Archive for the ‘交通事件’ Category

共同危険行為で子供が逮捕されたら

2019-10-13

お子様が共同危険行為で警察に逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

高校を中退してフリーターをしているA君(17歳)は、原付バイクの免許を取得したのをきっかけに、地元の先輩たちが結成した暴走族に加入し、毎日のように、鈴鹿市内の路上において、原付バイク数台に分乗して、集団で暴走行為を繰り返しています。
これまで何度もパトカーに追尾されたりしていますが、パトカーを威嚇するなどして、取締りを免れてきました。
しかし最近になって、所属する暴走族のメンバーが次々に三重県鈴鹿警察署に逮捕されており、A君は「自分も逮捕されるのではないか。」と不安になって両親に相談したのです。
そして、両親とともに少年事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです。)

◇共同危険行為◇

~道路交通法 第68条(共同危険行為等の禁止)~

二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。

この条文をまとめると

①二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は
②道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において
③共同して
④著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為

を禁止した内容で、暴走族の暴走行為にしばしば適用されます。

これに違反し、有罪が確定すると、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますが、A君は少年なので、原則として、少年法の定める少年保護事件として手続きが進行することになります。

~逮捕されるリスク~

暴走族による集団暴走は
●日常的に違反を繰り返している(悪質である。)
●何度も警察官の取締りを免れるために逃走している(逃走のおそれがある。)
●共犯者がいる(通謀による証拠隠滅のおそれがある。)
と判断されがちなので、今回の事件でA君が逮捕されるリスクは非常に高いといえるでしょう。

◇逮捕後はどうなるの◇

少年事件であっても、捜査段階においては刑事訴訟法の適用があるので、成人と同じように逮捕・勾留といった刑事手続きが進められます。
逮捕後に勾留の必要があると認められるときは、逮捕から48時間以内にA君は検察に送致されます。
そして検察官は、送致を受けてから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか釈放するかを決めることになります。

~少年事件の特徴~

成人の事件の場合は、検察官に被疑者を起訴するか、あるいは不起訴にするかを決定する裁量が与えられていますが、少年事件においては、「全件送致主義」がとられているため、検察官が犯罪の嫌疑があるものと思料するときは、原則としてこれを家庭裁判所に送致しなければなりません。
また、犯罪の嫌疑がない場合であっても、家庭裁判所の審判に付すべき事由(虞犯少年である場合など)があると思料される場合には、やはり家庭裁判所に送致されることになります。

~家庭裁判所に送致されると~

家庭裁判所に送致されると、裁判官と会い、「観護措置」をとるかどうかについて検討されることになります。
観護措置が決定されると、少年鑑別所に収容され2週間、更新されると最長4週間、さらに更新できる場合には最長8週間身体拘束を受けることになります。(ほとんどの少年が4週間
少年鑑別所では、Aくんの社会調査の他、行動観察などの鑑別が行われます。

~審判~

審判が開かれると、保護処分(少年院送致、保護観察処分、児童自立支援施設又は児童養護施設送致)、不処分などの決定がなされます。
A君の年齢を考慮すると、児童自立支援施設、児童養護施設送致の処分がなされる可能性は低いと思われます。
A君になされる可能性が考えられる処分は、少年院送致、保護観察処分、不処分ということになります。
また、直ちに何らかの決定を行うことが適切でないと判断された場合は、中間的に、少年を相当な期間、家庭裁判所調査官の観察に付する「試験観察処分」が行われることも考えられます。

鈴鹿市の少年事件でお困りの方、お子様が共同危険行為で警察に逮捕される可能性のある方は、三重県の刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
フリーダイヤル0120-631-881で24時間365日、初回接見サービス、無料法律相談のご予約を承っておりますのでお気軽に電話ください。

度会郡南伊勢町における公然わいせつ事件

2019-10-01

度会郡南伊勢町における公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

露出癖のあるAさんは、1年ほど前から度会郡南伊勢町の路上に車を止めて、その車内で自慰行為をすることでストレスを発散していました。
これまで何度か、行為を通行人等に目撃されていましたが、Aさんは、人に見られることのスリルが快感で、この行為をやめられず、これまで何回も繰り返しています。
しかし先日、ついに目撃者の通報で駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に公然わいせつ罪の疑いで、警察署に任意同行されて、警察署で取調べを受けました。
Aさんは、公然わいせつの事実を認めており、今後刑事処分が不安で刑事事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇公然わいせつ罪◇

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。(刑法抜粋)

公然わいせつ罪は、「公然とわいせつな行為をした」ときに成立し、社会的法益である性秩序を保護法益としています。

~「わいせつな行為」って何ですか?~

公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」とは、性欲の刺激・満足を目的とする行為で善良の風俗に反し、一般人に羞恥心を感じさせるものをいいます。
公然わいせつ罪でいうところ「わいせつな行為」には、言語は含まれませんので、わいせつな言動をするだけでは、公然わいせつ罪は成立しません。

~「公然」とは?~

公然わいせつ罪でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態を意味しますが、実際に、不特定又は多数の者によって認識されたことまでは必要とされておらず、その可能性があればよいとされています。
ちなみに認識する者が、特定人だけであっても多数いる場合は「公然性がある」とされています。
つまり、友人等ばかりであっても、その数が多数であれば公然性が認められることとなります。

~公然わいせつ罪の態様~

行為者が自己の性欲を刺激・興奮又は満足させる目的で、その行為に及ぶ場合が公然わいせつ罪の典型的な態様例となります。
具体的には
・路上や電車内などで性器を露出する行為
・公衆便所や映画館などにおける性行為
等が公然わいせつ罪の態様となります。

~公然わいせつの「故意」について~

公然わいせつ罪は「故意犯」ですので、過失によって公然わいせつ罪に該当する行為を行っても処罰の対象にはありません。
公然わいせつ罪の故意とは、行為者が、自身の行為がわいせつと評価されることを認識した上で、当該行為に及ぶことですが、その行為が、公然わいせつ罪でいうところの「わいせつな行為」に該当するかどうかの認識までは必要とされません。
また、「公然性」については、行為者が、自身の行為が公然性を有することについての認識は必要としません。

◇公然わいせつ罪の弁護活動◇

公然わいせつ罪は刑法犯事件ではあまり目にすることのない被害者の存在しない事件です。
わいせつ行為を目の当たりにしてしまった人は一見被害者に思われがちですが、社会的法益である性秩序を保護法益にしている公然わいせつ罪では、被害者ではなく目撃者(参考人)となります。
ただ実質的に被害を被ったのは、わいせつ行為を目の当たりにしてしまった目撃者となりますので、公然わいせつ罪での弁護活動は、このような目撃者への謝罪がメインとなります。
また、更生の観点から、専門医に受診したり、専門家のカウンセリングを受ける等の再発防止に向けた取り組みが評価されることもあります。
被害者の存在する事件とは違い、被害者等との示談締結が、必ずしも不起訴処分に直結するわけではありませんが、刑事処分に大きく影響し刑事罰が軽減される可能性は十分にあると言えるでしょう。

度会郡南伊勢町の刑事事件でお困りの方、公然わいせつ事件に強い弁護士をお探しの方は、三重県内の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関する無料法律相談や、三重県内の警察署に逮捕された方への初回接見サービスを、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

移動式オービスでスピード違反の取締り

2019-09-11

移動式オービスでスピード違反の取締りを受けた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県警は、三重県大台町の紀勢自動車道において、新たに導入した移動式の速度取締装置「オービス」を使用して、スピード違反の取締りを行いました。
紀勢自動車道は、片側1車線の区間が多く、パトカーでの取締りが難しいために、移動式オービスを使用して取締りを実施したようです。
今回の取締りは、70キロ制限区間で行われ、約2時間の取締りにおいて10台のスピード違反の疑いのある車が摘発されました。
(この記事は、令和元年9月9日にネット配信された「CBCNews」を参考にしています。)

◇スピード違反(速度超過)の取締り◇

警察は、重大な事故に直結する悪質・危険性の高い違反を交通三悪(無免許・飲酒・スピード違反)として、取締りを強化しています。
スピード違反は、主に
①パトーカーで違反車両を追随して速度を測定する方法
②道路脇に設置した専用の機材を使用して違反車両の速度を測定する方法
③道路上に設置された自動速度取締装置(オービス)を使用して違反車両の速度を測定する方法
によって取締りが行われています。
①と②の方法によって摘発された場合は、その場で警察官に停止を求められて、基本的にその場で違反切符が交付されますが、③の場合は、後日警察署等に呼び出されて手続きが進みます。

◇スピード違反(速度超過)が刑事事件に◇

スピード違反(速度超過)は基本的に、交通反則通告制度によって反則切符で処理されて、反則金を納付すれば、違反点数が累積されて手続きが終了します。
しかし、超過速度が一般道で30キロ、高速道路で40キロを超えると、交通反則通告制度の適用を受けず、刑事手続きとなります。
また、交通反則通告制度の適用を受ける範囲内の速度超過であっても、違反事実を否認したり、反則金納付書の受領を拒否した場合、取締りを免れようと逃走した場合なども刑事手続きとなります。
(注意:刑事手続きとなった場合でも、違反点数は累積される)

◇スピード違反(速度超過)◇

~スピード違反(速度超過)の種類~

道路には、法定で決まっている制限速度(法定速度)と、指定されている制限速度(指定速度)があります。
法定速度は、一般道で60キロ、高速道路で100キロですが、速度制限がある道路では、その制限速度に従って走行しなければなりません。
そして最高速度が制限されている道路において、その最高速度を超過すれば制限速度超過違反となり、最高速度が制限されていない道路において、法定速度を超過すれば法定速度超過違反となるのです。
同じ道路(高速道路)でも、交通事故の多発地帯や、見通しの悪い区間だけ、最高速度が低く制限されている場合があるので、自動車を運転中は常に、道路や標識によって表示されている制限速度を見落とさないように注意しなければなりません。

~刑事罰~

スピード違反(速度超過)の刑事罰(法定刑)は、6カ月以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
※取締り時に警察官から受け取る納付書によって納付するのは「反則金」ですので、ここでいう「罰金」とは異なります。

~スピード違反で逮捕されるの?~

「たかがスピード違反(速度超過)で逮捕されないだろう。」と思っている方も多いかと思いますが、たかだスピード違反(速度超過)でも警察に逮捕されることはあります。
そこでスピード違反(速度超過)で警察に逮捕された過去の事件を紹介しようと思います。

=逃走した場合=
スピード違反(速度超過)の取締りをしている警察官に停止を求められたにも関わらず、その停止命令に従わず逃走した場合は逮捕される可能性が高くなります。

=他にも交通違反を起こしている場合=
スピード違反(速度超過)によって警察官に呼び止められたが、そこで飲酒運転や無免許運転等の他の発覚が発覚した場合は逮捕される可能性が高くなります。

=交通事故を起こしてしまった場合=
スピード違反(速度超過)で交通事故(特に人身事故)を起こしてしまった場合は、逮捕される可能性が高くなります。

=故意的にスピード違反(速度超過)した場合=
明らかに故意的にスピード違反(速度超過)しているような場合は警察に逮捕される可能性が高くなります。

三重県内の刑事事件でお困りの方、三重県大台町交通事件(速度超過等)でお困りの方は、三重県内の刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。

三重郡朝日町の飲酒運転によるひき逃げ事件

2019-08-24

飲酒運転によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

Aさんは、知人の家でお酒を飲んで車で帰宅する道中、三重郡朝日町の信号のない交差点で、交差点を横断中の自転車と接触する交通事故を起こしてしまいました。
しかし、Aさんは、事故を起こす直前に飲酒をしていたため、飲酒運転による人身事故の発覚を恐れて、そのまま逃走してしまったのです。
事故後一度は帰宅したAさんんでしたが、自転車の運転手が大けがをしているのではないかと心配になり、歩いて事故現場に様子を見に行きました。
目撃者がAさんに気付き、現場検証していた警察官に職務質問されたAさんは、飲酒運転ひき逃げの事実を認めたため、その場で逮捕されてしまいました。
警察署に引致されたAさんは「過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪」と「ひき逃げ」の疑いで取調べを受けています。
(フィクションです。)

過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、法律)という法律が新設された際(施行日は平成26年5月20日)に設けられた罪で、この法律の第4条に規定されています。
過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪が新設された趣旨は、学説からは様々な批判があるものの、一般に「『逃げ得』を防止するため」と説明されています。
つまり、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させて人を死亡させた場合、危険運転致死罪が適用される可能性が高いですが (法律第2条1号:法定刑の上限は懲役20年)、 その場合に犯人が逃走することで、 アルコールによる影響の程度を立証できないために危険運転致死罪の適用を免れる事態が生じてしまいます。
こうした法制の下では、 救護義務違反罪 (いわゆる、ひき逃げ) を犯してでも、罪の重たい危険運転致死傷罪の適用を免れるためにその場を逃走する者が生じやすくなり、結果として、過失運転致死罪と救護義務違反でしか処罰できないということになりかねません(この場合の刑(処断刑)の上限は懲役15年)。
そこで、このような「逃げ得」を防止し、 適正な処罰を可能とするために本罪が新設されたと説明されています(過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪と救護義務違反が成立した場合の刑の上限は懲役18年)。

◇過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪とは◇

過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪の内容について具体的に解説します。
法律第4条では次の規定が設けられています。
法律第4条の規定が長いので、これを箇条書きにしてまとめると、過失運転致(死)傷アルコール等影響発覚免脱罪は

(主 体):アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者
(条 件):運転上必要な注意義務を怠り、よって人を死傷させた場合
(行 為):アルコール又は薬物の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為

をした場合に成立し得る犯罪ということになります。

◇自ら事故現場に戻っても「ひき逃げ」になる◇

Aさんは「ひき逃げ」の罪にも問われています。
ひき逃げとは、道路交通法72条1項前段に規定する救護措置義務、同項後段に規定する事故報告義務義務に違反することです。同項1項前段では、「直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路の危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定されています。
つまり、まずは、「直ちに車両等の運転を停止」しなければならず、停止せず立ち去った場合はもちろん、停止した場合でも、負傷者を救護し、道路の危険を防止する等必要な措置を講じなかった場合は、その時点で救護義務違反(ひき逃げ)が成立します。
逃走後に自ら事故現場に戻っても、「ひき逃げ」の罪が免除されるわけではありませんから注意が必要です。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転や、交通事故といった交通事件も専門に扱っています。
三重郡朝日町の交通事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。
無料法律相談、初回接見サービスのお申し込みを24時間受け付けております。

【交通事故】同乗者が死亡

2019-08-18

同乗者が死亡した交通事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事故◇

Aさんは、深夜の工場でアルバイトをしています。
先日、明け方にアルバイトが終わり、同じ工場で働いているアルバイト仲間を、自分の車で自宅まで送り届ける途中に、急に睡魔に襲われたAさんは、亀山市の国道で、停車中の大型トラックに後方から追突する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、衝突する直前に、慌ててハンドルをきりましたが、間に合わず助手席側がトラックに追突し大破しました。
助手席に乗っていた、アルバイト仲間は即死でしたが、Aさんは軽傷でした。
Aさんは、目撃者の通報により駆けつけた三重県亀山警察署の警察官に、過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
警察署での取調べを終えたAさんは、逮捕の翌日に釈放されました。
(フィクションです。)

◇過失運転致死罪◇

交通死亡事故を起こした場合、以前は、「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条 
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。

自動車の運転によって、人を死傷させるといえば、交通事故の相手方を死傷させると思われがちですが、今回の事件のように、同乗者を死傷させた場合も、過失運転致死傷罪が適用されます。

過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
上記したように、過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事件でAさんは居眠り運転をしているので、過失運転致死傷でいうところの過失があることは否定するのは難しいでしょう。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅捜査に移行する事件が多いようです。

◇過失運転致死罪の弁護活動◇

過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。

過失運転致死事件においては、それぞれの事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
亀山市で同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

お盆も休まず営業中

2019-08-10

酒気帯び運転で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、お盆休みを利用して、三重県いなべ市の実家に帰り、友人と一緒に居酒屋でお酒を飲みました。
飲酒後に、居酒屋の近くに駐車した車の中で2時間ほど仮眠をとって、車を運転して実家に帰宅途中に、居眠り運転をしてしまったAさんは、反対車線に飛び出してしまい、対向車と接触する交通事故を起こしていしまいました。
そしてAさんは、通報によって駆けつけた三重県いなべ警察署の警察官に、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は、一日でも早く釈放が認められるように、弁護士事に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇飲酒運転~酒気帯び運転~◇

今回の事件でAさんは酒気帯び運転の疑いで逮捕されていますが、飲酒後の運転の禁止を定めているのは道路交通法です。
道路交通法第65条第1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定しています。
罰則については「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされています(同法第117条の2の2第3号)。
酒気帯び運転に該当するかは、通常、警察官による呼気検査で一定以上の数値が示されたかによって判断されます。
また、歩行や会話能力等によって検査が行われた結果によっては、より重い酒酔い運転として処罰される可能性もあります。
酒酔い運転に該当する場合、罰則は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」となります(同法第117条の2第1号)。

~飲酒運転で交通事故を起こすと~

酒気帯び運転にとどまる場合、逮捕はされずに、必要な時のみ警察署に呼び出されて取調べを受ける、在宅捜査として事件が進んでいくこともあります。
もっとも、Aさんのように、飲酒運転をしたうえで事故を起こしてしまった場合、飲酒検知の後に、現行犯逮捕されてしまうことも少なくありません。
人身事故に至らず、車両同士の物損事故のみであった場合も、逮捕されてしまうおそれがあるので注意しなければなりません。
また、人身事故になってしまった場合、酒気帯び運転とは別に、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、いわゆる自動車運転処罰法が定める過失運転致傷罪にも問われることになります。
過失運転致傷罪が成立する場合、罰則としては「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する」と規定されています(同法第5条)。

◇早期釈放◇

ひとたび逮捕されてしまうと、通常は警察署内の留置所に拘束され、家族を含め、外部への連絡が自由にできなくなります。
これだけでも大きな負担となりますが、より気をつけなければいけないのは、逮捕後に勾留決定がされてしまうことです。

勾留決定とは、逮捕に引き続いて留置所での身体拘束を継続することを指します。
勾留は検察官及び裁判官が関与して判断されますが、いったん勾留が決定してしまうと、一律で10日もの間、身体拘束が継続してしまいます。
弁護士による弁護活動によって身体拘束の期間が短縮することもありますが、特にそのような対応を行わない場合、通常は10日間(最長で20日間)身体拘束が継続することになります。
勾留される前に釈放される可能性を高めるには、勾留決定が判断される前に、検察官、裁判官に有利な証拠を提出する必要があるため、逮捕直後に弁護士を依頼しているかどうかが大きなポイントとなります。
とりわけ、酒気帯び運転の場合は、「酔っていてよく覚えていない」といった具合に曖昧な供述を警察官や検察官に行うことで、事実を争っていると解釈され、勾留が決定する可能性が高くなります。
検察官や裁判官に誤解されないためにも、逮捕直後に弁護士の接見(面会)を受けて、適切な取調べ対応のアドバイスを受けることが重要です。

三重県いなべ市で、ご家族が刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕されてしまった方、警察に逮捕された方の早期釈放を望んでいられる方は、三重県で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、お盆期間中も休まず営業しております。
初回法律相談:無料

交通違反(スピード違反)で逮捕

2019-07-29

◇事件◇

会社員のAさんは車を運転して、友人の家に遊びに行く際、松阪市内40キロ規制道路を、100キロメートル超過する時速約140キロメートルで走行しました。
そしてAさんは、スピード違反の取り締まりをしていた三重県松阪警察署の警察官に、道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

◇道路交通法違反~速度超過~◇

道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。

~指定最高速度違反~

指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。

仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。

それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(140キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?

その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。

~法定最高速度違反~

法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。

◇速度超過で検挙されると◇

速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。(※違反を否認したり、切符や反則金の納付書の受領を拒否した場合は交通反則通告制度は適用されません)
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質で、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば略式罰金や、執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。

刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料

逆送後に再び家庭裁判所に移送

2019-07-11

少年の逆送事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事件~

三重県桑名郡木曽岬町に住む高校生のA君(18歳)は、先輩から借りた車を無免許で運転し、横断歩道を横断中の小学生に接触する交通事故を起こしてしまいました。
小学生は転倒し、後頭部を地面に打ち付けたことが原因で、翌日、搬送先の病院で死亡しました。
A君は、事故後に通報で駆け付けた警察官によって、危険運転致死罪現行犯逮捕されて、事故現場を管轄する三重県桑名警察署に10日間勾留された後、現在は、津少年鑑別所において観護措置を受けています。
A君の国選付添人から「事件が検察庁に逆送される。」ことを聞いたA君の父親は、少年事件に強い弁護士にA君の刑事弁護を依頼することを考えています。
(フィクションです)

◇少年鑑別所◇

刑事事件を起こした少年については、裁判官が「観護措置」を決定すると、少年鑑別所に収容されて観護措置期間を過ごすことになります。
少年鑑別所は、全国の都道府県に設置されており、三重県には「津少年鑑別所」があります。
【津少年鑑別所】
〒514-0043 三重県津市南新町12-12
電話番号 059-228-3556

◇危険運転致死罪◇

交通事故を起こして被害者を死亡させたり、怪我をさせたりすれば、通常は過失運転致死傷罪が適用されますが、危険な運転行為によって交通事故を起こし、人を死傷させると、罰則規定が非常に重い「危険運転致死傷罪」の適用を受けることとなります。
危険運転致死傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第2条に規定されており、ここには危険運転行為が列挙されています。

~危険運転行為~
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑤赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
⑥通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

A君のように無免許運転で起こした死亡事故に危険運転致死罪が適用される場合は、上記③に該当するでしょう。

◇逆送◇

犯行時に16歳以上の少年で、故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件については、原則として、逆送されることになります。(様々な事情を考慮して刑事処分以外の措置が相当と認められる場合は除かれる。)
危険運転致死罪故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、A君の年齢を考えると、今後の審判で、A君の行為が危険運転致死罪と認められた場合は、家庭裁判所から、検察庁に送致され、成人とほぼ同様の刑事手続きが進むこととなります。
家庭裁判所から検察庁に送致されることを「逆送」といい、逆送事件が基本的に起訴されて、その後の刑事裁判で刑事罰が言い渡されることとなるのです。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開の刑事裁判を受けることになってしまいますので、その刑事裁判で言い渡された刑が確定すれば、前科となります。

◇55条移送◇

ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。
55条移送と言われている手続きで、その旨少年法の第55条に明記されています。

少年法第55条
裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない。

この条文に明記されているように、一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあるのです。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。

三重県桑名郡木曽岬町の少年事件に強い弁護士をお探しの方、お子様が原則逆送事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、少年事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県熊野警察署の交通事件(無免許過失運転致死傷罪)

2019-07-03

交通事件(無免許過失運転致死傷罪)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県熊野市に住むAさんは、交通違反を繰り返し、5年ほど前に免許を取り消されました。既に欠格期間を終えたAさんですが、免許を再取得していません。
しかし先日、大雨が降っていたこともあり、ついつい近所のスーパーまで車を運転して行ってしまったのですが、その際に大雨で視界が悪く、Aさんは交差点で停止していた車に後方から追突してしまいました。
追突した車に乗車していた人は打撲の軽傷で済んだのですが、通報で駆け付けた三重県熊野警察署の警察官に無免許であることが発覚したAさんは、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

◇三重県熊野警察署◇

【所在地】〒519-4324 三重県熊野市井戸町380
【電話番号】0597-88-0110

三重県熊野警察署は、紀和町を除く熊野市を管轄する警察署で、管内のほとんどが森林地帯となっており、管内人口はわずか約1万6千人です。
三重県熊野警察署は三重県名の中では最も小規模な警察署の一つで、平成30年度の刑法犯犯罪発生件数はわずか67件と非常に少なく、検挙件数は約30人です。
(三重県警察のホームページを参考)

◇人身事故と無免許運転◇

~人身事故~

車等の自動車を運転していて、過失によって交通事故を起こし、相手方に傷害を負わせると、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称:自動車運転処罰法)過失運転致死傷罪となります。
過失運転致死傷罪で起訴されて有罪が確定すれば「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科せられます。
被害者が軽傷であったり、過失の度合いが軽い場合は検察庁に事件が送致されなかったり、送致されたとしても不起訴処分となって刑事罰を免れることもありますが、初犯であっても略式起訴されて罰金刑が科せられることもあるので、人身事故を起こしてしまって、その後の刑事処分に不安のある方は、交通事件を取り扱っている弁護士に相談することをお勧めします。

~無免許運転~

車等の自動車を運転するには、公安委員会から運転免許証の交付を受けなければなりません。
運転免許証の交付を受けずに自動車を運転すれば無免許運転となり、刑事罰の対象となり、その法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
免許更新を失念していた場合など、過失によって無免許運転をしてしまった場合は刑事罰を免れる可能性もありますが、無免許運転に故意が認められる場合は、上記の法定刑内で刑事罰を受けることとなります。
初犯であれば略式起訴によって罰金刑となる場合がほとんどですが、再犯の場合は起訴されて正式裁判を受ける可能性が高いでしょう。

◇無免許過失運転致死傷罪◇

過失運転致死傷罪を規定している自動車運転処罰法では、第6条4項で「前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。つまり、無免許運転で人身事故を起こすと、その法定刑は「10年以下の懲役」に厳罰化されるのです。
無免許過失運転致傷罪の場合、事件の性質上、執行猶予の付かない実刑判決となる可能性もあります。
しかし法定刑が10年以下の懲役であることから、執行猶予を付けることも念頭においた罰則の規定になっているとも考えられます。

無免許過失運転致傷罪で執行猶予を獲得するための弁護活動として、裁判において事件に対する真摯な反省、再発防止への取り組み、被害者の方への謝罪や被害者の方との示談の成立などを示すことが考えられます。
これらのことを弁護士に依頼せずに御自身のみで行っていくことは非常に困難です。
三重県熊野警察署の交通事件でお悩みの方、無免許で人身事故を起こしてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料

三重県いなべ警察署の交通事件(速度超過)

2019-06-07

いなべ市の交通事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

三重県でタクシードライバーをしているAさんは、休日を利用して家族でドライブに出かけました。
その道中である、三重県いなべ市の国道421号線を走行中に、Aさんは無意識のうちにアクセルを踏み込んでしまい、50キロ制限のところ40キロオーバーの約90キロ/h
で走行してしまい、速度取締りをしていた警察官に停止を求められました。
Aさんは、違反切符を切られてしまうとタクシードライバーの仕事ができなくなると思い、この警察官の停止命令を無視して逃走を図りました。
しかし約1キロ逃走した先にあった信号で停止したところ、追跡してきた三重県いなべ警察署の警察官によって、道路交通法違反(速度超過)の現行犯で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです)

◇三重県いなべ警察署◇

【所在地】〒511-0206 三重県いなべ市員弁町宇野320-1

【電話番号】0594-84-0110

三重県いなべ警察署は、いなべ市と員弁郡東員町を管轄する警察署で、鈴鹿山脈と養老山脈に面しており、管内人口が7万人以下と小規模な警察署です。
管内には、非常に交通量が多いことで有名な国道一号線と東名高速道路、伊勢湾岸自動車道がはしっていることから犯罪発生件数だけでなく、交通事故も多く発生しています。
三重県警のホームページによりますと、平成30年度の刑法犯検挙人数は50人以下、交通事故発生件数は100件以下と非常に少ない数字のようですが、管内をはしる国道421、365、306号線では重点的に速度違反の取締りを行っているようです。
(三重県警察のホームページを参考)

◇事件を検討◇

~道路交通法(速度超過)違反~

日本の道路(高速道路を含む)には制限速度が設けられています。
標識によって最高速度を制限している道路(指定最高速度)もあれば、法定によって最高速度を定めている道路(法定最高速度)もあります。
何れにしても制限速度を超えて走行すれば、道路交通法の速度超過違反となりますが、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、基本的に交通反則通告制度(青切符)によって処理され、刑事手続きに発展することはありません。
しかし、交通反則通告制度の手続きを拒否した場合(反則金納付書の受領拒否等)や、違反を否認した場合などは、刑事手続きに移行します。
また上記以上の速度超過については、交通反則通告制度の適用を受けないために、即座に刑事手続きがとられてしまいます。
たかが交通違反と考えて、警察官の停止命令を無視して逃走したり、超過速度が大きかった場合などは、その場で現行犯逮捕されることがあるので注意しなければなりません。

~法定速度~

法定速度は、一般道と高速道路によって異なります。
(1)一般道
50CC原付を除く自動車・・・60キロメートル/h
50CC原付・・・30キロメートル/h
緊急自動車・・・80キロメートル/h
(2)高速道路
大型貨物・特殊自動車、トレーラー以外の自動車・・・100キロメートル/h
大型貨物・特殊自動車、トレーラー・・・80キロメートル/h
緊急自動車・・・100キロメートル/h

~速度超過の刑事罰~

速度超過で起訴されて有罪が確定した場合の法定刑は「6月以下の懲役または10万円以下の罰金」ですが、速度超過の故意が認められず、過失が認定された場合は「3月以下の懲役または10万円以下の罰金」に軽減されます。

~速度超過の刑事手続き~

≪逮捕される?≫
速度超過は基本的に交通反則通行制度の適用を受けるので、よほど悪質でない限りは逮捕される可能性は低いでしょう。
しかし上記したように、違反を認知した警察官の停止命令を無視して逃走したり、80キロ以上にも及ぶ過度の速度超過の場合は、その場で現行犯逮捕される可能性があります。

≪逮捕されたら?≫
速度超過で逮捕されたとしても、48時間以内に釈放される場合がほとんどです。
ただ、氏名等が不詳の場合や、共犯者がいる場合などで、逃走や、証拠を隠滅するおそれがある場合などは勾留されることもあります。

≪前科になるの?≫
交通反則通行制度が適用されて、反則金を期日までに納付した場合は、交通違反歴にはなりますが、前科にはなりません。
しかし、交通反則通行制度から刑事手続きに移行した場合や、過度の速度超過によって交通反則通告制度が適用されなかった場合は、略式起訴されて罰金刑が確定した場合でも前科となります。

三重県いなべ市の交通事件でお困りの方、ご家族、ご友人が三重県いなべ警察署逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

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