私選弁護人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
三重県桑名市の民家に侵入したとして、三重県桑名警察署は、県内に住むAさんを住居侵入の疑いで逮捕しました。
Aさんは、弁護人の選任権について警察から聞きましたが、刑事事件に詳しい弁護士を選任したいと考えています。
(フィクションです。)
弁護人とは
弁護人は、刑事訴訟法の規定により選任されて刑事手続上の権利・義務を有する者で、刑事手続において被疑者・被告人が正当に権利を行使し、または正当な利益を保護するための代弁者です。
被疑者・被告人は、刑事手続において、警察官や検察官と対峙することになりますが、法律や刑事手続に明るくない被疑者・被告人が彼らと対等にやり取りすることは容易ではありません。
そこで、法律家である弁護士が、弁護人として、被疑者・被告人の弁護を担うことが重要となります。
被疑者・被告人は、いつでも弁護人を選任することができます。
弁護人は、国選弁護人と私選弁護人に区別されますが、基本的な権利・義務は同じです。
■国選弁護人■
裁判所、裁判長または裁判官が選任する弁護人を国選弁護人といいます。
憲法は、被告人が自ら弁護人を選任することができないときは、国が弁護人を選任することを保障しています。
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、国選弁護人を付さなければなりません。
被疑者の国選弁護人については、捜査段階においては、被疑者が逮捕され、その後勾留が決定すれば、国選弁護人が付されます。
そのため、在宅事件の被疑者は、捜査段階では国選弁護人制度を利用することができません。
国選弁護人に係る費用は、国が負担しますので、経済的負担は軽減されます。
ただし、国選弁護人は、裁判所が選任しますので、被疑者や被疑者の家族が自由に選べるわけではありません。
そのため、刑事事件に詳しい弁護士が弁護人に選任されるとは限りません。
また、身柄事件では、勾留が決定してから国選弁護人が選任されますので、勾留の決定前から身柄解放活動を依頼することはできません。
■私選弁護人■
被疑者・被告人、その家族など一定の関係人が選任した弁護人を私選弁護人と呼びます。
弁護士費用は、被疑者・被告人やその家族が自己負担することになりますので、経済的な負担は少なからずあることになります。
ただ、被疑者・被告人、その家族が自ら選ぶことができるため、刑事事件に精通する弁護士、信頼できる弁護士に弁護を依頼することができるというメリットはあります。
また、私選弁護人はいつでも選任することができますので、逮捕後すぐに勾留阻止に向けた活動を行い、早期釈放となる可能性を高めることができます。
私選弁護人は、被疑者の身体拘束の有無に関係なく選任できるため、在宅事件の刑事弁護も任せることができます。
医者にも専門分野があるように、弁護士にも刑事事件専門、民事専門、法務専門といった専門分野があります。
刑事事件でお困りであれば、刑事事件に強い刑事事件専門弁護士にご相談されることをお勧めします。
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