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オヤジ狩りで逮捕 ~恐喝罪?強盗罪?~
オヤジ狩りで逮捕 ~恐喝罪?強盗罪?~
オヤジ狩りで逮捕された場合についって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県松阪市に住む大学生のA(20歳)は、友人2人と酒を飲んだ帰り道に、「金がないからみんなでオヤジ狩りでもしようぜ。」と盛り上がっていました。
すると、ちょうど公園を歩いている50代くらいの男性を発見し、3人はその男性の前に立ちはだかり、「お小遣いくれたら何もしないけど。」と声を掛けました。
男性は従わなければ殺されるかもしれないと思い、Aたちに3万円を支払いました。
Aたちは満足してどこかへ行きましたが、男性はすぐに三重県松阪警察署に被害を申告しました。
すると翌日、Aの自宅に三重県松阪警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
Aの両親は警察から詳細を教えてもらうことができず、すぐに刑事事件に強い弁護士に接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
オヤジ狩り
オヤジ狩りとは、一般に中高年男性を狙い金品を奪う犯罪行為のことを指します。
今回のAたちの犯行もオヤジ狩りといえるでしょう。
ただ、オヤジ狩りはもちろん罪名ではありません。
今回はオヤジ狩りがどのような罪になってしまうか考えてみましょう。
強盗罪
まず、オヤジ狩りは強盗罪となってしまう可能性は高いでしょう。
強盗罪は、刑法第236条に規定されています。
刑法第236条第1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。」
被害者に対して、暴行又は脅迫を行ったうえで金品を奪うと強盗罪となります。
しかし、同じように暴行行為、脅迫行為によって金品を得る犯罪として、恐喝罪があります。
恐喝罪
恐喝罪は刑法第249条に規定されています。
刑法第249条第1項
「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
恐喝とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為や暴行行為で、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものを指します。
強盗罪と恐喝罪の違い
強盗罪と恐喝罪は共に、暴行行為、脅迫行為によって財物を得る犯罪です。
しかし、罰則は「5年以上の有期懲役」と下限が設定されている強盗罪と「10年以下の懲役」と上限が設定されている恐喝罪で大きく違っています。
その違いがどこにあるかというと、その暴行行為や脅迫行為が被害者の反抗を抑圧する程度であったかどうかです。
被害者の反抗を抑圧する程度であったとされれば強盗罪、被害者の反抗を抑圧しない程度であれば恐喝罪ということになります。
この判断については、社会通念上一般に被害者の反抗を抑圧するに足るものであるかどうかという客観的基準で判断され、実際に被害者の反抗が抑圧されたかどうかという主観的基準で決定されるものではないと言われています。
今回の事例では
今回の事例では、Aたちは声をかけた段階ですので、恐喝罪となる可能性が高いと思われます。
しかし、被害者の反抗が抑圧されたかどうかは客観的に判断されますので、そのときの周囲の状況なども考慮されることになります。
そのため、どのような罪になってしまうか分からないという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
今回の事例のように、逮捕されてしまった場合には少しでも早い弁護士の派遣が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
そのため、ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐにフリーダイヤル0120-631-881に連絡し、初回接見を依頼するようにしましょう。
転売目的での万引き
転売目的での万引き
転売目的での万引きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住む主婦のA子は、近所のスーパーマーケットで化粧品を万引きしてそれを転売していました。
ある日、A子が近所にあるスーパーマーケットで化粧品約5千円分を万引きしたのですが、万引きの被害を受けてA子をマークしていた警備員に犯行を目撃され逮捕されてしまいました。
その後、A子は三重県伊勢警察署の警察官に引き渡され、捜査の結果A子が転売目的で万引きを行っていたということや余罪があることが判明しました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
~万引きは窃盗罪~
万引きというと、どこかいたずらのようにも聞こえるかもしれませんが、立派な窃盗罪であり、刑事事件となります。
刑法第235条(窃盗罪)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっており、懲役刑、つまり刑務所に行くという刑罰も規定されています。
たとえ初犯であったとしても、被害額やその手口などによっては、裁判になったり懲役刑になることもあるのです。
~転売目的の万引き~
万引きを含む窃盗罪において、その動機としては、「単純にその物が欲しい、自分の物にしたい」ということ以外に、今回の事例のA子のように「転売して利益を得たい」ということも考えられます。
特に現代では、フリマアプリなどでだれでも自由に出品できるようになっているので、転売をすることも容易になっています。
このような転売目的の万引きは、悪質性が高いと判断され、単純に自分の物にしようとする万引きよりも重い処分になりやすい傾向にあります。
~転売したことにより詐欺罪の可能性も~
万引き行為には窃盗罪が成立しますが、転売することによって詐欺罪が犯罪が成立する可能性もあります。
刑法第246条第1項(詐欺罪)
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
詐欺罪は、簡単に言えば人を騙して財物を引き渡させることで成立する犯罪です。
リサイクルショップなどで転売する場合、万引きなどの窃盗行為の被害品等でないことを確認した上で買い取りを行うことが多いです。
その際、万引きした物をそうでないと偽って転売すると、店側に「万引きの被害品ではない」と偽って代金を渡させることになるので、人を欺いて財物を交付させる行為であると判断され、詐欺罪に該当する可能性があるのです。
フリマアプリなどでも、買う人は万引きの被害品とわかっていれば購入しないと思われるので、偽って購入させることで、詐欺罪が成立する可能性はあります。
万引きが窃盗罪となり刑事事件となること、転売した場合に詐欺罪に該当する可能性があることは確認しました。
刑事事件になるということは、今回の事例のA子のように逮捕されてしまう可能性があるのです。
万引きで逮捕されることは、決して珍しいことではありませんし、弁償すれば釈放されるとは限りません。
そもそも、弁償を受け取ってもらえないということも考えられます。
そのため、万引き事件における被害店舗などへの弁償を含めた示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。特に転売しており、他の犯罪の成立も考えられる場合には、弁護士の力が必要となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、窃盗事件、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
下着泥棒で逮捕
下着泥棒で逮捕
下着泥棒について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき早朝に家の近くを散歩していると、ベランダに女性用の下着が干してある家を見つけました。
Aはどうしてもその下着が欲しいと思ってしまい、その家のベランダに侵入し、下着を取りました。
下着を手にベランダから下りようとしていたAを見た通行人は、すぐに三重県津警察署に通報しました。
Aは、すぐにその場を離れて逃走しましたが、通行人の目撃情報や周囲の防犯カメラの映像からAの犯行であることが特定され、Aは後日下着泥棒として逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~下着泥棒~
今回のAは、下着泥棒として逮捕されてしまいました。
ベランダに干してある下着を盗むという下着泥棒では、どのような罪が成立するのでしょうか。
まず、他人の家のベランダに侵入していることから住居侵入罪が成立するでしょう。
刑法第130条 住居侵入罪
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
今回のAは、下着泥棒目的で他人の家のベランダに侵入しています。
ベランダは室外ではありますが、ベランダと外部を仕切る柵や壁があったり、家の一部と考えられるだろうことを考慮すれば、住居侵入罪の「住居」と判断される可能性は高いでしょう。
そして、住居侵入罪における「侵入」とは、「管理権者(住居における住民など)の意思に反する立入り」であるとされています。
当然、下着泥棒の被害にあった家の住人からすれば、下着泥棒をしようという人の立ち入りを許可することはないので、Aは、住居に侵入したとして住居侵入罪が成立すると考えられます。
次に、Aは下着を盗んでいますので、窃盗罪も成立すると考えられます。
刑法第235条 窃盗罪
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
このように二つの罪名に当たると思われる場合、どのような範囲で処罰を受けることになるのでしょうか。
~牽連犯~
今回の事例でのベランダに侵入しての下着泥棒のように窃盗罪を目的とし、その手段として住居侵入罪を犯しているような場合を牽連犯といいます。
刑法第54条1項 牽連犯
「1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の犯罪に触れるときは、その最も重い刑により処断する。」
窃盗罪の刑罰は住居等侵入罪よりも重い「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されていますので、住居侵入罪と窃盗罪では、窃盗罪の刑で処断されることになります。
~弁護活動~
今回のAのように逮捕されてしまったという場合には、弁護士はまず身体解放に向けた活動を行っていくことになります。
身体解放に向けて、最大限の活動を行っていくためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
また、下着泥棒事件では、最終的な処分に向けて被害者との示談交渉も必要となるでしょう。
しかし、下着泥棒事件は通常の住居侵入窃盗とは違い、性犯罪的な側面もあるため、被害者からすれば、加害者やその家族に連絡先を教え、直接示談交渉をしていくことは避けたいでしょうし、被害感情も大きくなることが予想されます。
このように、困難が予想される示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881にて24時間体制でご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
おつりの取り忘れを持ち去り窃盗罪
おつりの取り忘れを持ち去り窃盗罪
おつりの取り忘れを持ち去った場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAは、三重県尾鷲市でセルフのガソリンスタンドを利用した際、精算機に7千円のおつりが忘れられていることに気が付きました。
Aは、忘れてしまう方も悪い、と考えそのおつりを自分の財布に入れて立ち去ってしまいました。
後日、三重県尾鷲警察署から電話がありAは窃盗罪の疑いで呼び出しを受けることになりました。
警察への対応に不安を感じたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
おつりの取り忘れを持ち去ると
今回の事例のようにガソリンスタンドの精算機などでおつりの取り忘れを発見したが、お店や警察に届けずに持ち去ってしまうと、窃盗罪にあたる可能性が高いです。
窃盗罪は刑法第235条に規定されており、法定刑は、「10年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
取り忘れられたおつりなのだから遺失物等横領罪になるのではないか、と考える方もおられるかと思います。
もちろん、具体的な状況によっては遺失物等横領罪となる可能性もありますが、今回のAのような事例の場合は基本的に窃盗罪となるでしょう。
窃盗罪とは、「他人の支配力が及んでいる物について、その人の意思に反して、自分や第三者の支配に移すこと」です。
今回の事例でいうとガソリンスタンドの精算機におつりを取り忘れた人は、取り忘れに気付いて慌てて戻ってくる可能性があります。
その意味で、取り忘れられたおつりには、取り忘れた人の支配がまだ及んでいるといえます。
そのため、そのおつりを持ち去る行為は、取り忘れた人の意思に反して、自分の支配に移してしまったこととなり、窃盗罪にあたる可能性が高いのです。
また、客が「おつりはいらない」と考えておつりを取らずに立ち去ったのだとしても、精算機に忘れられたおつりは、精算機の所有者・管理者であるガソリンスタンドの所有物であると考えられるので、それを持ち去る行為は窃盗罪となってしまう可能性が高いです。
示談交渉
今回の事例のようなセルフのガソリンスタンドなど無人の精算機や自動販売機が設置されている場所には、防犯カメラが設置されていることが多いです。
そのため、その場では誰にも見られずにおつりの取り忘れを持ち帰れたとしても、後日特定されてしまい、警察から連絡があるということも考えられます。
特にガソリンスタンドの場合は、自身の車がカメラに映ってしまう可能性も高く、捜査機関に特定されてしまう可能性はさらに高くなるでしょう。
もしも、捜査機関に事件が発覚し、捜査を受けることになったらすぐに刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
窃盗事件では、示談の成否が最終的な処分に大きく影響してきますが、今回の事例のようなおつりの取り忘れを盗む窃盗事件では、被害者がまったくの見ず知らずの人であることがほとんどです。
被害者の連絡先が分からないという場合には、捜査機関を通じて教えてもらうことになりますが、いくら賠償を希望していると言われても、窃盗の加害者に連絡先を教えたくないという被害者も多いでしょう。
しかし、弁護士が間に入り、加害者には、連絡先や氏名を明かさなくてもよいという状況になれば、被害者も安心するので、示談交渉ができるようになる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富であり、安心してお任せいただくことができます。
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金銭を直接奪わない強盗
金銭を直接奪わない強盗
強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住む会社員のAは、あるとき会社の飲み会の帰りに自宅までタクシーで帰宅していました。
しかし、目的地に到着した際、Aはタクシー運転手の運転が気に入らなかったのか「なんて運転をしているんだ。時間も必要以上にかかっている。」などと文句を言っています。
そして、ついには料金を支払わず運転手を突き飛ばしたり殴ったりして逃走しました。
後日、三重県津警察署の捜査により、Aは強盗罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
金銭を直接奪っていなくても強盗の可能性
強盗といえば、銃や刃物などの凶器を突き付けて店員を脅し、金銭を奪うといったイメージが一般的かもしれません。
しかし、今回の事例のAは、タクシー運転手を殴ったり脅したりして金銭を奪ったわけではありません。
それでも、Aは強盗罪として処罰されてしまうのでしょうか。
実は、強盗罪は金銭を直接奪っていない場合にも成立する可能性があります。
強盗罪は、刑法236条に規定がありますが、その1項で、よくイメージされるような暴行脅迫によって他人の金銭を奪う強盗が規定されています。
そして、2項に定められているのが、いわゆる「2項強盗罪(強盗利得罪)」という強盗罪です。
刑法236条2項では、暴行脅迫を用いて財産上の利益を得ることも強盗罪であるということが規定されています。
この2項強盗罪(強盗利得罪)の成立のためには、財産上の利益を得ればいいため、直接金銭や物自体を奪い取らなくともよいということになります。
今回の事例のAは、金品を奪ってはいませんが、運転手であるVさんに暴行をふるうことで、タクシー代を支払わないという財産上の利益を得ていますので、この2項強盗罪(強盗利得罪)に該当しうるということになるのです。
2項強盗については、今回の事例のようなタクシー料金はもちろん、無銭飲食の際も店員から止められたりした際に、暴行、脅迫などがあれば強盗罪となってしまう可能性があります。
さらに、強盗の際の暴行で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪になってしまう可能性もあります。
強盗致傷罪の法定刑は「無期又は6年以上の有期懲役」ですので、強盗致傷罪となってしまうと裁判員裁判の対象事件となります。
強盗罪には弁護士を
強盗罪は、「5年以上の有期懲役刑」という、非常に重い刑罰の規定された犯罪です。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと略式手続きによる罰金刑の可能性もありません。
つまり、起訴されてしまうと、確実に刑事裁判を受けることになってしまいます。
このように裁判になる可能性が高い刑事事件では、できるだけ早い段階で刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事裁判では、証拠が非常に重要となってきますが、その証拠には本人の供述も含まれます。
事実や認識とは違う、不利な供述を取られてしまう前のできるだけ早い段階から刑事事件に強い弁護士を付けることで、不当な不利益を回避することができます。
また、起訴される前の段階から弁護士が被害者の方との示談を締結するなどの活動をしていくことで、強盗罪で逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得できる可能性があるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881は24時間体制でお電話をお待ちしています。
常習累犯窃盗事件で逮捕
常習累犯窃盗事件で逮捕
常習累犯窃盗事件での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県伊勢市に住む無職のA(60代)は、転売することで自らの生活費に充てるため、コンビニやデパートで、化粧品や財布などを万引きしていました。
あるとき、いつものように万引きをしているところを、警戒中の三重県伊勢警察署の警察官に見つかり、Aは窃盗の疑いで逮捕されました。
Aには、以前にも同様の万引きで複数の逮捕歴があるとして、常習累犯窃盗罪の疑いで取調べを受けています。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの息子は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
常習累犯窃盗とは
刑法第235条には、窃盗罪が規定されており、万引きなど他人の財物を盗む行為に対して、「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」という罰則が法定されています。
ただ、窃盗罪に関しては、「盗品等の防止及処分に関する法律(以下、盗品等防止法)」があり、窃盗について常習性がある場合などは通常の窃盗罪より重く処罰されてしまう可能性があります。
この盗品等防止法に規定されているのが、今回の事例でAが容疑をかけられている常習累犯窃盗です。
それでは、条文を確認してみましょう。
盗犯等防止法 第3条
「常習として前条に掲げたる刑法各条の罪又は其の未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たるものに対し刑を科すべきときは前条の例に依る」
条文上の「前条に掲げたる刑法各条の罪」とは、窃盗罪、強盗罪、事後強盗罪、昏酔強盗罪を指します。
そして「前条の例に依る」とされている法定刑については、窃盗の場合が「3年以上の懲役」、強盗の場合が「7年以上の懲役」です。
なお、前条とは盗犯等防止法第2条に規定されている常習特殊強窃盗を指し、常習的に特定の方法によって窃盗罪や強盗罪をした場合に適用される可能性がある規定です。
常習累犯窃盗の法定刑は、窃盗罪に比べて刑罰が加重されており、「3年以上の有期懲役」と下限が設定されているだけでなく、罰金刑の規定もなくなってしまっています。
罰金刑の規定がないことから、起訴されてしまうと裁判を受けることになるので、執行猶予付き判決を目指していくことになります。
しかし、執行猶予は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたとき」に情状により付く可能性があるものです。
そのため、常習累犯窃盗事件では、刑の減軽事由がない場合は執行猶予が付く可能性は低くなってしまうでしょう。
常習累犯窃盗の成立において、「累犯」の部分については、条文上にも明確に規定されているため、事実として判断が可能です。
窃盗や強盗の行為時に
10年以内に3回、窃盗罪や強盗罪で
6月以上の懲役(執行猶予含む)を言い渡された者
が常習累犯窃盗における累犯です。
しかし、常習性については、最終的に裁判所が判断することになります。
そこで、常習累犯窃盗事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の「窃盗の常習性」につき疑問が残るような事情がないか検討します。
たとえば、以前の窃盗と今回の窃盗についての犯行動機や犯行態様の違い、または、前回の窃盗から今回の窃盗まで相当に期間が空いていること等を主張・立証していくことができれば、常習累犯窃盗の不成立を目指すことができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士が、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見、初回無料での対応となる無料法律相談を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
前科や常習性があるという場合でも、後悔のない解決に向けた活動を行っていきます。
盗品に関する罪
盗品に関する罪
盗品等関与罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県津市に住むAは、あるとき友人Bと遊んでいると、Bの兄から電話で呼び出しを受けました。
AとBが呼び出された場所に行くと、Bの兄が空き地に待っており、大量の銅線を運ぶのを手伝ってくれと言われました。
AとBは、銅線を運ぶのを手伝いましたが、実はその銅線はBの兄が工事現場から窃取してきた物でした。
後日、Bの兄は窃盗の疑いで三重県津警察署に逮捕されることになってしまい、Aも呼び出しを受けています。
このままでは、自分も逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
~盗品等関与罪~
第256条
第1項
「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。」
第2項
「前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。」
盗品等関与罪は、窃盗に関係した罪であり、無償譲受であっても「3年以下の懲役」と罰金刑の規定がない比較的重い罪となっています。
さらに、運搬、保管、有償譲受、有償の処分あっせんについては、「10年以下の懲役【及び】50万円以下の罰金」と懲役と罰金が必ず併科されることになってしまいます。
これは「10年以下の懲役【又は】50万円以下の罰金」が規定されている窃盗罪よりも重いということになります。
今回のAは、友人Bの兄から頼まれて、盗品を運搬していたことで、盗品等運搬の疑いで警察から呼び出しを受けています。
盗品等運搬罪を含む盗品等関与罪の条文上にある、「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」とは、今回の事例の窃盗罪のほかにも、詐欺罪、恐喝罪、横領罪などの財産犯罪によって取得された物を指します。
もとの財産犯罪が、親族相盗例や責任無能力者の犯罪で有責でないと判断されたとしても、財産犯罪の構成要件に該当する違法な行為によって取得されたものであれば盗品等関与罪は成立します。
ただ、盗品等関与罪の成立には「盗品その他の財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」であると認識している必要があります。
この認識は未必的なものでもよく、「盗品かもしれない」「どこかで悪さしてきた物だろう」といった認識でも盗品等関与罪は成立する可能性があります。
こういった認識などについては、状況的な証拠ももちろん重要ですが、供述内容が非常に重要となってきます。
そのため、できることならば、取調べを受ける前に刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べに対するアドバイスをもらうようにしましょう。
そして、盗品等関与罪には、親族間の犯罪に関する特例があります。
親族間の犯罪に関する特例
刑法第257条
第1項「配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。」
第2項「前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない」
今回の事例で見ると、窃盗をしてしまったのは、Bの兄ですので、直系血族であるBについては、たとえ盗品等運搬をしてしまったとしても、刑は免除されることになります。
ただし、その共犯であるAには、この規定は適用されません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
盗品等関与罪は、たとえ運搬、保管といった行為でも、懲役と罰金が併科されるので、非常に重いつみであるといえますので、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
窃盗罪や盗品等関与罪でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881まですぐにお電話ください。
無料法律相談、初回接見のご予約を24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
少年鑑別所での面会は弁護士へ
少年鑑別所での面会は弁護士へ
少年事件で少年鑑別所に収容される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市に住む15歳のAは、自宅近くでひったくり事件を起こしてしまいました。
数日後、三重県桑名警察署の警察官がAの自宅に訪れ、Aは窃盗の疑いで逮捕されてしまい、その後勾留に代わる観護措置が決定され、Aは少年鑑別所に収容されることになってしまいました。
Aの両親は、少年鑑別所に収容となったことに不安を覚え、少年事件に強い弁護士に相談し、Aのもとへ弁護士を派遣させる初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
少年鑑別所
少年鑑別所とは、少年の資質や環境などを専門家が専門的に調査するための施設であり、少年院とは、異なった施設です。
刑事事件を起こしてしまった少年が少年鑑別所に収容される可能性があるのは、まず逮捕されて勾留が決定し、その留置先が少年鑑別所となる場合です。
通常、勾留が決定すると警察署の留置場に収容されることになりますが、留置先が少年鑑別所となることもあるのです。
次に少年鑑別所に収容されるパターンとしては、少年事件特有の制度である、勾留に代わる観護措置が決定された場合です。
少年法では、検察官は「やむを得ない場合」でなければ勾留を請求することはできないとの規定が設けられており、少年の勾留に関して一定の配慮がなされています。
しかし、少年法の規定では、やむを得ない場合でなくとも、請求できる勾留に代わる観護措置というものがあるのです。
この勾留に代わる観護措置となった場合の収容先は、少年鑑別所となります。
勾留に代わる観護措置は、通常の勾留とは異なり、最大10日間となっており延長は認められません。
なお、勾留に代わる観護措置となった場合、自動的に後述の観護措置が取られることになります。
最後に、事件が家庭裁判所に送致された後に、観護措置が決定された場合に少年鑑別所に収容されることになります。
観護措置決定がされると審判に向けて少年の調査が行われます。
この観護措置については、家庭裁判所に送致されるまで身体拘束を受けていなかったとしても、家庭裁判所に送致されてから決定され、身体拘束を受けることになる可能性があります。
少年鑑別所での面会
少年が少年鑑別所に送られてしまった場合、少年とそのご家族が会うためには、面会手続を利用するしかありません。
ただ、弁護士による面会と異なり、一般人による面会にはさまざまな制約があります。
例えば、少年鑑別所での一般面会は、近親者・保護者・その他鑑別所が必要と認める者に限って許可されます。
そのため、友人や交際相手でも通常は、面会が許されないのです。
また、面会が許されるのは、平日の面会時間のうち、わずか15分程度です。
そして面会には、原則として、少年鑑別所の職員が立ち会います。
このように一般面会には、様々な制約があり、たとえ両親であってもお子様と十分にお話をする時間がありません。
しかし、弁護士による面会であれば、こうした制限が一切ありません。
そのため、少年の話を十分に聞いてあげることもできますし、ご家族からのご伝言も丁寧にお伝えすることができます。
こうした対応が少年本人にとって、大きな心の支えになることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お電話でのご要望で身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件専門の弁護士事務所です。
少年事件では、少年一人一人に合わせた弁護活動が必要となってきますので、少年事件に強い専門の弁護士に依頼するようにしましょう。
特に、ご家族等が少年鑑別所に収容されてしまったという場合には、一刻も早く弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用するようにしましょう。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
窃盗事件の見張り
窃盗事件の見張り
窃盗事件の見張りについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県亀山市に住むAさんは、先日会社を解雇され、無職となりお金に困っていました。
友人であるBさんに相談したところ、「お金に困っているなら、空き巣に入って貴金属を盗ってそれを売って金にしよう」ともちかけられました。
あまり乗り気ではなかったAさんでしたが、お金に困っていることもあり、この話に乗ることにしました。
犯行日当日、犯行場所に行っても乗り気でないAさんを見たBさんは「俺が中に入ってやるから、誰も来ないかどうか外で見張りだけしておいてくれ」と言われました。
Aさんは、見張りくらいならと思い、外で見張りをし、被害者宅から貴金属を盗ってきたBさんと一緒に現場から逃走しました。
その後、Bさんから報酬を受け取ったAでしたが、後日、三重県亀山警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の共犯で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)
~窃盗罪の見張り役~
今回の事例でAさん自身は窃盗罪にあたる行為はしていませんが、罪に問われる可能性はあるのでしょうか。
刑法では、第60条から共犯について規定されています。
今回の事例のように窃盗罪の見張り役は第60条に規定されている共同正犯となる可能性があります。
共同正犯だと認められれば、正犯と同じ刑が科されることになりますので、起訴されて有罪が確定すれば、窃盗罪の法定刑である「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されることになります。
このように自身が窃盗にあたる行為をしていない場合でも窃盗罪となる可能性があるのです。
もちろん、量刑の段階で実際に窃盗をした者と差が付けられる可能性はありますが、窃盗罪に問われる可能性があることには変わりありません。
ただ、状況や認識によっては刑法第62条に規定されている幇助犯となったり、無罪となる可能性もありますので、共犯を疑われている場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
~共犯事件と逮捕~
共犯事件においては、通常の事件よりも逮捕、勾留される可能性は高くなってしまいます。
これは、逮捕されるかどうかの判断基準に逃走のおそれや罪証隠滅のおそれがあるか、が関係してくるからです。
共犯事件では、共犯者同士が口裏を合わせることで罪証隠滅のおそれが高いとされるため、逮捕、勾留されてしまう可能性は高くなってしまうのです。
また、共犯事件の場合、留置場内での共謀の可能性を避けるため、留置先が捜査されている警察署と変わってしまうことがあります。
今回の事例で言うと、捜査は三重県亀山警察署が行いますが、実際にAさんが留置される場所が別の警察署になる可能性があるのです。
そのため、連絡をしてきた警察署とは別の場所に本人がいる可能性もありますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用するようにしましょう。
刑事事件に強い弁護士がすぐに逮捕されている方の下へ向かいます。
見張り役というと実際に犯罪行為をしていないので、罪にならない、罪になるとしても軽いものだろうと思ってしまうかもしれませんが、共同正犯として実行者と同じ法定刑の範囲で処断される可能性があります。
見張りを頼まれても絶対に断らなくてはなりませんし、もしも見張り役をしてしまった場合、もしくは知らずに見張り役になってしまった場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
業務上横領が会社に発覚したら
業務上横領が会社に発覚した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇職場に横領が発覚した事例◇
三重県桑名市に住む食料販売会社に勤めるAさんは、会社の売り上げを管理する役職を任されていました。
数年前からAさんは、帳簿を誤魔化して、毎月売り上げから数万円を横領していました。
先月、会計監査があり、帳簿の改ざんが発覚し、Aさんは監査員から横領の追及を受けています。
監査員から「これまでの横領額を申告しなければ警察に突き出す。」と言われたAさんは、なんとか警察沙汰は避けたいと考え、刑事事件、示談交渉に強い弁護士の無料相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇業務上横領◇
今回のAさんの行為は警察に告訴されてしまうと業務上横領となってしまう可能性が高いです。
業務上横領で刑事事件化し、起訴されて有罪が確定してしまうと「10年以下の懲役」が科されることになってしまいます。
しかし、業務上横領は早めに対処することで、刑事事件化を防ぐことが出来るかもしれません。
なぜなら、業務上横領が会社に発覚した場合、会社がすぐに警察に行くとは考えにくいからです。
通常、会社側はまず調査を行い、被害額や今後の対応について慎重に協議していきます。
もしも、刑事事件化してしまい、報道されるようなことになれば、企業のイメージダウンにもなりかねないのです。
そのため、刑事事件化する前に、示談で解決できる可能性もあります。
◇示談交渉◇
前述のように、業務上横領事件は、被害額を返還し示談を締結することができれば刑事事件化を防ぐことができるかもしれません。
しかし、相手は企業側で、しかもこちらは不正をしてしまった側ですので、その交渉は困難なものになることが予想されます。
さらに、企業側が弁護士を付けている可能性もありますので、このような困難が予想される示談交渉には刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
刑事事件では、被害者のいる事件では、示談締結は最終的な処分に大きく影響してくる大切な弁護活動です。
そのため、刑事事件に強い弁護士は示談交渉の経験が豊富にあるのです。
示談交渉では、経験が非常に重要になってきますので、安心してお任せいただくことができます。
◇刑事事件化してしまったとしても◇
会社側が警察に通報して刑事事件になってしまったとしても、弁護活動によって不起訴処分を目指していきます。
刑事事件化した後でも示談交渉は非常に重要です。
さらに、弁護士であれば起訴不起訴を判断する検察官と処分の交渉をしたり、寛大な処分を求める意見書を提出することもできます。
もしも起訴されてしまうと、業務上横領に罰金刑の規定はないため、裁判を受けることになります。
こういった刑事事件に関する見通しについては、横領額や返済ができているかどうか、その期間などさまざまな要素が関係してきます。
詳しい見通しが知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
◇業務上横領事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で法律相談を行っています。
警察が介入する前でもかまいません。
業務上横領事件が会社に発覚し、話しをしに行かなければならない、といった場合でもかまいませんのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談は、初回無料での対応となります。
無料法律相談では、刑事事件の見通しはもちろん、今後の対応についてのアドバイスもさせていただきます。
また、ご家族等が業務上横領やその他刑事事件で逮捕されてしまったという連絡を受けたら、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
無料法律相談、初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。