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死体遺棄罪で逮捕 死体遺棄罪の刑事処分は?

2023-04-25

死体遺棄罪で逮捕された方の刑事処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、三重郡菰野町の実家で高齢の父親と二人暮らしをしています。
先日、仕事を終えて深夜に帰宅したAさんは、実家の居間で死亡している父親を発見しました。
Aさんは、父親の遺体を寝室に敷いた布団の上に寝かせて、すぐに警察に連絡すればよかったのですが、翌日からどうしても抜けられない出張の予定があったAさんは、しばらく父親の遺体を放置し、出張が終わってから警察に届け出ることにしました。
Aさんは、父親の遺体が腐敗しないように、室内のエアコンを最低温度に設定してから、翌日からの出張に出かけました。
しかし出張に行っている間に、郵便ポストに新聞がたまっていることに気付いた近所の住民が警察に届け出て、実家に立ち入った警察官によって父親の遺体が発見されてしまいました。
警察によって父親の遺体が司法解剖されて、病死であることが判明しましたが、Aさんは父親の遺体を放置したとして、死体遺棄罪の容疑で、三重県四日市西警察署において取調べを受けています。
(フィクションです)

◇死体遺棄罪◇

刑法第190条(死体損壊等)
死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、3年以下の懲役に処する。(刑法第190条を引用)

死体遺棄罪とは死体を遺棄することです。
「死体」・・・死亡した人の身体をいいます。(人の形体を備えている以上、死胎をも含まれます。)
「遺棄」・・・通常の埋葬と認められない方法で死体等を放棄することをいう。

※遺骨の遺棄も死体遺棄罪の罰則対象となりますが、「散骨」については厳密にいうと死体遺棄行為に該当する可能性もあるでしょうが、節度をもって行われる限り問題はないとされているのが一般的で、実際に散骨行為に死体遺棄罪が適用された例はないようです。

~遺体を放置~

死体遺棄罪でいうところの「遺棄」については上記のとおりですが、Aさんのように遺体を発見しながら放置する行為も死体遺棄行為に該当するのでしょうか。
「遺棄」とは、通常であれば死体等を移動させることによる放棄、隠匿行為を意味しますが、埋葬の義務を有する者が死体を放置する事によっても、不真正不作為犯としての「遺棄」が成立するとされています。
つまりAさんの行為も死体遺棄罪に抵触する事となります。

◇刑事処分◇

刑事事件で被疑者(犯人)として警察で取調べを受けると、事件は検察庁送致されます。そこで検察官が、被疑者(犯人)を起訴するか否かを決定するのですが、もし起訴されなかった場合は不起訴となり、刑事裁判は開かれず、刑事処分が科せられることはありません。
起訴された場合は、刑事裁判によって処分が決定しますが、罰金刑の場合は裁判が開かれない事もあります。(略式起訴)
日本の刑事裁判の有罪率は99パーセント以上と非常に高くなっています。
これは「疑わしきは罰せず。」という刑事裁判における原則が、すでに裁判を提起(起訴)するか否かを判断する時点で採用されている事が分かります。
つまり、裁判を提起(起訴)する検察官は、100パーセント有罪である、つまり被告人が絶対に犯人であるという確証がなければ、なかなか起訴しないという事です。
こうして起訴された場合に開かれる刑事裁判は、主に量刑が争点となる裁判がほとんどで、有罪か無罪かを争う裁判は、刑事裁判全体の1割にも満たないと言われています。
量刑とは被告人に課せられる罰則の事で、その範囲は、法定刑で定められた範囲内で決定します。

三重郡菰野町の刑事事件でお困りの方、三重県四日市西警察署において死体遺棄罪で取調べを受けている方は、三重県で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

実子を誘拐 未成年者略取、誘拐罪で父親が逮捕

2023-04-17

実子を誘拐したとして、未成年者略取、誘拐罪で父親が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

会社員Aさんは、3年前に離婚した妻との間には、当時3歳の長男がいましたが、親権は元妻にあり、離婚後は、元妻が実家で養育していました。
離婚直後は長男との面会が許されていたのですが、2年前から養育費の支払いが滞っていることを理由に、Aさんは長男と面会できていません。
まもなく長男が小学校に入学することから、どうしても長男の成長を見たいAさんは、昨日、長男が通っている幼稚園に行き、幼稚園の先生に「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘をついて長男を幼稚園から連れ去りました。
Aさんは、夕方までに長男を元妻の実家に送り届けるつもりで、長男とレストランで食事をしたのですが、車にもどったところを、三重県伊勢警察署の警察官に発見されて、その場で未成年者誘拐罪現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

未成年者略取及び誘拐罪

未成年者を略取及び誘拐すると、未成年者略取罪誘拐罪となります。
これは、未成年者を本来の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の実力支配下に移すことで、自由に対する罪の一種です。
その手段として暴行や脅迫が用いられた場合は「略取」となり、欺罔や誘惑が用いられた場合は「誘拐」となります。
誘拐の手段とされる欺罔行為は、被拐取者に直接加えられる必要はなく、被拐取者が未成年である場合は、その保護者や監督者に対するものであってもよいとされています。
今回の事件でAさんは、幼稚園の先生に対して「元妻に頼まれて迎えに来た。」と嘘を吐いているので、その場合も未成年者誘拐罪が成立するということです。
未成年者誘拐罪で起訴された場合は、3月以上7年以下の有期懲役が科せられます。

今回の事件でAさんは、自分の子供と一緒に、食事をしただけで、その後は親権を持つ元妻のもとに連れて行く予定でした。
それならば罪にあたらないのではないかと考えられる方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、実子であっても親権を持たない親が、親権のある親元から子供を連れ去る行為は未成年者略取罪や誘拐罪にあたる可能性が大です。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
Aさんのような事件で、ご家族等が警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の 初回接見サービス をご利用ください。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
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逮捕される可能性の高い汚職の罪 収賄罪を解説

2023-04-09

本日のコラムでは、逮捕される可能性の高い汚職の罪から収賄罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

贈収賄事件とは

贈収賄事件は、汚職事件と呼ばれ、公務員の職務執行の公正を保持し、職務の公正に対する社会の信頼を確保することを本質とする罪です。
贈収賄事件は金品の授受や当事者の供述が立証のポイントとなりますが、犯行は当事者どうしの密室で行われることも多く、また、領収書等の証拠を残さないようにすることが通常であることから、当事者の供述が問題となり、その信用性の評価が争われることがよくあります。
また、仮に金品を授受したとしても、職務と関連性のある行為に関して授受したものでなければ罪に問うことはできないとされています。

収賄罪は以下のとおり、その行為の態様によってそれぞれ規定が設けられています。

単純収賄罪

単純収賄罪は、公務員が、職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立します。
単純収賄罪の場合、法定刑は5年以下の懲役となります。
不正行為を行わなくても、賄賂を収受、または要求、約束することで成立します。
不正行為を行った場合は、加重収賄罪として刑が加重されます。
公務員の「職務」とは、一般的職務権限に属するものであれば足り、現に具体的に担当している事務であることを要しません。
一般的職務権限とは、各市町村などで制定されている事務分掌規程などに明記されているもので、各部署によって一般的職務権限が異なります。
「賄賂」は、金銭的価値のあるものに限られず、人の欲望を充足させるのに足りる一切のものをいい、例えば、異性間の情交や就職のあっせん、債務の弁済なども賄賂と認定されます。

受託収賄罪

受託収賄罪は、単純収賄罪に該当する公務員が、請託を受けたときに成立します。
法定刑は7年以下の懲役となります。
請託とは、公務員に対して一定の職務行為を行うことを依頼することをいいます。
本罪は、請託がなされた場合に単純収賄罪より加重して処罰するものです。

事前収賄罪

事前収賄罪は、公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は、5年以下の懲役となります。

第三者供賄罪

第三者供賄罪は、公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、賄賂を自己以外の第三者に供与させ脱法行為を行うことを補うものです。

加重収賄罪

加重収賄罪は、受託収賄事前収賄若しくは第三者供賄の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときに成立し、1年以上の有期懲役となります。
さらに、不正行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受等し、又は第三者にこれを供与させる等したときも同様に1年以上の有期懲役となります。
本罪は、賄賂の対価として不正な職務行為が行われた場合に加重して処罰するものです。

事後収賄罪

事後収賄罪は、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員を退職した後に賄賂を収受するなどした行為を処罰するものです。

あっせん収賄罪

あっせん収賄罪は、公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は、相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに成立し、法定刑は5年以下の懲役となります。
本罪は、公務員による他の公務員の職務行為へのあっせん行為を処罰するものです。

贈賄罪

贈賄罪は、賄賂を供与、又はその申込み若しくは約束をした場合に成立し、法定刑は3年以下の懲役又は250万円以下の罰金となります。

贈収賄事件の弁護活動

贈収賄事件は、主に当事者同士で秘密裏に行われる犯罪で、証拠がなかなかそろわないのが特徴といえます。
不起訴処分も一定程度ありますし、まずは、「嫌疑不十分」による不起訴処分を目指して弁護活動をすることとなります。
弁護士は、事実関係をよく聞き、それを裏付ける証拠を集めたり、検察官に意見書を提出したりする活動も行います。

別居中の妻を無理矢理連れ去り 生命身体加害目的略取罪で逮捕

2023-01-04

別居中の妻を無理矢理連れ去ったとして、生命身体加害目的略取罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事件内容

昨年末、三重県津市内において、別居中の妻に対して危害を加える目的で連れ去ったとして、被害者の夫等が三重県警に、生命身体加害目的略取罪で逮捕されました。
被害者の女性はこれまでも「夫から暴力を受けている。」と警察に相談していたようで、逮捕容疑は、逮捕された夫等が、被害者の女性を取り囲んで無理矢理に車に押し込んで拉致したという事件です。
(Yahooニュースを引用しています。)

生命身体加害目的略取罪とは

生命身体加害目的略取罪は、生命身体加害目的誘拐罪とともに、刑法225条に規定されている法律で、違反して有罪が確定すると「1年以上10年以下の懲役」が科せられます。
法定刑に罰金が規定されていない非常に厳しい犯罪で、起訴されて有罪が確定した場合は、執行猶予を得なければ刑務所に服役しなけらばなりません。

生命身体加害目的略取罪の成立には、犯人が生命身体加害目的を有することが必要とされています。
ここでいう生命身体加害目的とは、自己または第三者が被害者を殺害・傷害・暴行する目的を意味します。

ちなみに略取罪と誘拐罪の違いは、人を生活環境から不法に離脱させて、自己・第三者の事実的・実力的支配化におく際の手段の違いです。
欺罔・誘惑を手段とした場合が誘拐罪となり、それ以外の暴行や脅迫その他を手段とした場合が略取罪となります。

生命身体加害目的略取罪で逮捕されると

生命身体加害目的略取罪で警察に逮捕されると、取調べ後に警察署の留置場に収容されるでしょう。
収容されるのは、捜査を担当している警察署の留置場となるケースが大半ですが、女性の場合や、共犯者と共に逮捕されている場合は、別の警察署の留置場に収容されることになります。
そして48時間以内に検察庁に送致されて、勾留が決定する可能性が高いでしょう。
勾留期間は10日から20日ですが、弁護活動次第では、勾留期間を短縮させることも可能です。

起訴されると

生命身体加害目的略取罪で起訴された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
先述したように、生命身体加害目的略取罪には罰金の規定がないので、事実を認めている場合、裁判では執行猶予を目指すようになるでしょう。
そのために最も有効なのは被害者との示談です。
被害者に謝罪し、示談が成立している場合は、執行猶予を得ることができる可能性が高くなります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、津市内で刑事事件を起こしてしまったからの ご相談 や、ご家族、ご友人が津市内の警察署に逮捕されてしまった方からの 初回接見サービス を承っております。
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三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について

2022-06-25

三重県四日市南警察署で取調べ 黙秘権について

三重県四日市南警察署で取調べを受けている方の黙秘権について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

三重県四日市南警察署で取調べ~黙秘権ついて~

会社員のAさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、三重県四日市南警察署に逮捕され、その後勾留が決定しました。
現在Aさんは、警察署で取調べにおいて「逮捕事実以外にも同様の児童買春行為をしていないか?」余罪について追及を受けています。
余罪について自白しようか悩んでいるAさんは、接見に来た弁護士に取調べの対応を相談するとともに「黙秘権」についてアドバイスを受けました。
(フィクションです)

黙秘権

黙秘権とは、取調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。

黙秘権の行使

では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、

・警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時

があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。

黙秘権の注意点

黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

このコラムをご覧の方で、警察官、検察官の取調べ対応について不安のある方、黙秘権についてのアドバイスを希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を無料で承っておりますので、まずは

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津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液

2022-05-18

津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕 女性の下着に体液

女性の下着に精液をかけたとして津市役所の非常勤職員が器物損壊罪で逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件概要(5月11日配信のCBCテレビニュースを参考)

去年の10月、当時アルバイトをしていた津市内の結婚式場において、挙式中の新郎新婦の控室において、新婦の下着に体液をかけたとして、津市役所の非常勤職員が逮捕されました。
結婚式後に新婦が被害に気付いて警察に届け出ていたらしく、警察の発表によりますと逮捕された非常勤職員は容疑を認めているとのことです。

器物損壊罪

人の物を故意的に壊した時に適用されるが「器物損壊罪」です。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
起訴された場合はこの法定刑内の刑事罰が科せられます。

女性の下着に体液

器物損壊罪は、物理的に人の物を壊すだけでなく、今回の事件のように、その物の効用を害する一切の行為も含まれます。
また人が飼っているペットを死傷させた場合も器物損壊罪が適用されることがあります。
食器に小便をしたり、自転車のサドルを隠して自転車を使用できなくする行為、また他人が飼養している鯉を養魚池外に流出させる行為も器物損壊罪となります。

器物損壊罪は親告罪

器物損壊罪は親告罪です。
親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ公訴を提起することができないと定められた犯罪のことをいいます。
平成29年に刑法が改正されるまでは、旧強姦罪(現 強制性交等罪)や強制わいせつ罪等の性犯罪も親告罪でしたが、刑法の改正によって非親告罪となり、現在は、名誉棄損罪や侮辱罪、過失傷害罪等が親告罪となっています。

器物損壊罪で逮捕されるの?

器物損壊罪は、警察が扱う刑事事件の中ではありふれた事件で、それほど厳しい刑罰が予想される事件ではないので逮捕されるリスクは低いと言えるでしょうが、犯人の職業や生活環境、事件の内容や、社会的影響を総合的に判断して警察が逮捕状を請求する可能性は十分に考えられます。
ただ逮捕されたとしても、証拠隠滅や逃走のおそれがなく、容疑を認めている場合は、勾留までされないケースがほとんどです。

津市の刑事事件を扱っている弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、津市をはじめとした三重県内の刑事事件を幅広く扱っている法律事務所です。
津市内の器物損壊事件でお悩みの方や、ご家族、ご友人が器物損壊罪で警察に逮捕された方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

刑事事件専門弁護士による初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約は

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いなべ市の保育園が全焼 失火罪について解説

2022-05-15

いなべ市の保育園が全焼 失火罪について解説

いなべ市の保育園火災(5月13日配信の三重テレビ放送を参考にしています。)

5月12日未明、三重県いなべ市にある木造平屋建ての保育園で火災が発生しました。
火災のあった保育園は、スギやヒノキなどの県産材を多く使用した木造平屋建ての建物であったことが災いして、鎮火まで8時間も要したとのことですが、幸いにもけが人はいませんでした。
これまでの報道によると、この保育園では火災のあった前日11日の午前中に、七輪を使用する行事を行っていたとのことで、今後は警察と消防が出火原因等を詳しく調べる模様です。


火事は多くの人の生命や生活を奪う非常に恐ろしいものです。
火災を報じるニュースをよく目にしますが、放火ではない、失火によるこういった火災が刑事事件に発展することはあるのでしょうか?
そこで本日は、火災が刑事事件に発展するケースをご紹介します。

失火罪

実は刑法第116条には、失火罪という過失によって火災を発生させてしまった場合に適用される法律が定められています。
失火罪は、過失により出火させて

① 現住建造物等
② 他人名義の非現住建造物等

を焼損した場合や

(ア)自己所有の非現住建造物等
(イ)建造物以外の物

を焼損して公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪です。

過失により出火させる、つまり「失火」とは、下記の取り扱い上の落ち度を意味します。
この過失は、出火して目的物を焼損する事情があり、そのことを認識できたにもかかわらず認識しなかったか、出火防止の適切な手段をとらずに火災を発生させたことを意味します。

失火罪の刑事罰

失火罪の法定刑は「50万円以下の罰金」です。

業務上失火罪等

上記した刑法第116条とは別に、刑法第117条の2では業務上失火罪と重過失失火罪が規定されています。
業務上失火罪は、火気を扱う業務従事者や、特に火気の取り扱い細心注意を払うような業務従事者が、その注意を怠って火災を発生させた場合に適用されます。
また重過失失火罪は、特に慎重な火気の扱いが要求されていたにも関わらず、必要な慎重さを欠いて火災を発生させた場合に適用されます。
業務上失火罪等の法定刑は「3年以下の禁固または150万円以下の罰金」です。

三重県いなべ市の刑事事件に強い弁護士

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三重県いなべ市の刑事事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
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モーターパラグライダー墜落事故 業務上過失致傷罪で捜査

2022-05-12

モーターパラグライダー墜落事故 業務上過失致傷罪で捜査

警察が業務上過失致傷罪で捜査している、モーターパラグライダー墜落事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件内容(5月10日配信のYahooニュースから抜粋)

三重県警の発表によりますと、9日午前、三重県松阪市において、2人乗りのモーターパラグライダーが墜落する事故が発生しました。
このパラグライダーには、インストラクターの男性と、客の女性が乗っており、飛行を開始して3分後に高さ約10メートルから地上に墜落したようで、客の女性が腰の骨を折る重傷を負ったとのことです。
三重県警は、インストラクターの男性に業務上過失致傷罪の疑いがあるとして捜査しているようです。

業務上過失致傷罪

業務上に必要な注意を怠って人に傷害を負わせると業務上過失致傷罪となります。
業務上過失致傷罪は、刑法第211条に規定されている法律で、その法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。

業務上過失致傷罪は、通常の過失傷害罪の加重類型で、行為主体が業務者であるため、通常人とは異なって特に重い注意義務が科せられることから、罰則規定も厳しく規定されています。

「過失」とは

「過失」とは、行為当時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するための何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、この注意義務を怠ることを意味します。

「業務」とは

業務上過失致傷罪でいうところの「業務」とは、人が社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う行為であり、かつ、その行為は人の生命・身体に危害を加える可能性のあるものをいいます。
また「業務」とは職業である必要はなく、適法である必要もありません。
モーターパラグライダーは、プロペラのついたエンジンを背負って空を飛ぶスポーツです。ひとたび事故が起きれば、人の命に関わる大惨事になる可能性があるので、インストラクターにはより高度な注意義務が科せらることは言うまでもありません。

業務上過失致傷罪は故意犯ではなく、あくまでも過失犯なので、特別な理由がなければ警察に逮捕される可能性は低いと言えますが、警察に逮捕されないからといって刑事罰を免れれるわけではありません。
このコラムをご覧の方で、ご自身が業務上過失致傷罪で警察の捜査を受けておられる方は、一刻も早く刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上過失致傷罪等の刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
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【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷 名誉棄損罪で被害届

2022-05-06

【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷 名誉棄損罪で被害届

【解決事例】インターネット掲示板での誹謗中傷によって、名誉棄損罪で被害届を出された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


事件の概要

伊賀市内に住んでいるAさん(45歳、会社員)は、サイクリングを趣味にしており、同じ趣味を持つ者同士でサークルを作り週末等に活動していました。
そんな中Aさんは、サークルの運営を巡ってある人物をとトラブルになってしまいました。
Aさんは、この人物がサークル内で、自分の悪口を言いふらしていると思い込み、仕返ししてやるつもりで、インターネット掲示板に「伊賀市●●(実際の住所)に住んでいる●●(実名)は、援助交際をしている。」「●●(実名)は不倫の常習者」等と複数回書き込みをしたのです。
その結果Aさんは、この人物に名誉棄損罪で三重県伊賀警察署に被害届を出され、警察の取調べを受けることになりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

名誉棄損罪

名誉棄損罪とは、公然と事実を摘示し、人の名誉を傷付ける犯罪です。
ここでいう「公然と」とは、不特定多数の人の目に晒される事です。
Aさんのようにインターネット掲示板への書き込みは、その掲示板の閲覧者に知れることとなるので、名誉棄損罪でいうところの「公然と」に該当するでしょう。
続いて「事実を摘示する」という部分についてですが、名誉棄損罪における「摘示」とは「人の社会的評価を低下させる具体的事実を認識可能な状態にする」事です。
「援助交際をしている。」とか「不倫している。」とい書き込みをすれば、当然ながらその人の社会的評価を低下させることになるので、Aさんの行為が名誉棄損罪に抵触することは間違いないでしょう。

インターネット掲示板での誹謗中傷

インターネット掲示板等での誹謗中傷が大きな社会問題になっています。
インターネットは匿名性が高く、誰が書き込んだか分からない安心感からか、その内容が非常に過激になりがちですが、昨今、こういった書込みに悩まされる方が増えており、警察は取締りを強化しています。
またこういった現状を踏まえて、インターネットでの誹謗中傷被害を抑止するために侮辱罪が厳罰化される見通しです。
厳罰化された場合、これまでの法定刑「拘留または科料」が、「1年以下の懲役もしくは禁錮、30万円以下の罰金、または拘留もしくは科料」となる見通しで、これによって、公訴時効は1年から3年に延びます。

このコラムをご覧の方で、インターネット掲示板での誹謗中傷や、名誉棄損罪でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。ちなみにこの事件を起こしたAさんは、被害者との示談によって不起訴となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士の無料法律相談を

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保釈について解説 保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験開始

2022-04-12

保釈について解説 保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験開始

保釈中の被告人の逃亡防止のためGPSを装着する実証実験が開始されることを参考に、保釈の制度について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


保釈中の被告人にGPSを装着する実証実験が開始

4月5日付けの讀賣新聞朝刊によりますと、保釈中の被告人の逃亡を防止する措置として、今後、海外逃亡するおそれのある被告人には、GPSを装着する運用が開始される見通しです。
まだ実証実験の段階で、具体的にどのような被告人が対象になるのかや、どの程度まで監視されるのか、そもそもどの様なGPS端末装置を使用するのか等まで決定していませんが、2016年の運用開始を目指して今後実証実験が繰り返されそうです。
そこで本日は、保釈の制度について解説します。
(本日のコラムは、4月5日付の讀賣新聞朝刊を参考にしています。)

保釈

保釈とは、起訴された後に使うことのできる制度で、保釈請求が認められれば、保釈保証金、いわゆる保釈金を納付することで身体拘束から解放されます。
手続きの流れについては、まず裁判所に対して「保釈の許可を出してください」という保釈請求を行う必要があります。
保釈請求は被告人自身はもちろん、その親族なども行うことが可能ですが、法律の専門知識を要するので、刑事事件に強い弁護士に任せた方がよいでしょう。
裁判所に対して保釈を請求すると、裁判所は検察官の意見も確認します。
裁判所は、保釈請求書及びその添付書類と、検察官から提出された書類、検察官の意見などを参考に、保釈を許可するかどうかを決めます。
裁判所が保釈を許可すると同時に保釈保証金の金額が決定し、その金額を裁判所に納付すれば、被告人の保釈手続きが開始されます。

保釈保証金(保釈金)

なお、裁判所に納付した保釈保証金(保釈金)は、保釈された際に裁判所から付される保釈の条件に違反することなく裁判が滞りなく終了すれば、全額返還されます。
逆に、保釈期間中に逃亡したり、保釈の条件に違反したりして保釈が取り消されたり、裁判に支障が出たりした場合は保釈金は没収されてしまいます。
保釈保証金(保釈金)は、刑事裁判に被告人がきちんと出廷し、その後の刑事裁判に支障が出ないようにするための担保となります。

保釈保証金(保証金)の金額

刑事訴訟法で、保釈保証金(保釈金)の金額について「犯罪の性質及び情状、証拠の証明力並びに被告人の性格及び資産を考慮して、被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない」と定められており、150万円から300万円が相場だと言われています。
しかし時には、とんでもなく高額な保釈保証金(保釈金)が決定されることもあります。
過去の高額な保釈保証金は、一番がハンナン牛肉偽装事件の被告人で20億円で、2位は日産会自動車会長特別背任事件や、指定暴力団六代目山口組若頭による恐喝事件の被告人等で15億円となっています。

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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、これまで数多くの弁護活動を行い、事件を解決に導いてまいりました。
その中で、多くの保釈を獲得してきた実績がございますので、三重県内で、身体拘束を受けている方の保釈を希望されるのであれば、是非一度

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