【解決事例】業務上横領罪で逮捕されるも不起訴を獲得
業務上横領で逮捕されるも、被害弁償によって不起訴を獲得解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事件の概要
不動産会社に勤めていたAさんは、会社でマンション等の住民から支払われる家賃の管理を任されていました。
Aさんは、会社の経理がずさんであることに目を付け、数年にわたって住民から支払われた家賃を横領する行為を繰り返しており、その不正行為が会社に発覚した時には横領額1000万円を超えていました。
そこで会社との話し合いで、分割で横領したお金を弁済する約束をして会社を辞めたのですが、退職して半年近く経過して三重県松阪警察署に業務上横領罪で逮捕され、その後勾留されました。
勾留期間中に、逮捕、勾留事実となった事件の被害額16万円を会社に被害弁償し、示談が成立したことからAさんは不起訴となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
業務上横領
自己が占有する他人の財物を横領すると横領罪となりますが、財物の占有が業務遂行に伴う場合は「業務上横領罪(※刑法第253条)」となります。
業務上横領罪は、単純な横領罪よりも厳しい罰則が規定されており、その法定刑は「10年以下の懲役」です。(単純な横領罪の法定刑は「5年以下の懲役」※刑法第252条)業務関係に基づく占有物についての横領行為は、犯人と多数人との間の信頼関係を破るものである点においてその法益侵害の範囲が広く、また頻発するおそれが多いことなどから、加重処罰の必要が求めらています。
ちなみに業務上横領罪の「主体」となるのは、他人の物を占有する身分と、業務上占有する身分を有する、いわゆる二重の身分犯です。
業務上横領罪の弁護活動
業務上横領罪で逮捕された方の処分を少しでも軽くするには、いかに被害弁償できるかにかかっています。
また業務上横領事件で起訴された場合、その横領額が100万円を超えると実刑の可能性が高くなりますが、少しでも多く被害弁償することによって、執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
ですから業務上横領事件で警察の捜査を受けておられる方の不起訴や執行猶予を希望しておられる方は一刻も早く弁護士に相談することをお勧めします。
業務上横領事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、業務上横領事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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