致傷罪の傷害が生じていると考えられます。
以上より、Vさんは過失運転致傷罪の容疑で逮捕されることになったのだと考えられます。
【過失運転致傷事件で逮捕された後の流れ】
過失運転致傷罪の容疑で逮捕された場合、検察官の処分としては、Aさんには①不起訴、②略式起訴、③正式起訴のいずれかがなされます。
このうちいずれの処分が下されるかは、過失運転致傷事件によって生じた被害の程度、犯罪行為の悪質性、注意義務違反の態様、示談の有無など、様々な事情によって決定されます。
特に、刑事事件例では、過失運転致傷事件の被害者の方が意識不明の重体となっており、過失運転致傷事件によって生じた結果としては大きいと考えられ、Aさんが正式起訴をされる可能性もあります。
【過失運転致傷事件で執行猶予を得るには】
もしAさんが過失運転致傷事件で正式起訴されてしまった場合、執行猶予判決を得るためには、裁判において、真摯に謝罪していることや二度と犯罪を犯さないこと、正式な被害弁償をしたことなどを裁判所に示していくことが重要です。
そこで、刑事弁護士としては、ご家族などの情状証人への尋問、過失運転致傷事件の被告人の方への質問などを通して、これらのことを裁判所に示していくことができると考えられます。
例えば、情状証人としてAさんのご両親に裁判所に出廷してもらい、被告人の方の性格や生活状況、今後の監督方法などについて話してもらうことができます。
また、示談が成立していれば、過失運転致傷事件の被告人の方には真摯に謝罪しており、相当な被害弁償をしたことを話してもらうことができます。
刑事弁護士は、情状証人の方・被告人の方が不安なく裁判所において話ができるよう、事前に入念に打ち合わせをしたり、助言をしたりすることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
過失運転致傷事件で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
無免許運転幇助事件で否認したい
無免許運転幇助事件で否認したい
無免許運転幇助事件で否認したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
会社員の女性Aさんは、三重県菰野町に住んでおり、交際相手である会社員Bさんと同棲しています。
Aさんは自身の所有する自動車を持っており、普段は自分で運転して買い物に行っていたのですが、その日はたまたま予定が埋まっていたため、Bさんに自動車の鍵を渡すと、運転して買い物に行ってもらうよう頼みました。
Aさんは、Bさんが運転免許を持っていると聞いたことがあったためそのように頼んだのですが、実はBさんは交通違反を重ねた結果免許を失効していました。
Bさんは免許を失効していることをAさんに伝えず、Aさんの頼みに従ってAさんの自動車を運転して買い物に出かけました。
しかし、その道中、三重県四日市西警察署の警察官が交通検問をしており、そこでBさんの無免許運転と、Bさんが運転していたのがAさんの自動車であることが発覚しました。
Aさんは無免許運転の容疑で逮捕され、加えてBさんも無免許運転の幇助の容疑をかけられてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件に強い弁護士に、自分は無免許を知らずに頼んだのだと相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転の「幇助」?
無免許運転をした人が処罰されることは当然のことであり、不思議のないことではありますが、無免許運転の幇助をした人にも犯罪が成立して処罰されることには注意が必要です。
幇助とは、手助けをすることで犯罪をすることを容易にすることを言います。
つまり、無免許運転することを容易にすることも犯罪となり、処罰されうるということになるのです。
まず、道路交通法では、無免許運転を禁止しており、以下のような規定があります。
道路交通法第64条第1項
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第5項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
そして、無免許運転の幇助については、道路交通法で以下のような規定があります。
道路交通法第64条第2項
何人も、前項の規定に違反して自動車又は原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、自動車又は原動機付自転車を提供してはならない。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2号 第64条(無免許運転等の禁止)第2項の規定に違反した者(当該違反により当該自動車又は原動機付自転車の提供を受けた者が同条第1項の規定に違反して当該自動車又は原動機付自転車を運転した場合に限る。)
つまり、無免許運転をする可能性のある人に車を提供し、その人が実際に無免許運転をしてしまった場合、車を提供した人は、実際に無免許運転をした人と同じ範囲の重さの処罰を受けることになるのです。
実際に無免許運転をしているわけではないのに実際に無免許運転をしている人と同じだけの刑罰の重さが設定されていることからも、決して軽視してよい犯罪ではないのだということが分かります。
・無免許運転幇助事件で容疑を否認する
今回のAさんは、無免許運転をしたBさんに車を使わせていたことから、車の提供による無免許運転幇助を疑われています。
AさんはBさんと同棲もしていたことから、Bさんが無免許状態であることを知っていたのではないかと疑われているのでしょう。
ですから、Bさんが無免許状態であったことを知らなかったということを、きちんと主張していくことが必要とされるでしょう。
しかし、多くの人は刑事事件の当事者となったことはなく、取調べのプロである警察官や検察官に自分の主張を適切に伝えることが難しいことも少なくありません。
だからこそ、弁護士のフォローを受けながら取調べへ対応していくことが有効となるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転幇助事件のご相談もお受けしています。
かけられてしまった容疑を否認したいとお悩みの方、取調べへの対応にお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。
酒酔い運転で物損事故
酒酔い運転で物損事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
公務員のAさんは、酒に酔った状態で車を運転したとして、三重県亀山警察署に道路交通法違反(酒酔い運転)の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、飲酒後に自家用車を運転し、三重県亀山市のフェンスに衝突する物損事故を起こし、目撃者の通報で駆け付けた警察官に現行犯逮捕されたということです。
Aさんは、「飲酒運転をして事故を起こしたことに間違いはない。」と容疑を認めています。
(フィクションです。)
酒酔い運転とは
道路交通法第65条1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と規定し、飲酒運転を禁止しています。
「酒気を帯びて」とは、社会通念上酒気帯びといわれる状態をいい、顔色や呼気などから認知できる状態にあることをいうとされています。
ここでいう「車両等」とは、自動車、原動機付自転車、軽車両およびトロリーバスをいいます。
ですので、飲酒後に自転車を運転した場合も道路交通法違反となります。
飲酒運転をした場合、すべてのケースで刑事責任が問われるわけではなく、一定の基準以上の場合には罰則が適用されることになります。
1.酒気帯び運転
道路交通法第117条の2の2第3号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの」は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することを規定しています。
ここでの基準は、身体に政令で定める程度以上のアルコールを保有する状態」で車を運転したかどうか、です。
「政令で定める程度」とは、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラムを指します。
ですので、その基準値以上のアルコールを身体に保有する状態で車両等を運転する行為が、刑罰の対象となる酒気帯び運転に当たるのです。
2.酒酔い運転
道路交通法第117条の2第1号は、「第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの」は、5年以下の懲役または100万円の罰金に処するとしています。
酒酔い運転の違反が成立するためには、道路交通法第65条1項に違反している者であることが前提条件となります。
しかし、酒酔い運転の違反が成立するためには、必ずしも政令数値以上の飲酒を必要としておらず、「酒気を帯びている」ことを充たしていればよく、少量の飲酒であっても、顔色や呼気等から身体にアルコールを保有していることが認知でき、その者がアルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがあるときは、酒酔い運転の違反が成立することになります。
「酒に酔った状態」とは、アルコールの影響により車両等の正常な運転ができないおそれがある状態のことを指し、酒に酔った状態であるかどうかは、身体の保有するアルコールの量だけでなく、運転者の客観的様子、例えば、呂律が回っていない、真っすぐ歩くことができないなども含めて判断されます。
飲酒運転は、悲惨な事故を起こす可能性が高く危険な行為であるため、厳しい処罰が設けられています。
酒気帯び運転に当たる飲酒運転では、略式起訴で略式手続に付され、罰金刑となることが多いのですが、酒酔い運転に当たるような場合には、公判請求され刑事裁判となるケースも少なくありません。
そのため、早い段階から弁護士に相談・依頼し、略式手続を目指す、執行猶予を目指して公判準備を行うなどの対策を行う必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件の被疑者・被告人となり対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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無免許運転で刑事事件に
無免許運転で刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
交通違反を重ねた結果、免停になったAさんは、しばらく運転を控えていましたが、遠方に出かける用事ができたため、「少しぐらいなら構わないだろう。」と思い、家族の車を借りて運転することにしました。
ところが、三重県いなべ市を運転中に、一旦停止を怠ったとして、三重県いなべ警察署の警察官に呼び止められ、運転免許証の提示を求められました。
すると、Aさんが免停中であることが分かったため、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの妻は、すぐにAさんと会ってくれる弁護士を探すことにしました。
(フィクションです。)
交通違反・交通事故と刑事事件
交通違反を犯した者のすべてに対して、刑事訴訟法に基づく刑事手続(少年の場合は少年の保護手続)を行うわけではありません。
一定の軽微な違反については、刑事手続をとる前に、交通反則通告制度によって行政処分を課し、その処分を受けた者については、反則行為について刑事手続(あるいは少年保護手続)を受けずに事件が処理されることになっています。
交通反則通告制度とは、自動車または原動機付自転車を運転する中で犯した軽微な交通違反(反則行為)について、反則行為の事実を警察官または交通巡視員により認められた者が、一定期日までに法律に定める反則金を納付することで、その行為について公訴を提起されず、あるいは家庭裁判所の審判に付されないものとする制度です。
しかしながら、無免許運転、大型自動車等無資格運転、酒酔い運転、麻薬等運転、酒気帯び運転に該当する場合、または反則行為をしたことにより交通事故を起こした場合には、交通反則通告制度の対象外となり、当該制度は適用されません。
また、反則者(反則行為をした者)に当たる人であっても、その居所や氏名が明らかではないとき、反則者が逃亡するおそれがあるとき、あるいは、反則者が書面の受領を拒否したり、反則者の居所が不明のために告知書や通告書が渡されなかったときには、交通反則通告制度が適用されません。
無免許運転で刑事事件に
道路交通法第64条は、公安委員会の運転免許を受けないで自動車または原動機付自転車を運転することを禁止しています。
公安委員会の運転免許を受けないで自動車等を運転する行為を「無免許運転」といいます。
無免許運転には、これまで一度も運転免許証の交付を受けたことがない場合だけでなく、免許取消中あるいは免停中に自動車等を運転する場合も含まれています。
また、運転免許を受けてはいるものの、その資格では許可されない車両を運転する場合も、免許外運転に当たり、無免許運転となります。
無免許運転に対する刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
無免許運転は、交通反則通告制度の対象外ですので、無免許運転で警察に検挙された場合は、刑事手続に基づいて事件が処理されることになります。
刑事事件に発展した場合
無免許運転のような交通違反で刑事事件に発展した場合には、刑事訴訟法に基づく刑事手続に付されることになります。
捜査を行うために、必要があれば、逮捕されることもあります。
無免許運転の場合、交通事故を起こしたり、警察からの呼び止めに応じた際に免許証の提示が求められ、無免許運転であることが発覚することが多く、その場で逮捕されるケースもありますが、初犯であり、身元がはっきりしており、定職に就いているなどの事情があれば、早期に釈放されることも少なくありません。
ただ、何度も無免許運転を繰り返していたり、人身事故を起こした場合などは、逮捕後に勾留される可能性があります。
そのため、早い段階で弁護士に弁護を依頼し、早期の釈放を目指した活動を行い、生活に過度な不利益が生じることを避けることが重要です。
捜査が終了すると、検察官が起訴するかどうか、起訴するとしても略式手続とするのか、公判請求するのか、といったことを決めます。
弁護士は、再犯防止策を十分に講じているという被疑者・被告人に有利な事情を客観的な証拠に基づいて立証し、できる限り寛大な処分となるよう弁護します。
刑事事件に発展し、被疑者・被告人として刑事手続の当事者となってしまった場合には、刑事事件専門の弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
民事事件とは異なる多く、普段から刑事事件を取り扱っている弁護士であれば、迅速に対応してくれることを期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件を起こし対応にお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
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ひき逃げで自首
ひき逃げで自首する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
夜、三重県北牟婁郡紀北町の県道を車で走行していたAさんは、左折時に左方向から横断していた自転車に気付くのが遅れ、自転車と接触する事故を起こしました。
Aさんは気が動転し、自転車の運転者の様子を確認することなく、そのまま車を発進させました。
その後、Aさんは事故の件で最寄りの三重県尾鷲警察署に出頭しようと考えましたが、これは自首になるのか、自首となったらどうなるのか、いろいろとわからない点があったため、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
サスペンスドラマでは、崖に追い詰めた犯人に自首するよう説得する主人公がしばしば登場しますが、現実の世界では、「自首」はどのような場合に成立し、成立した場合にはどのような効果があるのでしょうか。
今回は、法律上の「自首」について解説します。
自首は、犯人が捜査機関に対し、自己の犯罪事実を申告して、その処分に委ねる意思表示です。
刑法第42条は、
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。
と規定しています。
上のように、刑法上の自首は、罪を犯した者が、「捜査機関に発覚する前に」自首をすることが自首の成立要件となっています。
■自首の成立要件■
①捜査機関に発覚する前に
「捜査機関に発覚する前」とは、犯罪事実が全く捜査機関にわかっていない場合だけでなく、犯罪事実はわかっていても、犯人が誰であるかわかっていない場合も含みます。
ただし、犯罪事実と犯人が誰であるかがわかっているが、犯人がどこにいるのかがわかっていない場合は、「捜査機関に発覚する前」とは言えません。
②捜査機関に対して
自首は、検察官または司法警察員に対して行わなければなりません。
ただし、それ以外の捜査機関関係者、例えば、検察事務官や司法巡査に対して自首した場合でも、彼らは検察官または司法警察員に自首した者の身柄を引き渡すことになっているので、実際は、検察官または司法警察員ではない捜査機関関係者に自首を申し出ても問題はありません。
③自己の犯罪事実を申告してその処分に委ねる意思
自首の成立には、罪を犯した者が自発的に犯罪事実を申告していることが必要です。
取調べや職務質問中に、犯罪事実を自白したとしても、それは自発的申告とはならず、自首は成立しません。
自首は、自己の犯罪事実を申告するものですが、その申告内容に虚偽が含まれている場合には、その虚偽が含まれている事項や程度によっては、およそ犯罪事実を申告したものとは言えず、自首は成立しません。
また、罪を犯した者が自身の処罰・処分を求めていることも必要です。
犯罪の一部を隠蔽するために申告する場合には、自首は成立しません。
以上の要件を満たしている場合に初めて自首が成立します。
■自首の効果■
自首が成立した場合、「その刑を減軽することができる。」という効果があります。
これは、任意的減軽事由であって、必ずしも裁判官が刑を軽くするとは限りませんが、裁量により刑が減軽される可能性があります。
どのくらい刑が減軽されるのかについては、法律で以下のように定められています。
第68条 法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
1 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は10年以上の懲役若しくは禁錮とする。
2 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
3 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
4 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
5 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
6 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
また、自首をした場合には、自ら出頭し捜査機関に自己の処分を委ねる意思を示していることから、逮捕・勾留されずに捜査が進められる可能性も高まります。
ひき逃げ事件のように、一度事故現場から逃走している場合には、被疑者の身柄を拘束して捜査する必要があると判断されることが多いのですが、事件後すぐに自首をしているような場合には、逮捕・勾留されないことも少なくありません。
自身では自首が成立すると考える場合であっても、上の法律上の要件を満たさず自首が成立しないこともありますので、法律の専門家である弁護士に一度相談されるのがよいでしょう。
自首が成立しない場合であっても、自ら出頭することにより、逮捕・勾留を避けることにもつながる場合もあります。
自首が成立するのかどうか、自首した後の手続の流れや見込まれる処分などについて、事前に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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