会社の資金を不正に融資 背任罪で逮捕

四日市市で、会社の資金を不正に融資したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは、三重県内にあるV銀行の融資担当をしていました。
ある日、Aさんは個人的な友好関係があるB社から、資金の貸し付けの依頼を受けました。
Aさんは、B社が会社の資金繰りが悪化しており、貸し付けを行えば回収の見込みが極めて低いことを知っていました。
しかし、Aさんは、個人的な交友関係があるB社からの頼みはだからと、好条件で融資をしました。
その後、Aさんの予想通り、B社の経営状況が悪化し、融資した資金の回収が困難となる事態に陥りました。
後日、B社への融資に不審な点を発見した他の社員が警察に通報し、四日市警察署は、Aさんを背任罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

背任罪とは

刑法第247条は、背任罪について以下のように規定しています。

刑法第247条(背任)
 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

背任罪が成立するには、①他人のため事務を処理する者が、②図利目的又は加害目的で、③任務違背行為をし、④財産上の損害を与えることが必要です。
ここでは特に、④財産上の損害について詳しく見てきます。
今回のような融資の事例では、貸し付けの見込みが低いとはいえ、融資の相手方はお金を返す義務があるので、V銀行は損害を受けていないようにも思えます。
しかし、この点、判例は、法的見地からではなく経済的見地から、財産上の損害の有無を決すべきと言っています。
今回の事例で言うと、法的に相手方に返す義務があっても、実際に返される見込みがないなら経済的に見て損害があるということです。
したがって、今回の事例では、背任罪が成立する可能性があります。

背任罪における弁護活動

背任罪の弁護活動としては、主に次のようなものがあります。

1.示談交渉
被害者に対して謝罪し、被害弁償を行うことで示談を締結し、不起訴処分を目指します。
特に、弁護士を介することで冷静な交渉が可能になり、妥当な示談金額での解決の可能性が高まります。
示談が成立すれば、不起訴処分や刑の減軽が期待できます。

2.取調べへの対応支援
捜査機関による厳しい取調べに備え、被疑者が自身の意に沿った供述をできるようアドバイスを行います。
嘘の自白調書には署名・押印してはいけない等のアドバイスを受けることで、適切に取調べに対応し、真意に即した供述調書を作成を目指します。

3.早期の身柄解放
逮捕・勾留されてしまった場合、逃亡や証拠隠滅の恐れがないことを示す客観的証拠を収集・提示し、早期の釈放・保釈を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

背任事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、背任事件の弁護活動に尽力します。

背任事件の弁護活動では、上で挙げたものの他
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881
無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

「家族が背任罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

 

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