刑事事件専門弁護士が商標法を解説

商標法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

◇商標法違反事件◇

四日市市に住むAさんは、有名高級ブランドの模造品をインターネット等で販売していました。
ネット販売する際は、詐欺罪に問われないように注意し、「●●(有名ブランド名)本物そっくり」等と、購入者がブランドの模造品であることが分かるような書き込みをしていました。
そして販売を初めて年ほどで週百万円の利益を得ていたのですが、先日、三重県警の捜査員に自宅を捜索されて、有名高級ブランドの模造品数百点が押収されると共に、Aさんは商標法違反で逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

◇商標法◇

「商標法」とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマークである商標を保護する法律です。
商標法は、商標を保護することによって、商標を使用する者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的にしています。
商標を使用する者の業務上の信用の維持するという目的は、不正競争防止法も共通していますが、商標法が商標権を設定するという国家の行政処分を媒介としているのに対して、不正競争防止法が事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保し、もって国民経済の健全な発展に寄与することとしているのと異なります。

◇商標とは◇

商標法にいう「商標」とは、人の知覚によって認識できるもののうち、文字、図形、記号、立体形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるものであって

①業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品にして使用するもの
②業として役務を提供し、又は証明する者がその役務についてしようするもの

をいいます。
簡単にいうと「商標」とは、事業者が自己の取り扱う商品やサービスを、他人のものと区別するために使用するマーク、ロゴのことです。

◇商標権侵害◇

~直接侵害~
何ら使用権限のない者が、指定商品又は指定役務について商標登録を受けている商標である登録商標を同一の商標を使用したときは、商標権の直接侵害行為となります。
商標権の直接侵害行為については「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又は併科」の法定刑が定められています。

~間接侵害~
商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為(みなし侵害)を行うと、商標権の間接侵害となり、それについては「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科」の法定刑が定められています。

◇みなし侵害◇

商標権のみなし侵害行為については以下のとおりです。

①指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用または指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録標章若しくはこれに類似する商標を使用
②指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品でであって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するために所持する行為
③指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供するものに登録標章又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為。
④指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供にあたりその提供を受ける者の利用に供するものに登録標章又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為。
⑤指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為。
⑥指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為。
⑦指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用させるために登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為。
⑧登録標章又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為。

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