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器物損壊罪の容疑 身に覚えのない事件で逮捕される?誤認逮捕が不安…

2023-03-20

身に覚えのない器物損壊罪の容疑をかけられた場合、誤認逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

参考事件

Aさんは、マイカーを近所の月極駐車場にとめているのですが、先日、この駐車場にとめている車が器物損壊の被害にあったようです。
事件のことは駐車用に張り出されている貼り紙で知ったのですが、それからしばらくして三重県津南警察署からAさんのもとに電話がかかってきました。
電話をかけてきた警察官は終始高圧的な態度で、Aさんに器物損壊の容疑をかけているようでした。
Aさんは、身に覚えのないことで誤認逮捕されるのではないかと不安でなりません。
(フィクションです)

誤認逮捕

ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年複数の方が警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
誤認逮捕される際は、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。

誤認逮捕されたら、どのように対処するべき?

逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
もし、取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。
「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。

誤認逮捕に強い弁護士

被害者の虚偽申告や、警察の不十分な裏付け捜査不適切な取調べ等、誤認逮捕が起こる原因は様々です。
予期せぬことなので、事前に対処するのが非常に困難ではありますが、Aさんのように危険を感じたら、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
またご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に弁護士の接見を依頼しましょう。
誤認逮捕に関するご相談は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

無人の倉庫に放火 現住建造物等放火罪で逮捕

2023-03-13

 

無人の倉庫に放火したのに現住建造物放火罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

現住建造物等放火罪で逮捕

三重県名張市に住むAさんは、3カ月ほど前まで建設会社に勤めていましたが、会社の代表とトラブルになり、会社をクビになりました。
そのことを恨んでいたAさんは、会社が困らせてやろうと、建築資材を保管している倉庫に、深夜忍び込み灯油をまいて放火したのです。
火は、倉庫に隣接する、作業員が生活している寮に燃え移り、倉庫を全焼し、寮の一部を焼損したところで消し止められ、さいわいにも寮に住んでいる作業員は逃げ出して怪我人はいませんでした。
その後の捜査でAさんの犯行であることが明らかとなり、Aさんは現住建造物等放火罪三重県名張警察署逮捕されてしまいました。

非現住建造物等放火と現住建造物等放火罪

現に人のいない、また人が住居として使用していない建物に放火すれば非現住建造物等放火罪です。
逆に、現に人がいる、また人が住居している建物に放火すれば現住建造物等放火罪となります。
Aさんのように、他人が所有する非現住建造物に放火した場合の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」であるのに対して、現住建造物等放火罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に厳しいものです。
現住建造物等放火罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判は裁判員裁判で行われます。

非現住建造物に放火して現住建造物を焼損

今回の事件のように、非現住建造物に放火して現住建造物を焼損した場合、現住建造物等放火罪に問われる可能性があります。
現住建造物等放火罪に問われるかどうかは、Aさんが放火した際に、隣接する寮に延焼する可能性を認識していたがどうかになるでしょう。
例えAさんが、その認識を否認したとしても、倉庫と寮の距離や、犯行時の気候(風の強さ)などを客観的な状況から未必の故意が認定される可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士に相談

逮捕された罪名と、起訴される際の罪名が同じとは限りません。
逮捕から起訴までの捜査結果次第では、逮捕時よりも重い罪名に変わったり、逆に軽い罪名に変わることはよくあることなので、逮捕された場合は速やかに弁護士を選任して、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、三重県名張市の刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料で承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

警察で取調べを受けています!!何に注意すべきですか?

2023-01-31

警察署での取調べにおいて何を注意すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

警察で取調べを受けている方からの相談

私は、盗撮目的で女子トイレに忍び込んだところを警備員に見つかり、三重県名張警察署で取調べを受けています。
警察の取調べを受けるのは初めてのことで、警察官に言われるがままで全く言いたいこと説明できません。
警察署での取調べで注意すべきことを教えてください。
(この相談内容は実際に皆様から寄せられた相談を基にしたフィクションです。)

警察署での取調べ

ここ10年ほどで刑事手続きに関する取り決めが大きく変わり、警察署等での取調べについても改善されてきています。
ただ取調べを受ける人たちが大きな不安を抱えていることは、今も昔も変わりありません。
取調室という密室で、取調べの経験豊富な警察官を相手にすれば、言いたいことも言えず、警察官の言われるがままになってしまうのは当然のことかもしれません。
ただ、取調べを受ける人たちにも法律で認められている権利があり、警察官等の取調べ官が、その権利を侵すことは絶対に許されません。
そこで取調べ認められている権利について改めて解説するので、警察署で取調べを受けている方は必ず読んで取調べに臨んでください。

取調べで認められている権利

①黙秘権

取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。
あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。

②増減変更申立権

供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。

③署名押印拒否権

供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。

④出頭拒否権、退去権 

在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。また、取調べ後は、いつでも取調べ室から退去することができます。ただし、身柄を拘束されている場合、実務上、退去権は認められていません。

取調べ前に弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察等の取調べを受ける前に弁護士に相談することで皆様の不安が少しでも和らぎ、自身をもって取調べに臨むことができます。
警察署での取調べが予定されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

 

禁止命令に背いて元交際相手に接触 ストーカー規制法違反で逮捕

2023-01-16

 

元交際相手に復縁迫り接触したとして、ストーカー規制法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

事件内容(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)

三重県四日市市に住む会社員のAさんは、3ヶ月ほど前に、それまで3年間交際した女性と別れました。
理由が分からず一方的に別れを告げられたAさんは、納得できず女性に対してその理由を確認しようと何度も、電話をしたり、ラインを送信したのですが何の返信もありませんでした。
そんな中、四日市北警察署から電話がかかってきて、警察官から「●●さん(元交際相手)からストーカー行為で相談を受けている。」と言われ、警察署に呼び出されました。
そこで警察官から「二度と●●さん(元交際相手)に近付かないように。」と禁止命令の警告を受けました。
しかし、理由も告げず一方的に別れを告げてきた元交際相手が、このような警察沙汰にしていることに全く納得のできないAさんは、元交際相手と直接話をしようと考え、元交際相手の職場近くで、元交際相手が職場から出てくるのを待ち伏せしたのです。
そして職場から出てきた元交際相手に詰め寄ったところ、元交際相手が110番通報し、駆け付けた警察官にストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。

ストーカー行為

ストーカー規制法によってストーカー行為等が禁止されています。
ストーカー規制法では「ストーカー行為」と「つきまとい等」の行為、位置情報無承諾取得行為等を禁止しています。
ストーカー行為とは、つきまとい等の行為を反復してすることです。
ここでいう付きまとい等の行為とは、恋愛・好意の感情や、それが満たされなかったことへの怨恨の感情を充足する目的で

①つきまとい、待ち伏、現に所在する場所又は住居、勤務先、学校そ他通常所在する場所の付近においての見張り、うろつき、住居等への押しかけ
②監視していると告げる行為
③面会や交際など義務のないことの要求
④粗野又は乱暴な言動
⑤無言電話・連続した電話、文書、FAX、メール、SNSのメッセージなど
⑥汚物などの送付
⑦名誉を傷つける事項の告知
⑧性的羞恥心の侵害

することで、位置情報無承諾取得行為とは

・相手方の承諾を得ないで、GPS機器等により位置情報を取得する行為
・相手方の承諾を得ないで、相手方の所持するものにGPS機器等を取り付ける行為

です。

ストーカー規制法違反

上記したストーカー行為等の被害にあった方から警察が相談を受けると、すぐに事件化する場合と、まずは行為者に対して警告する場合があります。
Aさんの場合、まずは後者の対応をされたのですが、その後、その警告に違反して再びストーカー行為に及んで逮捕されています。
ストーカー規制法では、このような警告に違反して、再びストーカー行為に及ぶことを規制しており、その罰則は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」とされています。

ストーカー規制法違反事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ストーカー規制法違反事件に関するご相談を初回無料で承っております。
ストーカー規制法違反事件にお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

別居中の妻を無理矢理連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

2023-01-04

別居中の妻を無理矢理連れ去ったとして、生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

昨年末、三重県津市内において、別居中の妻に対して危害を加える目的で連れ去ったとして、被害者の夫等が三重県警に、生命身体加害目的略取罪で逮捕されました。
被害者の女性はこれまでも「夫から暴力を受けている。」と警察に相談していたようで、逮捕容疑は、逮捕された夫等が、被害者の女性を取り囲んで無理矢理に車に押し込んで拉致したという事件です。
(Yahooニュースを引用しています。)

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得ることができる可能性が高くなります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、津市内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が津市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
無料法律相談や、初回接見サービスについてのご案内は
        フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?

2022-11-24

三重県津市の業務妨害事件 威力業務妨害罪とは?

三重県津市の業務妨害事件を参考に、威力業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

自営業Aさん(40代・男性)は、友人らと共にVさんが営む飲食店で食事をしよう店に入りました。
しかし、Vさんの店は昼時で混雑しており、Aさんらはなかなか注文出来ずにいました。
腹を立てたAさんらは、大声を上げ続けたり、店員の通行を妨害するなど、店の営業を妨害しました。
Vさんが警察に通報したことで、Aさんらは三重県津南警察署へと連行され、取調べを受けました。
Aさんらはその後釈放されましたが、今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みをしました。
(フィクションです。)

【威力業務妨害罪】

威力を用いて、人の業務を妨害した場合、威力業務妨害罪が成立する可能性があります(刑法234条)。

刑法 第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

刑法 第234条
威力を用いて人の業務妨害した者も、前条の例による。

威力業務妨害罪でいう業務とは、人が社会生活上の地位にもとづいて、反復・継続しておこなうことと解釈されています。
また、ここでいう業務は、営利・非営利の区別はされていません。
よって、大学入試の運営や、ボランティア活動、組合への活動なども、業務といえることがあります。

次に、威力業務妨害罪でいう威力とは、単なる暴力行為だけを表すものではありません。
ここでいう威力とは、相手の自由意思を制圧する行為と解釈されています。
例えば、いわゆる暴行以外にも、電話やメール、SNSなどを利用した嫌がらせや、爆破予告のような行為も、威力にあたる可能性があります。

さらに、威力業務妨害罪でいう妨害とは、暴力や迷惑行為を用いて業務の執行を妨害する行為はもちろん、広く業務を妨げる行為も含まれます。
つまり、被害者に対し、直接的ではなく間接的に正常な業務の遂行を阻害する行為も妨害にあたります。
例えば、メールや文書で爆破予告をするような行為も妨害にあたります。

ちなみに、妨害に関しては、実際に業務が妨害されたという事実までは必要としません。
よって、「業務を妨害するおそれ」さえあれば、威力業務妨害罪が成立する可能性はあります。
例えば、「爆破予告をしたが、実際に爆破はしなかった」という場合でも、威力業務妨害罪の成立要件を満たします。

【威力業務妨害事件を起こしてしまった】

もし、津市内でご家族様が威力業務妨害事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。

ご家族様が逮捕されている場合は、弊所の弁護士が留置先まで出向き、ご本人様と接見をする初回接見サービスをご利用下さい。

もしくは、事件を起こしてしまったご本人様が逮捕されておらず、警察から在宅事件として捜査が続けられている場合は、弊所の無料法律相談(※ご予約制)をご利用下さい。

初回接見サービスや、無料法律相談では、弊所の弁護士が事件の概要についてお話を伺った後、事件の見通しや弁護士ができる弁護活動についてご説明させていただきます。

ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

ネットカフェの料金を踏み倒し 店員を殴って逃走

2022-11-18

店員を殴り、ネットカフェの料金を踏み倒して逃走した桑名市の強盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

参考事件

無職のAはある日、桑名市内のネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
入店した際Aは、深夜パックの料金を前払いして入店したのですが、眠っていたために退店時間を大幅に超過してしまい、数千円の追加料金が発生してしまいました。
店員に起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
その後、三重県桑名警察署強盗事件として捜査を開始し、防犯カメラの映像からすぐに特定されてしまったAは三重県桑名警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

2項強盗

刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」

強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事件でAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗罪が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。

さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷罪となってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗罪のよくある事件の例としては、タクシーでの料金トラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗罪が成立した裁判例があります。

一方で2項強盗罪が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂事件や経営者を殺害して経営を継承したという事件があります。
このような場合には2項強盗罪は成立しないと判断されました。

強盗罪の弁護活動

強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならず、加害者本人が行うのは非常に難しいので、示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。

強盗事件に強い弁護士

料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
三重県桑名市の強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。

執行猶予中に暴行事件を起こしてしまったら・・・服役を回避するために

2022-10-03

執行猶予中に暴行事件を起こしてしまった方の服役を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

執行猶予中の暴行事件

会社員のAさんは、約2年前に起こした傷害事件で執行猶予が付いています。
執行猶予中の身のAさんは、これまでお酒を控えて生活していたのですが、先日、会社の懇親会でお酒を飲んでしまい、久しぶりにお酒を飲んだこともありかなり酔払ってしまいました。
そして会社の同僚と口論になってしまい、同僚に対して、首を絞める暴行を加えてしまったのです。
その場は、周りにいた人達が制止して収まったのですが、後日、この同僚が暴行罪三重県名張警察署に被害届を提出しようとしていることを知ったAさんは、自分が執行猶予中であるため、早急に同僚と示談してくれる弁護士を探しています。
(フィクションです)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留又は科料に処する。(刑法抜粋

~暴行とは?~

暴行罪でいう「暴行」とは、人に対する、物理的な力の不法な行使を意味するとされています。
殴る、蹴る等の直接的な有形力の行使は当然のこと、人に向かって物を投げたり、唾を吐きかけたりする行為も暴行に当たります。
あおり運転等が社会問題となっている最近では、走行中の車の前方で急ブレーキをかけたり、後方から急接近する行為も「暴行」とされる場合があります。

~「拘留」又は「科料」って?~

「拘留」とは、1日以上30日未満、刑事施設に拘置される刑罰です(刑法16条)。
刑事施設から出られないということで、懲役や禁錮と同様に自由を奪われる自由刑の一種になりますが、現在ではほとんど言い渡されていません。
「科料」とは、1,000円以上10,000円未満の支払いを言い渡される刑罰です。(刑法17条)。

執行猶予

執行猶予とは、刑法第25条に定められています。
この条文によると「5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けた時」は、情状によって裁判の確定日から1年以上5年以下の期間で、刑の執行を猶予できる旨が明記されています。
法律的には罰金刑の執行を猶予する事もできますが、そもそも執行猶予の制度は、刑務所に服役するよりも、社会において被告人を更生させる事を目的とした制度であるため、罰金刑に対する執行が猶予された裁判例はほとんどありません。
この条文だけを見ると、執行猶予中執行猶予はあり得ないと考えられます。

しかし、刑法第25条第2項には、前に禁錮以上の刑に処せられて、その執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言い渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがある時は同様に執行猶予付けることができると明記されています。
つまり条件さけ満たせば、執行猶予中の執行猶予があり得るという事になります。

被害者と示談

今回、Aさんが起こした事件は暴行事件です。
今回の被害者が警察に被害を届け出るのを阻止したり、例え届け出て検察庁に送致されたとしても、不起訴処分になれば確実に執行猶予が取り消される事はありませんが、起訴されてしまえば、Aさんの執行猶予が取り消される可能性が高いので注意しなければなりません。
ただ暴行事件のような被害者がいる事件の場合は、早期に弁護士を選任して、被害者と示談できれば、刑事事件化を回避できたり、すでに届け出ている被害届を取り下げてもらうことができます。
上記したように、法律上は、執行猶予中の犯行であっても、再度執行猶予を得る事は可能ですが、その条件は非常に厳しいもので、滅多にあるものではありませんので、できるだけ早い段階で被害者と示談することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士にご相談を

三重県内の暴行事件でお困りの方、執行猶予中暴行事件でお困りの方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。

三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について

2022-06-25

三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について

三重県四日市南警察署で取調べを受けている方の黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県四日市南警察署で取調べ~黙秘権ついて~

会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、三重県四日市南警察署に逮捕され、その後勾留が決定しました。
現在Aさんは、警察署で取調べにおいて「逮捕事実以外にも同様の児童買春行為をしていないか?」余罪について追及を受けています。
余罪について自白しようか悩んでいるAさんは、接見に来た弁護士に取調べの対応を相談するとともに「黙秘権」についてアドバイスを受けました。
(フィクションです)

黙秘権

黙秘権とは、取調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。

黙秘権の行使

では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、

・警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時

があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。

黙秘権の注意点

黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

このコラムをご覧の方で、警察官、検察官の取調べ対応について不安のある方、黙秘権についてのアドバイスを希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を無料で承っておりますので、まずは

フリーダイヤル 0120-631-881

にお電話ください。

津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液

2022-05-18

津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液

女性の下着に精液をかけたとして津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要(5月11日配信のCBCテレビニュースを参考)

去年の10月、当時アルバイトをしていた津市内の結婚式場において、挙式中の新郎新婦の控室において、新婦の下着に体液をかけたとして、津市役所の非常勤職員が逮捕されました。
結婚式後に新婦が被害に気付いて警察に届け出ていたらしく、警察の発表によりますと逮捕された非常勤職員は容疑を認めているとのことです。

器物損壊罪

人の物を故意的に壊した時に適用されるが「器物損壊罪」です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
起訴された場合はこの法定刑内の刑事罰が科せられます。

女性の下着に体液

器物損壊罪は、物理的に人の物を壊すだけでなく、今回の事件のように、その物の効用を害する一切の行為も含まれます。
また人が飼っているペットを死傷させた場合も器物損壊罪が適用されることがあります。
食器に小便をしたり、自転車のサドルを隠して自転車を使用できなくする行為、また他人が飼養している鯉を養魚池外に流出させる行為も器物損壊罪となります。

器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。
平成29年に刑法が改正されるまでは、旧強姦罪(現 強制性交等罪)や強制わいせつ罪等の性犯罪も親告罪でしたが、刑法の改正によって非親告罪となり、現在は、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪等が親告罪となっています。

器物損壊罪で逮捕されるの?

器物損壊罪は、警察が扱う刑事事件の中ではありふれた事件で、それほど厳しい刑罰が予想される事件ではないので逮捕されるリスクは低いと言えるでしょうが、犯人の職業や生活環境、事件の内容や、社会的影響を総合的に判断して警察が逮捕状を請求する可能性は十分に考えられます。
ただ逮捕されたとしても、証拠隠滅や逃走のおそれがなく、容疑を認めている場合は、勾留までされないケースがほとんどです。

津市の刑事事件を扱っている弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、津市をはじめとした三重県内の刑事事件を幅広く扱っている法律事務所です。
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