不法投棄事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇事件◇
Aさんは、引っ越しの際に出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのをもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、三重県多気郡明和町の山中に捨ててしまいました。
山林の管理組合がAさんの捨てた粗大ごみを見つけて警察署に相談したために、警察が捜査を開始し、Aの犯行が発覚してしまいました。
Aさんは、三重県松阪警察署から呼び出しを受け、警察署で取調べを受けています。
今後の処分が気になるAさんは、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)◇
不法投棄は、廃棄物処理法によって禁止されています。
廃棄物処理法とは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の略称です。
廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理することで、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃棄物処理に関して、国民、事業者、国や地方公共団体の責務と廃棄物処理方法を定めた法律です。
廃棄物処理法における「廃棄物」とは、占有者が不要になった物、又は他人に有償で売却できないものとされ、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分かれます。
「産業廃棄物」は、廃棄物処理法で定められている20種類のもので、事業活動に伴って生じた廃棄物のことです。
「一般廃棄物」は産業廃棄物以外の廃棄物で、一般家庭の廃棄物はこれに該当します。
Aさんが不法投棄した家具類も「一般廃棄物」となるでしょう。
◇一般廃棄物を不法投棄すると◇
不法投棄の刑事処分は意外と厳しい!!
廃棄物処理法では、定められた処分場以外で廃棄物を投棄する行為を「不法投棄」と定義し、不法投棄することを禁止しています。
不法投棄の法定刑は、「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科」と非常に厳しいものです。
ここで注意していただきたいのは、不法投棄では両罰規定が設けられおり、法人の代表者等が法人の業務に関して行った場合、法人に対しては3億円以下の罰金刑が科されることです。
◇その他の廃棄物処理法違反◇
廃棄物処理法では、不法投棄以外にもゴミの処理について様々な規制がされています。
その中の一部を紹介いたしますと、廃棄物処理法の第25条で
①廃棄物処理業の無許可営業
②行政からの命令に違反(「事業停止命令」や「措置命令」など)
③無許可業者への処理委託
④廃棄物の不正輸出
⑤廃棄物の「野焼き」
等が禁止されています。
これらに違反した場合の罰則規定は、不法投棄の法定刑と同じく「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金またはこれの併科」です。
◇不法投棄事件の警察捜査◇
不法投棄については、住民や市区町村からの通報により事件が発覚し、警察が捜査を開始することがほとんどです。
捜査を開始した警察は、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は,各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
三重県多気郡明和町の不法投棄事件でお困りの方、不法投棄事件の取調べで警察に呼び出された方は、三重県内の刑事事件に関する法律相談を無料で承っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

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