Archive for the ‘性犯罪’ Category

警察に発覚する前の盗撮事件

2020-12-25

警察に発覚する前の盗撮事件

警察に発覚する前の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、会社から帰宅している途中、自宅近くの駅でエスカレーターに乗っていました。
すると、Aは前にミニスカートの女性がいることに気が付きました。
Aは、女性のスカートの中が気になり、スマートフォンで盗撮してしまいました。
女性はAの盗撮行為に気が付き、振り向きましたが、女性にばれてしまったと思ったAは、エスカレーターを逆走して逃げました。
家までたどり着いたAでしたが、いつ警察が逮捕しにくるのかと怖くて夜も眠れません。
そこでAは、盗撮事件、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件の発覚

盗撮事件を含む刑事事件では、すべての事件で犯人が特定されてしまうわけではありません。
被害者や目撃者がいなかったり、気付いていなかったりする場合には、事件にならないということも考えられます。
しかし、現代ではいたるところに防犯カメラが設置されており、犯罪行為をした場合、犯人として特定されてしまう可能性は非常に高くなっています。
特に、今回の事例のように駅構内における盗撮事件では、逃走している姿も含めるとどこかの防犯カメラに映っている可能性が高いです。
また、盗撮事件の場合、被害者の感情を考えると、インターネット上に拡散されてしまうのではないか、という不安や恐怖がありますので、察に被害申告する可能性は非常に高いでしょう。

盗撮事件の弁護活動

今回の事例のAのように、盗撮行為をしてしまい被害者に気付かれてしまったが、まだ警察は介入していないという方はすぐに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士はさまざまな角度からアドバイスを送ることができます。
たとえば、警察に発覚していないと思われる事件については「自首する」か「つ」かという選択があります。

自首する場合
自首は、刑法第42条に規定されており、捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる、と規定しています。
そして、「待つ」場合はその後も不安な日々を過ごすことになってしまいますが、自首することで刑事事件として進行していくことになりますので、解決に向かって進んでいくといえます。
刑事事件となれば、たとえ被害者が見ず知らずの人であったとしても捜査機関を通じて被害者の連絡先を聞ける可能性があり、示談交渉をすることができるかもしれません。
示談交渉していく際も、自首をしたという事実は、少なからず好印象になるでしょう。

待つ場合
待つ」場合、そのまま事件化しないという可能性があります。
自首してしまうと、事件化していなかった事件を自ら申告して事件化させることになってしまうということもあるのです。
しかし、先述のように現代では事件化する可能性は高くなっているといえますし、不安な日々を過ごさなければならない可能性もあります。

このように「自首する」か「待つ」かという選択をする場合、どちらにもメリット、デメリットがあります。
これらのメリット、デメリットは事件やその事件の状況によって異なってきますので、このような決断をする際には、刑事事件の専門家である弁護士に相談した方がよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士は、決断に必要な情報を提供します。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
また、弊所では「自首する」場合、「待つ」場合、それぞれに適したご契約内容もご用意しておりますので、盗撮事件やその他刑事事件でご不安を抱えておられる方は、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間、年末年始も休まず予約受付を行っております。

逮捕されても前科を回避

2020-12-18

逮捕されても前科を回避

逮捕と前科について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県桑名市に住む会社員のAは、あるとき最寄り駅から自宅に帰る途中に好みの女性を見つけました。
どうしても我慢できなかったAは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
抱き着かれた女性が悲鳴を上げたので、Aは逃走しましたが、女性が三重県桑名警察署に通報したことにより、防犯カメラの映像などからAの犯行が特定され、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの両親は、逮捕されても前科を回避できる可能性があるのか気になり、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

逮捕されてしまうと前科になるのか

逮捕されてしまうと、刑罰を受けることが確定してしまうと勘違いされている方もおられますが、逮捕はあくまで捜査のために必要な身体拘束であるとされていますので、逮捕されたとしても刑が確定するわけではなく、前科というわけではありません。
そのため、たとえ逮捕されている事件であっても、最終的な処分で不起訴処分を獲得したり、起訴されてしまったとしても無罪となれば、前科は付かないのです。
なお、逮捕されてしまった時点で、捜査機関に前歴は残ることになります。
しかし、前歴は次に犯罪をするなどがなければ、基本的に生活に影響はありません。

不起訴処分の獲得には示談交渉が有効

起訴されてから無罪判決を獲得するためには、裁判において無罪であることを証明しなければなりません。
しかし、検察官が判断する不起訴処分の場合は嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予などの種類があるため、必ずしも無実、無罪である必要はありません
逮捕されてしまっている事件であっても、罪を認めて被害者と示談を締結することで、起訴猶予での不起訴処分を獲得することができることもあります。
このように逮捕されてしまったという刑事事件であっても、示談締結によって不起訴処分を獲得できる可能性があるのです。
しかし、逮捕されてしまい、身体拘束を受けている状態では、自身で被害者と示談交渉をすることはできません。
さらに逮捕された後に勾留されてしまい身体拘束が継続されることになると、起訴されるまでの期間は基本的に逮捕から最長で23日間しかありません。
このような状況で、不起訴を目指していくために示談交渉をしていくには、示談交渉の的確さとスピードが求められます。
そのため、逮捕されている事件の示談交渉には、示談交渉の経験が豊富な刑事事件に強い弁護士が必要となるでしょう。

身体拘束を受けている事件での示談交渉

上述のように身体拘束を受けている刑事事件では、自身で示談交渉をできないのはもちろんのこと、不起訴を目指して起訴されるまでに示談を締結しようと思うと、示談交渉の期間はそんなに長くありません。
さらに、今回の事例のように顔見知りではない人に対しての事件では、加害者の家族に被害者の個人情報が開示される可能性は低いといえるでしょう。
このような示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
被害者のいる刑事事件では、示談交渉は非常に有効な弁護活動となります。
そのため、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
もしもご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらまずは、刑事事件に強い弁護士を派遣させる弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

少年の性犯罪には弁護士を

2020-12-11

少年の性犯罪には弁護士を

少年の性犯罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住む高校生のAは、交際経験もなく男子校に通っているため女友達もいない状態でした。
Aは、ネット上でアダルト動画を見るのが好きで、毎日のように視聴しています。
特に、女性に対して痴漢をするアダルト動画を好んで見ており、いつか自分でもしてみたいと考えるようになってしまいました。
そして、あるときついに我慢できなくなったAは通学中の混雑した電車内で、近くにいた女性の臀部を触ってしまいました。
女性の様子がおかしいことに気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは通報で駆け付けた三重県伊勢警察署の警察官に痴漢の疑いで逮捕されることになってしまいました。
取調べを終え、その日のうちに釈放されたAでしたが、今後どのようになってしまうのかを知りたくなり、両親とともに少年事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

性的嗜好

思春期にある少年は、性的嗜好が形成されていっている段階であるといえます。
性的嗜好には、さまざまなものがありますが、中には実際に行動に移してしまうと犯罪になってしまう可能性が高いものもあります。
今回の事例にあるような痴漢行為もその一つですし、小児性愛やのぞき、盗撮なども実際に行動に移してしまうと犯罪行為となってしまう可能性が高いでしょう。
もちろん、これらの性的嗜好を持っているからといって必ず犯罪を起こしてしまうというわけではありません。
こういった性的嗜好を自覚しつつ、他人に迷惑をかけないようにうまく発散している方もいるでしょう。
しかし、中には行動に移してしまい、犯罪行為として処罰を受けてしまう人もいます。
こういった性的嗜好に関わる性犯罪事件では、再犯防止のための取り組みがとても重要となります。

少年の性犯罪

性的嗜好に関わる性犯罪事件のうち、成人になってからの場合は、性的嗜好が確立されてしまっている可能性が高いため、再犯防止に向けては犯罪になってしまわないように、治療や代替方法などで、その性的嗜好とうまく付き合っていくことが必要となります。
しかし、性的嗜好の形成段階における少年については、性に関して無知であるというだけの可能性があります。
こういった場合には、正しい性教育によって、犯罪になってしまう可能性の高い性的嗜好を正すことで、再犯防止につながることがあります。

現在の少年たちは、生まれた時からインターネットの充実した世界に生きています。
インターネット上には、さまざまな性的嗜好を持つ者たちの性欲を満たすため、多種多様な動画や画像が散乱しており、少年たちの中に歪んだ性的嗜好が形成されてしまう可能性は高くなっているといえます。
こういった情報量と比較して、学校での性教育は充分であるとはいえませんし、家庭での性教育もなかなか踏み込んだ話ができるものではありません。
そのため、少年の性犯罪事件では弁護士の活動が重要となってきます。
弁護士による適切なアドバイスや指導によって、正しい性知識を身につけていくことができますし、ときには専門機関を紹介することもできます。
さらに、家庭裁判所とも協力して保険指導を行っていくことで、少年の再犯防止、更生に向かっていきます。
少年の更生は、最終的な処分にも関わってきますので、年の性犯罪には少年事件に強い弁護士を選任しましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
少年の更生を本気で目指していくならば、少年事件の実績のある弁護士の適切な弁護活動を受けるようにしましょう。

処分の見通しが知りたい

2020-11-27

処分の見通しが知りたい

処分の見通しが知りたい場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県亀山市に住むAは、自宅近くの駅構内においてエスカレーターに乗っていた際、目の前にミニスカートを履いた女性がいることに気が付きました。
スカートの中をどうしても見てみたいと考えたAは、持っていたスマートフォンで女性のスカートの中を盗撮してしまいました。
Aの盗撮行為は、周囲に気づかれてしまい、Aは通報で駆け付けた三重県亀山警察署の警察官に連行され、取調べを受けることになりました。
Aは逮捕はされませんでしたが、今後どのようになってしまうのか処分の見通しが知りたくなり、刑事時事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

刑事処分について

刑事事件では、刑法やその他の特別法、各都道府県に規定されている条例など何らかの法令に違反していることになります。
そして、刑事事件となる場合のそれぞれの法令には、罰則が規定されています。
今回の事例の盗撮事件では、三重県の条例で「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
しかし、このように法令上の罰則規定を見ただけでは、実際にどのような刑罰が科されることになるかは、分かりません。
盗撮事件の処分の見通しとしては、初犯の場合であれば、被害者との示談が成立することで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
しかし、示談が成立できない場合などは罰金刑を受けることになってしまう可能性が高いでしょう。
さらに、同種の前科や前歴があった場合や被害者が複数に及ぶ場合などは、罰金刑や懲役刑となる可能性は高くなっていきます。
このように同じ盗撮事件であってもその後の活動や、それまでの犯罪歴、事件の概要などさまざまな要素によって処分の見通しは変わってきます。

処分の見通しの相談は刑事事件専門弁護士へ

実際に刑事事件の被疑者になってしまった場合、法令上に規定されている罰則内でどのような刑罰を受けるのか、最終的な処分の見通しが気になることかと思います。
懲役刑となってしまうのか、執行猶予は付くのか、罰金刑となってしまうのか、罰金の額はどれくらいになるのか、不起訴処分の可能性はあるのかなど、実際の事件に対する処分の見通しについては、専門である弁護士に相談するようにしましょう。
そして、刑事事件専門の弁護士事務所に相談することで、その処分の見通しはより正確となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
全国13か所の支部が連携して活動していることから、事務所としての刑事事件の経験が非常に豊富となっています。
処分の見通しには、経験が重要となってきますので、刑事事件の経験が豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひお任せください。
また、その処分の見通しに対する適切な弁護活動を行うことも可能となっておりますので、後悔のない事件解決を目指していきたいという場合には、ぜひ弁護活動をご依頼ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
処分の見通しを知りたいという方は、初回無料での対応となる法律相談をご利用ください。
そして、ご家族等が逮捕されてしまい、今後どのようになってしまうのかご不安だという方は刑事事件専門の弁護士を、身体拘束を受けている方のもとへ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

自撮りを送らせての児童ポルノ製造

2020-11-06

自撮りを送らせての児童ポルノ製造

児童ポルノ製造について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
会社員のAさんは、三重県伊賀市に住んでいる女子高校生Vさん(16歳)と、スマホアプリを通じて知り合いました。
知り合ってから毎日のようにVさんと連絡を取り合っていたAさんでしたが、あるときから性的な話をするようになっていきました。
そのときからAさんは、どうしてもVさんの裸の写真を見たいと思うようになり、あるときVさんに裸の自撮り写真を送ってもらえないかお願いしました。
Vさんも最初は嫌がっていましたが、必死に頼むAさんを哀れに思い、送ってあげることにしました。
しかし、それからAさんはたびたびVさんに裸の自撮り画像を送らせるようになり、自分のスマホに保存していました。
Vさんが画像を送ることを渋ると今まで送ってきた写真をばらまくと脅され、怖くなったVさんが両親に相談したことでAさんの行為が発覚しました。
Vさんの両親はすぐに三重県伊賀警察署に通報し、Aさんは三重県伊賀警察署児童ポルノ製造強要未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

児童ポルノ

児童ポルノに関する規定は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童買春、児童ポルノ法」)に規定されています。

児童ポルノとは、
1 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの

上記のような児童の姿態を描写した、写真、電磁的記録媒体その他の物を指します。

児童買春、児童ポルノ法は平成26年に改正されており、児童ポルノの単純所持についても罰則が規定されるようになりました。

児童ポルノ製造

さて、今回のAさんが18歳未満であるVさんに裸の自撮り画像を送らせたという行為については、児童ポルノの製造にあたります。
児童ポルノの製造というと商売のために撮影したりするという印象を持ってしまうかもしれませんが、今回の事例のように個人間でのやり取りであっても児童ポルノの製造にあたるのです。
児童ポルノを製造した場合の罰則は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。
さらに、今回のAについては、自撮り画像を送らせる際に脅すような言動をして無理矢理自撮り画像を送らせていますので、強要罪となる可能性もあります。
強要罪については、「3年以下の懲役」の罰則が規定されています。

弁護活動

18歳未満の児童に裸の自撮り画像を送らせて、児童ポルノ製造や強要罪となってしまった場合、示談交渉が重要な弁護活動として挙げられます。
しかし、児童買春、児童ポルノ法関連の事件では被害者は基本的に18歳未満の未成年です。
このように被害者が未成年者の場合には、示談交渉をしていく際の相手はその保護者ということになります。
保護者との示談交渉では、その処罰感情も強くなることが予想されますので、示談交渉のプロである刑事事件に強い弁護士に依頼した方が良いでしょう


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、児童ポルノに関連した様々な刑事事件のご相談を承っています。
自撮り画像を送らせて逮捕されお困りの方、児童ポルノ所持の摘発を受けてお悩みの方は、まずは弊所弁護士までご相談下さい。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の下へ向かう初回接見サービス、在宅捜査を受けている場合の初回無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

盗撮の出頭同行

2020-10-02

盗撮の出頭同行

盗撮の出頭同行について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県尾鷲市に住むAは、自宅近くのスポーツジムに通っていました。
Aはあるとき、人の少ない時間帯にその事ジムの女子トイレに忍び込み、個室に盗撮用のカメラを設置しました。
翌日、同じ時間帯にカメラを回収しようと女子トイレに忍び込んだAでしたが、仕掛けたはずのカメラがなくなっていました。
これは、だれかに発覚してしまったのではないのかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこで、自首をすすめられたAは、弁護活動を依頼することにしました。
弁護士は、Aが三重県尾鷲警察署に出頭する際に同行しました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮

盗撮は、各都道府県に規定されている迷惑行為防止条例に規定されており、三重県では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。
罰則は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
さらに今回のAは、スポーツジムの女子トイレにカメラを仕掛けていますので、建造物侵入に問われてしまう可能性もあります。

自首

自首刑法第42条に規定されています。
第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる」

刑の「減軽をすることができる」とあるように、自首をした場合刑が減軽される可能性があります。
しかし、自首が成立するためには「捜査機関に発覚する前に」しなければなりません。

出頭同行

自首が成立するかどうかは、捜査機関に事件が発覚しているかどうかによって変わります。
そして、今回の事例のAをみると、スポーツジムの女子トイレに仕掛けていたカメラが無くなってしまっています。
このような場合、スポーツジムが警察に通報している可能性は高いといえるでしょう。
しかし、たとえ捜査機関に事件が発覚してしまっており、自首が成立しないとしても、自ら出頭することによるメリットはあります。
まずは、逮捕の可能性が低くなるということです。
これは、捜査機関からの呼び出しや逮捕がある前に自ら出頭することで、逃亡の可能性が低いと判断されるからです。
他にも、自ら出頭して反省を示すことで、被害者の方と示談交渉をする際に有利に働くこともあります。
このように、たとえ自首が成立しないとしても自ら警察署に出頭することは後悔のない事件解決に向けて効果的であるといえます。

そして、自首や出頭をしようとお考えであれば、その前に刑事事件に強い弁護士に相談することが大切となるでしょう。
弁護士に事前に相談することで、事件の展開や刑事手続きについて詳しく知ることができますし、弁護活動のご依頼をいただければ、弁護士が自首や出頭に付き添うことも可能です。
さらに刑事事件に強い弁護士は、逮捕回避や最終的な処分に向けて、最大限の活動を行っていきます。
身体拘束を回避するために関係機関に交渉していくことはもちろん、もしも身体拘束を受けることになったとしても身体解放に向けて全力で活動していきます。
さらに最終的な処分に向けては、被害者の方との示談締結を目指していきます。
特に今回の事例のように、盗撮カメラを仕掛けたという場合には、被害者が複数人いることも予想されますので、個人で示談交渉を行っていくには限界があるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県尾鷲市盗撮事件でお困りの方、自首や出頭を考えておられる方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

示談交渉が証人等威迫罪に

2020-09-25

示談交渉が証人等威迫罪に

証人等威迫罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊賀市に住む会社員のAは、妻と息子(27歳)と3人で暮らしていました。
あるとき、三重県伊賀警察署から連絡があり、Aの息子が強制わいせつ事件をおこしてしまい、逮捕されてしまったという連絡を受けました。
Aの息子は勾留が決定されてしまい、その後Aは面会にいくことにしました。
どうやら被害者は同僚の女性でVという名前であることを聞いたAは、示談のために息子の会社に乗り込んでいきました。
そして、Vと面会することはできましたが、AはVに対して、「息子のために示談書を作成してきた。印を押してくれ。押してくれるまでここを動かないと言って長時間居座りました。
不安を感じたVが困って警察に通報したことにより、Aは証人等威迫罪の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの逮捕を聞いたAの妻は刑事事件に強い弁護士をAの下へ派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

証人等威迫罪

刑法第105条の2
「自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

条文上の「面会を強請する」とは、面会の意図のないことの明らかな相手に対して面会を強要することをいい、これは、相手方の住居、事務所で直接行うことを要件としており、書信や電話等で間接に行うものについては含まれません。
そして、「強談」とは、相手方に対し、言語により強いて自己の要求に応ずるよう迫ること、「威迫」とは、言語、動作で威力を示して相手方に不安困惑の念を生じさせることをいいます。
今回の事例のAは、示談書に押印するまで帰らないと言って長時間居座ることにより、Vに不安困惑の念を生じさせていますので、「威迫」しているといえるでしょう。
そして、今回のVは、Aの息子が起こしてしまった事件の被害者ということで、「捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者」にあたりますので、Aは証人等威迫罪となってしまいました。

示談交渉は専門の弁護士へ

今回見てみたように、示談交渉を加害者やそのご家族が直接行うことは、新たな刑事事件に発展してしまう可能性もあるため、できれば避けた方が良いでしょう。
被害者に示談を迫る場合、今回の事例のような証人等威迫罪だけでなく、その方法によっては脅迫罪強要罪恐喝罪が成立してしまう可能性もあります。
やはり、刑事事件の示談交渉には、弁護士を選任した方がよいでしょう。
弁護士であれば、適切な示談交渉を行っていくことができますし、被害者の方も相手が弁護士である方が安心して示談交渉に臨むことができるので示談成立の可能性も高くなります。
特に、刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
また、刑事事件専門の弁護士ならば、今回の事例のように逮捕され身体拘束を受けている場合には、身体解放に向けて尽力していきますし、最終的な処分に向けても適切な弁護活動を行っていくことが可能です。
刑事事件において、後悔のない事件解決を目指していくためには、できるだけ早く、刑事事件に強い弁護士を選任した方がよいでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、三重県伊賀市証人等威迫罪、示談交渉、その他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

刑事事件の公訴時効とは

2020-09-18

刑事事件の公訴時効とは

刑事事件の公訴時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県松阪市に住む会社員のAは、SNSで知り合った16歳の女子高校生と援助交際を行いました。
Aは女子高校生に対して5万円を支払い、近くのホテルで性交を行いました。
それから何事もなく暮らしていたAでしたが、5年ほど経ったあるとき、その女子高校生のSNSを見てみると、「実は昔に性被害にあったことがある。今からでも警察に行こうと思う」という内容の投稿をしていました。
もしかしたら自分のことかもしれないと考えたAは、不安になりましたが、5年も前のことなので時効ではないのかと思い、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

時効

時効刑事訴訟法の第250条に規定されています。
1項では「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものは除く)」について、2項では1項以外の罪についてそれぞれその期間が規定されています。

まず、1項の「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものは除く)」については

1.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
2.長期20年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
3.前2号に掲げる罪以外の罪については10年
と規定されています。

そして2項の「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪」については
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年
となっています。
では今回の事例について検討してみましょう。

児童買春事件の時効

児童買春は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童買春、児童ポルノ法)に規定されており、罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定されています。

では、上記の時効の条文に当てはめていきましょう。

まず、児童買春は人の死亡する罪ではありませんので、第250条2項「人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑にあたるもの以外の罪」になります。
そして、児童買春の罰則は「5年以下の懲役」ですので、5号「長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪」に当てはまります。
そのため、児童買春事件の時効は5年ということになります。

今回の事例のAが児童買春事件を起こしてしまったのは、5年ほど前ということですので、時効期間がすでに経過している可能性があります。
ただ、時効の起算点がどこからになるのか、時効期間の経過はどのようなときに停止されてしまうのか、など刑事訴訟法に規定はあるものの、具体的状況でどうなるかについては、簡単に判断できないこともあります。

また、これまで見てきたように時効の期間は成立する罪名の罰則に対応していますので、どのような犯罪になるのかも判断しなくてはなりません。
そのため、過去に起こした刑事事件であっても、時効が過ぎたのか知りたい、事件が発覚しそうだ、不安が毎日続いている、というような場合には、一度刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士がご不安解消の一助となるだけでなく、場合によっては自首に同行したり、逮捕されたときにすぐに動ける体制を整えることもできます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が多数在籍しております。
三重県松阪市児童買春事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、ぜひフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
24時間体制で無料法律相談、初回接見のご予約を承っております。

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

2020-09-11

複数の犯罪行為をした場合 ~併合罪~

併合罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~
三重県伊勢市に住むAは、あるとき自宅近くの山で登山をしていたところ一組のカップルと口論になってしまいました。
頭にきたAは、カップルの男性を殴り倒してしまい、男性は傷を負い、気を失ってしまいました。
その様子を見て、恐怖に震えていた女性を見るうちに、Aは性的興奮を覚えてしまい、女性に対して性交を行いました。
性交終了後、すぐに山を下りたAでしたが、後日三重県伊勢警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
Aの家族は弁護士を派遣させるため、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所と連絡を取っています。
(この事例はフィクションです。)

傷害罪と強制性交等罪

今回のAは、刑法第204条傷害罪刑法第177条強制性交等罪にあたると考えられます。
2つの罪を犯してしまった場合どのようになってしまうのでしょうか。
刑法第45条では、確定裁判を経ていない2個以上の罪併合罪とする、と規定されています。
そして、併合罪となった場合の有期の懲役及び禁錮についての処理は刑法第47条に規定されています。

刑法第47条
「併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない」

併合罪についての条文を確認したところで、今回問題となる傷害罪強制性交等罪の法定刑を見ていきましょう。

傷害罪
「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」
強制性交等罪
「5年以上の有期懲役」

刑法第12条で有期懲役は「1月以上20年以下」と定められています。
すなわち強制性交等罪は「5年以上20年以下の懲役」ということになります。
傷害罪の場合の懲役刑の範囲も厳密にいえば、「1月以上15年以下」です。
なお、それぞれの刑について定められている有期懲役の刑において、一番重いものを長期、一番軽いものを短期といいます。

それでは、併合罪の条文通りに当てはめてみましょう。
まず、最も重い刑の長期とは、今回の場合、強制性交等罪20年ということになります。
この20年にその2分の1を加えると30年ということになります。
これは、傷害罪の15年と強制性交等罪の20年を単純に足した35年より長くはなりませんので、傷害罪と強制性交等罪の併合罪では、「5年以上30年以下の懲役」が法定刑となります。
なお、併合罪における短期の定め方は、併合罪となる罪の短期の中で一番重いものとなります(名古屋高裁 昭28・7・28判決)。

複数の事件がある場合は弁護士に相談を

上記のように、複数の犯罪行為があった場合には、その処断の範囲は条文だけではわかりにくくなってしまいます。
「5年以上30年以下の懲役」という法定刑は、どこの条文にも書いておらず、条文から導き出さねばなりません。
また、複数の犯罪行為の場合に問題になるのは、併合罪だけではありません。
観念的競合牽連犯となることもありますので、複数の犯罪行為を行ってしまった場合複数の罪名で警察から疑われているという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談し、見通しを含めて見解を聞いた方がよいでしょう。
実際に導き出される法定刑の範囲によっては、執行猶予獲得の可能性や、保釈の可能性など事件の見通しが変わってくる場合もありますので、弁護士に依頼をするようにしましょう。


また、今回の事例のように逮捕されてしまった場合には、ご家族の方はすぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。
逮捕されている刑事事件では、手続きに時間制限が設けられているため、後悔のない事件解決に向けては、できるだけ早く適切な対応を取っていくことが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、お電話でのご予約が可能な初回接見の対応をしております。
三重県伊勢市の刑事事件でお困りの方や、そのご家族がおられましたらフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

強制わいせつで逮捕

2020-09-04

強制わいせつで逮捕

強制わいせつで逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
三重県津市に住む大学生のA(21歳)は、自宅近くの公園で、一人で座っている小学生の女児Vを発見しました。
AはVに声をかけ、「お兄さんと一緒にお医者さんごっこをしよう」と誘いました。
そして、Aはお医者さんごっこと称してVの服の中に手を入れ、胸や性器を触っていました。
すると、待ち合わせをしていたらしいVの母親が現れ、AとVの様子を見て叫びました。
母親が叫んだことで驚いたAは、すぐに公園を出て逃走しました。
その日の夜、Aの自宅に三重県津警察署の警察官が訪れ、Aは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが連れて行かれてしまったAの両親は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用し、すぐさま弁護士を派遣しました。
(この事例はフィクションです。)

強制わいせつ罪

刑法第176条には強制わいせつ罪が規定されています。
まずは条文をみてみましょう。

「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。 13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」

条文から分かるように、13歳未満の者に対しては、暴行脅迫を用いていなくても、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪となります。
そのため、今回の事例のように小学生の女児に対してわいせつ行為を行った場合は、同意の有無に関係なく強制わいせつ罪となってしまうのです。

強制わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、略式手続きによる罰金刑となることはありません。
そのため、起訴されてしまった場合は執行猶予判決を目指して活動していくことになります。

強制わいせつの弁護活動

強制わいせつ罪は刑法改正により、告訴がなければ公訴を提起することのできない親告罪から、非親告罪となりました。
しかし、被害者との示談交渉が有効な弁護活動であることには変わりがなく、示談金として金銭的賠償を行ったうえで、被害者が許していれば不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
ただ、今回の事例のように被害者が未成年者である場合、示談交渉の相手方はその保護者ということになり、わが子が被害にあったとなればその被害感情は非常に大きくなることが予想されます。
また、このように被害感情が大きい相手と示談していく場合には、加害者本人やその家族が直接謝罪することで余計に相手を怒らせてしまったり、新たなトラブルがおこってしまったりする可能性もあります。
そのような事態を防ぐためにも、困難が予想される示談交渉には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士は、事件解決に尽力するのはもちろんのこと、今回の事例のように身体拘束を受けている場合は、身体解放にむけても全力で活動していきます。
刑事事件では、起訴されるまでの段階で逮捕から最大23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
3週間以上にも及ぶ身体拘束を受けてしまうと、会社や学校など実生活に大きく支障がでてしまいます。
弁護士の活動によって早期の身体解放が実現すれば、実生活への影響を最小限に抑えることができるかもしれません。
こういった見通しを知るためにも、まずは弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族等が身体拘束を受けているという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、まずはお電話ください。

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